○東村山市集団資源回収補助金交付規則
平成4年3月30日
規則第17号
(目的)
第1条 この規則は、日常生活から排出される再生資源物を集団回収する市内の自治会等の団体に補助金を交付することにより、ごみの減量及び再資源化の促進と地域コミュニティの活性化を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「再生資源物」とは、次に掲げる物のうち、日常の生活において家庭から排出されたものをいう。
(1) 古紙
ア 新聞紙
イ 雑誌
ウ ダンボール
エ 牛乳パック
(2) 古布
(3) アルミ缶
(補助対象団体)
第3条 補助対象団体は、市内において地域住民で組織する自治会、婦人会、子供会等の営利を目的としない団体で、再生資源物を集団回収する団体として登録を受けたもの(以下「集団資源回収団体」という。)とする。
(登録の取消し)
第5条 市長は、集団資源回収団体が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。
(1) 登録の取消しの申出があったとき。
(2) 団体としての資格要件を失ったとき。
(3) 第10条第1項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部の取消しを受けたとき。
(4) その他不適当と認められる事実があったとき。
(補助金交付)
第6条 市長は、集団資源回収団体が再生資源物を市長が指定した業者に引き渡した場合に、その引渡し実績に応じて補助金を交付する。
(補助額)
第7条 補助額は、引渡し実績1キログラムにつき5円を限度として予算の範囲内で定める額とする。
(交付申請)
第8条 集団資源回収団体は、補助金の交付を受けようとするときは、3月、8月及び12月の3期にそれぞれ前4月分(3月の申請にあっては当該月分及び前3月分)の引渡し実績をまとめたうえ、指定された日までに集団資源回収補助金交付申請書(第4号様式)により市長に申請しなければならない。ただし、特別の事情により当該月において申請が困難な団体にあっては、市長の承認を得て他の月に申請することができる。
2 前項の申請書には、市長が指定する回収量の実績を証明する書類を添付しなければならない。
(交付の決定)
第9条 市長は、前条の規定に基づく補助金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類等を審査し、又は必要に応じて調査を行い、補助金を交付すべきか否かを決定する。
(交付決定の取消し等)
第10条 市長は、集団資源回収団体が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該集団資源回収団体に対する補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) この規則又は法令に違反したとき。
(3) その他不適当と認められる事実があったとき。
3 市長は、第1項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(台帳の整備)
第11条 市長は、集団資源回収団体、回収業者その他の必要な事項を集団資源回収登録台帳に登載し、整備しておくものとする。
(調査)
第12条 市長は、登録又は補助金に関し必要があると認めるときは、集団資源回収団体(当該登録を受けようと申請した団体を含む。)に対し報告を求め、又は必要な書類を提出させることができる。
(適用)
第13条 この規則に定めるもののほか補助金の交付に関し必要な事項は、東村山市補助金等の予算の執行に関する規則(昭和45年東村山市規則第29号)の定めるところによる。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に資源回収の補助金交付団体として登録している団体は、この規則により登録されたものとみなす。
附 則(平成9年10月14日規則第62号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東村山市集団資源回収補助金交付規則第5条の規定は、平成9年10月1日以後において、第4条に規定する業者に引渡しをした分から適用する。
附 則(平成14年3月7日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の第7条の規定に基づき集団資源回収団体として登録を受けた団体は、この規則による改正後の第7条の規定に基づき集団資源回収団体として登録を受けた団体とみなす。
附 則(平成15年3月14日規則第15号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月14日規則第7号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月25日規則第10号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月7日規則第9号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月30日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第5条の規定は、平成27年4月1日以後における再生資源物の引渡し分について適用する。
附 則(令和3年2月5日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。