○東村山市防犯街路灯補助金交付規則
昭和62年12月24日
規則第36号
(目的)
第1条 この規則は、防犯街路灯の設置又は維持に要する経費の一部を補助し、東村山市の公共秩序の維持及び防犯対策を図ることを目的とする。
(補助対象)
第2条 補助の対象となる防犯街路灯は、自治会等が防犯目的をもつて道路又は一般公共用の場所を常夜照明するために設置されたものとする。
2 都営住宅、公団住宅、その他一団の集団をなす団地内等で、他の法令により設置しなければならない防犯街路灯については、補助対象としない。ただし、団地外周道路に面し、かつ、受益者の負担により設置されたもので、市長が防犯上必要と認めた防犯街路灯については、補助することができる。
3 前2項のほか、市長が特に防犯上必要と認めたものについては、補助することができる。
(補助内容)
第3条 補助金は、防犯街路灯に係る設置費、修繕費及び光熱費に対し交付するものとする。
2 補助対象経費は、設置費及び修繕費にあっては、防犯街路灯の設置又は修繕に要する経費で別表の対象経費の欄に掲げるものとし、光熱費にあっては、防犯街路灯に係る電気料金に要する経費とする。
3 設置費及び修繕費の補助金額は、対象経費ごとに別表に定める補助基準により算定した額とし、毎年度予算の範囲内で市長が定めるものとする。
4 光熱費の補助金額は、別に定める補助基準により算定した額とし、毎年度予算の範囲内で市長が定めるものとする。
(申請手続)
第4条 設置費又は修繕費の補助金の交付を受けようとする者は、防犯街路灯の設置又は修繕完了後6か月以内に防犯街路灯設置費(修繕費)補助申請書(第1号様式の1)に必要事項を記載し、その設置(修繕)に要した費用を証明する書類を添えて市長に申請しなければならない。
2 光熱費の補助金を受けようとする者は、毎年指定する期日までに、防犯街路灯光熱費補助申請書(第1号様式の2)に必要事項を記載し、支払いに要した費用を証明する書類を添えて市長に申請しなければならない。
(その他)
第6条 この規則に定めるものの他、補助金の交付に関しては、東村山市補助金等の予算の執行に関する規則(昭和45年東村山市規則第29号)を適用する。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年12月14日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年2月23日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第17号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(東村山市防犯街路灯補助金交付規則の一部改正に伴う経過措置)
13 在職収入役がある場合は、その在職中に限り、第16条の規定による改正後の東村山市防犯街路灯補助金交付規則第2号様式の1中「会計管理者」とあるのは「収入役」とする。
附 則(平成28年9月29日規則第102号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の東村山市防犯街路灯補助金交付規則の規定は、この規則の施行の日以後の申請から適用する。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の東村山市防犯街路灯補助金交付規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第3条)
補助対象経費
対象経費 | 補助基準 | |||
区分 | 内容 | 補助率 | 1個あたりの上限額 | |
設置費 | 新たに灯具のみを設置(LED灯の設置に限る。)することに要する経費 | 対象経費の5分の4 | 25,000円 | |
新たに独立柱及び灯具を設置(LED灯の設置に限る。)することに要する経費 | 60,000円 | |||
修繕費 | LED灯への灯具の取替えに要する経費 | 蛍光灯又は水銀灯からの取替え | 対象経費の5分の4 | 25,000円 |
LED灯からの取替え | 対象経費の5分の2 | 12,500円 | ||
蛍光灯への灯具の取替え(LED灯からの取替えを除く。)に要する経費 | 対象経費の5分の2 | 1,800円 | ||
水銀灯への灯具の取替え(LED灯からの取替えを除く。)に要する経費 | 対象経費の5分の2 | 3,200円 | ||
灯具の清掃に要する経費 | 対象経費の5分の2 | 1,000円 | ||
既存の独立柱の取替えに要する経費 | 対象経費の5分の2 | 34,400円 | ||
既存の独立柱の塗替えに要する経費 | 対象経費の5分の2 | 12,000円 | ||
自動点滅器の取替えに要する経費 | 対象経費の5分の2 | 2,400円 |