○東村山市集会所条例施行規則
昭和50年12月22日
規則第23号
(目的)
第1条 この規則は、東村山市集会所条例(昭和50年東村山市条例第29号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(受付期間等)
第2条 東村山市集会所(以下「集会所」という。)の使用の申請は、使用しようとする日の2月前からこれを受け付ける。
2 前項の受付は、月曜日を除き、東村山市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和31年東村山市条例第10号)に定められた通常の勤務日の午前9時から午後3時までとする。
(使用者の義務)
第3条 使用者は、市係員の指示に従わなければならない。
(使用時間)
第4条 使用時間は、許可を受けた時間とし、準備及び後片付けの時間を含むものとする。
(申請)
第5条 集会所を使用しようとする者は、東村山市集会所使用許可申請書(第1号様式)により、市長に申請しなければならない。
2 市長は、使用許可書を交付するに際しては、あらかじめ集会所使用予定表を作成し、その日時及びその使用について、支障がないと認めるときは、原則として申請の順に許可するものとする。
(使用料の免除の申請)
第7条 条例第10条第2項の規定により、使用料の免除を受けようとする者は、第5条の申請書を提出するとき、東村山市集会所使用料免除申請書(第3号様式。以下「免除申請書」という。)を併せて提出しなければならない。ただし、条例第10条第2項第2号又は第4号に該当する場合は、免除申請書の提出を省略することができる。
(使用料の還付請求)
第8条 条例第11条ただし書きの規定により、使用料の還付を受けようとする者は、東村山市集会所使用料還付請求書(第4号様式)に使用許可書を添えて提出しなければならない。
(管理人)
第9条 市長は、集会所に管理人を置くことができる。
2 管理人は、集会所の使用許可及び使用料の領収に関する業務等を行うものとする。
(使用料の徴収の委託)
第10条 条例第10条第1項の規定による使用料については、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき管理人その他のものにその徴収を委託することができる。
3 受託者は、徴収した使用料の内容を示す計算書を添えて、その徴収した日の属する月の翌月の指定された日までに当該徴収金を会計管理者又は指定金融機関等に払い込まなければならない。
4 前3項に定めるもののほか、使用料の徴収の委託に関し必要な事項は、別に定める。
(調査、指導)
第11条 市長は、委託した事項に関して、必要に応じて調査し、指導及び監督を行うことができる。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
1 この規則は、昭和51年1月1日から施行する。
2 東村山市民館条例施行規則(昭和39年東村山市規則第13号)は廃止する。
附 則(昭和52年4月20日規則第9号)
1 この規則は、昭和52年5月1日から施行する。
2 この規則による改正後の東村山市集会所条例施行規則第4条の2の適用については、昭和52年5月中の使用に係るものに限り、同条中「条例第2条の申請書を提出するとき、使用料免除申請書を併せて」とあるのは、「使用料免除申請書を当該使用の前までに」と読み替えるものとする。
附 則(昭和55年5月12日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年6月20日規則第17号)
この規則は、昭和60年8月1日から施行する。ただし、第6条の改正規定は、昭和61年度から施行する。
附 則(平成4年9月30日規則第59号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成4年5月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 この規則による改正前の東村山市集会所条例施行規則の規定に基づいて平成4年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払とみなす。
附 則(平成6年3月10日規則第10号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月31日規則第18号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年6月15日規則第51号)
この規則は、平成10年8月1日から施行する。
附 則(平成10年8月27日規則第76号)
この規則は、平成10年10月1日から施行する。
附 則(平成14年12月4日規則第89号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第18号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。ただし、第9条及び第10条の改正規定並びに第11条を削り、第12条を第11条とし、第13条を第12条とする改正規定は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第17号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(東村山市集会所条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
12 在職収入役がある場合は、その在職中に限り、第15条の規定による改正後の東村山市集会所条例施行規則第10条第3項中「会計管理者」とあるのは「収入役」とする。