○東村山市身分証明事務取扱規則
昭和54年6月30日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、東村山市が行う身分証明事務に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「身分証明」とは、東村山市に本籍を有する者に係る民法(明治29年法律第89号)の規定による後見開始の審判、民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる準禁治産者に係る準禁治産の宣告及び破産法(平成16年法律第75号)の規定による破産手続開始の決定又は同法附則第2条の規定による廃止前の破産法(大正11年法律第71号)の規定による破産の宣告(以下「後見開始の審判等」という。)の有無についての証明をいう。
(身分証明書)
第3条 身分証明は、身分証明書(第1号様式)により行う。ただし、成年被後見人並びに禁治産者及び準禁治産者並びに破産者(以下「成年被後見人等」という。)である者に係る身分証明は、その旨を明示するため、身分証明の記載の一部を訂正して行うものとする。
(身分証明書の交付)
第4条 交付請求は、所定の請求書によらなければならない。ただし、郵送による交付請求については、同請求書に代えて適宜な方法によることができる。
2 前項の場合において、本人(法定代理人を含む。以下同じ。)又は配偶者、子若しくは父母(姻族である者を除く。)以外の者が交付請求しようとするときは、本人の承諾書その他これに類する書面を添付しなければならない。
(名簿の備付け)
第5条 市長は、身分証明事務の処理の基礎とするため、成年被後見人等の名簿(第2号様式。以下「名簿」という。)を備えるものとする。
(名簿の作成)
第6条 名簿は、法務局(登記所)からの後見開始の登記の通知若しくは裁判所からの破産手続開始の決定若しくは破産の宣告の裁判等が確定した旨の通知又は東村山市に転籍した成年被後見人等に係る前本籍地の市区町村長からの通知に基づき、それらの者の本籍、氏名及び出生の年月日を戸籍簿と照合のうえ、作成するものとする。
2 名簿は、作成順につづるものとする。
(名簿の記載事項)
第7条 名簿には、次の各号に掲げる事項を記載する。
(1) 本籍
(2) 戸籍の筆頭に記載した者(以下「筆頭者」という。)の氏名及び筆頭者でない者については筆頭者との続柄
(3) 住所
(4) 東村山市に住所を有するときは、世帯主の氏名及び世帯主でない者については、世帯主との続柄
(5) 氏名及び出生の年月日
(6) 成年被後見人等の別
(7) 後見開始の審判等の年月日及びその確定の年月日
(8) 登記をした法務局(登記所)又は審判をした裁判所の名称
(9) 第11条第1項各号に掲げる事項及び名簿の閉鎖に関する事項
(記載の修正)
第8条 市長は、名簿に記載されている者について、東村山市の区域内における転籍、氏名の変更等によりその記載事項を変更すべき場合は、職権でこれを修正するものとする。
(名簿の保管)
第9条 名簿は、火災その他の緊急の場合を除くほか、身分証明事務を所掌する課の外に持ち出してはならない。
2 名簿は、書庫に納めて施錠し、その保管を厳重にしなければならない。
(他の市区町村長等への通知)
第10条 市長は、名簿に記載されている者が他の市区町村へ転籍したときは、遅滞なくその者の名簿の写しを添付してその旨を当該転籍地の市区町村長に通知するものとする。
2 市長は、成年被後見人について、新たに名簿を作成したとき、又は名簿の記載を修正したときは、遅滞なくその者の名簿の写しを添付してその旨を住所地の市区町村長及びその市区町村の選挙管理委員会に通知するものとする。
3 市長は、成年被後見人について、次条第1項の規定により名簿を閉鎖したときは、遅滞なくその旨を住所地の市区町村長及び市区町村の選挙管理委員会に通知するものとする。
(名簿の閉鎖)
第11条 市長は、名簿に記載されている者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、名簿にその旨を記載し、名簿を閉鎖する。
(1) 後見終了の登記がなされたとき。
(2) 破産者が復権したとき。
(3) 他の市区町村に転籍したとき。
(4) 死亡したとき。
(5) 日本国籍を喪失したとき。
(閉鎖名簿の保存年限)
第12条 閉鎖名簿の保存年限は、名簿を閉鎖した日の属する年の翌年から5年とする。
(名簿の保管に関する規定の準用)
第13条 第9条の規定は、閉鎖名簿の保管について準用する。
(名簿の非公開)
第14条 名簿及び閉鎖名簿は、公開しない。
(名簿等の記載事項に関する照会)
第15条 名簿又は閉鎖名簿の記載事項に関する照会には応じないものとする。ただし、他の官公署等から文書による照会があったときは、この限りでない。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年1月30日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月31日規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第1項又は第2項の規定により成年被後見人又は被保佐人とみなされる者に関する東村山市身分証明事務取扱規則の規定の適用については、後見登記等に関する法律(平成11年法律第152号)附則第2条第4項の規定による登記の通知があるまでは、第3条第1項ただし書及び第1号様式の改正規定を除き、なお従前の例による。
附 則(平成17年3月28日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年7月1日規則第53号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の第1号様式の規定は、平成21年1月19日以後の身分証明書の交付の請求に係るものから適用する。