○東村山市印鑑条例施行規則
昭和50年7月1日
規則第14号
東村山市印鑑条例施行規則(昭和31年東村山市規則第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、東村山市印鑑条例(昭和50年東村山市条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(登録の確認)
第3条 条例第5条により確認できた場合は、印鑑登録申請書に記載されている事項を住民基本台帳と照合し、審査するものとする。
3 条例第5条第2項の市長が本人確認をするために適当と認める書類とは、健康保険の被保険者証、各種年金証書、会社の身分証明、学生証その他本人の氏名が記載された書類とする。
4 条例第5条第3項第1号の市長の定めたものとは、次に掲げるものとする。
(1) 運転免許証
(2) 旅券
(3) 個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。)
(4) 住民基本台帳カード(住民基本台帳法施行規則(平成11年自治省令第35号)別記様式第2に規定する様式に限る。)
(5) 前各号に掲げるもののほか、免許証、許可証又は身分証明書であって、はり付けた本人の写真に浮出プレス、せん孔、公印により割印がされているもの
5 条例第5条第3項第2号の保証人に添付される印鑑登録証明書は、交付日から3月以内のものとする。
6 条例第5条第5項の規定による回答の期限は、照会書を発送した日から起算して30日以内とする。
2 市長は、印鑑登録原票を改製する必要があると認めた場合は、印鑑の登録を受けている者に対して、その印鑑の再提出を求めることができる。
2 市長は、条例第9条第1項の規定により印鑑登録証の交付をしたときは、受領印を徴さなければならない。
(1) あらかじめ転出の届出があったとき 転出予定日
(2) 既に転出しているとき 転出の届出があった日
(抹消した印鑑登録原票)
第9条 条例第14条の規定により登録を抹消した印鑑に係る印鑑登録原票は、除印鑑登録原票として保存する。
2 市長は、条例第16条の申請があったときは、印鑑登録証と申請内容及び印鑑登録原票の登録事項等を照合し、当該申請が適当であることを確認したうえ、当該申請者に印鑑登録証明書を交付し、かつ、印鑑登録証を返付する。
(印鑑登録証明書の作成)
第12条 市長は、印鑑登録証明書を作成するときは印影の写しが鮮明になるような方法により複写するものとする。
(押印に使用する印肉)
第13条 市長は、登録印鑑を押印するときは、朱肉又は黒肉を使用しなければならない。
(保存期間)
第14条 印鑑登録原票の除印鑑登録原票その他の書類の保存期間は、次に定める期間とする。
(1) 印鑑登録原票の除印鑑登録原票
消除事由の生じた日の属する年の翌年から3年
(2) 前号に定めるものを除くその他の書類
申請又は届出の日の属する年の翌年から1年
附 則
この規則は、昭和50年10月1日から施行する。
附 則(平成2年2月26日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成2年2月26日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の東村山市印鑑条例施行規則の規定により作成された印鑑登録原票、印鑑登録申請書、照会書及び回答書は、この規則による改正後の東村山市印鑑条例施行規則の規定により作成されたものとみなす。
3 東村山市印鑑条例の一部を改正する条例(平成元年東村山市条例第19号)附則第3項の規定に基づく印鑑登録証の切り替えの申出は、印鑑登録証明書交付申請書(兼新登録証交換申請書)(第13号の2様式。以下「申請書」という。)によるものとする。
4 前項に規定する申請書は、平成3年12月28日までの間、第13条第1項に規定する印鑑登録証明書交付申請書として使用することができる。
附 則(平成11年5月17日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に交付している印鑑登録証は、この規則による改正後の東村山市印鑑条例施行規則の規定に基づく印鑑登録証とみなす。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の東村山市印鑑条例施行規則の第6号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(平成12年3月29日規則第15号)
(施行規則)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東村山市印鑑条例施行規則第1号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(平成16年6月30日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の第1号様式及び第13号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(平成24年7月6日規則第57号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に第1条の規定による改正前の東村山市印鑑条例施行規則の規定により作成された様式は、第1条の規定による改正後の東村山市印鑑条例施行規則の規定により作成された様式とみなす。
附 則(平成29年3月30日規則第23号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年11月9日規則第69号)
この規則は、平成30年2月1日から施行する。
附 則(令和元年10月31日規則第38号)
この規則は、令和元年11月5日から施行する。
附 則(令和3年12月24日規則第90号)
この規則は、令和4年1月4日から施行する。