○東村山市公共施設整備基金条例
平成10年3月11日
条例第1号
(設置)
第1条 東村山市の公共施設の建設及び整備に要する資金(用地取得費を含む。以下「公共施設整備資金」という。)に充てるため、東村山市公共施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て額)
第2条 基金として積み立てる額は、毎年度、一般会計歳入歳出予算で定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実、かつ、有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法及び期間を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、公共施設整備資金に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成10年4月l日から施行する。