○東村山市郵便料金運用基金条例
昭和41年9月30日
条例第21号
(設置の目的)
第1条 この条例は、郵便物の発送事務を円滑かつ効率的に行うため、東村山市に郵便料金運用基金を設置することを目的とする。
(基金の額)
第2条 基金の額は、800万円とする。
一部改正〔昭和48年条例1号・51年6号・56年25号・平成3年1号〕
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実な方法により保管しなければならない。
(基金の運用・過不足額の整理)
第4条 基金は、運用計画に基づき、確実かつ効率的に運用されなければならない。
2 基金の運用から生ずる収益は、一般会計の歳入歳出予算に計上して処理しなければならない。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に必要なことは別に市長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和48年3月14日条例第1号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年3月18日条例第6号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年9月21日条例第25号)
この条例は、昭和56年10月1日から施行する。
附 則(平成3年3月13日条例第1号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。