○東村山市用品調達運用基金条例施行規則
昭和42年3月31日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、東村山市用品調達運用基金条例(昭和42年東村山市条例第4号)第5条の規定に基づき、基金の管理及び運用に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 課長 東村山市組織規程(平成9年東村山市規程第6号)第5条に規定する課長及び主幹、議会事務局次長、会計課長、東村山市教育委員会事務局組織規則(平成9年東村山市教育委員会規則第5号)第3条に規定する課長、図書館長、公民館長、ふるさと歴史館長、選挙管理委員会事務局長、監査委員事務局長並びに農業委員会事務局長をいう。
(2) 出納通知者 東村山市物品管理規則(昭和42年東村山市規則第11号。以下「物品管理規則」という。)第2条第3号に規定する出納通知者をいう。
(3) 供用者 物品管理規則第13条に規定する供用者をいう。
(4) 物品出納員 物品管理規則第9条第1項に規定する物品出納員をいう。
(用品の品目)
第3条 用品の品目は、会計管理者が別に指定する。
(用品の整理方法)
第4条 用品は、前条の規定による品目ごとに、受入れの場合は購入価格、払出しの場合は払出価格を付して整理しなければならない。
(基金の管理)
第5条 基金の管理に関する事務は、会計管理者が行う。
(払出価格)
第6条 用品の払出価格は、購入価格を基準として会計管理者が定める。
(払出価格の通知)
第7条 会計管理者は、用品の払出価格を定めたとき、又は当該払出価格を改訂したときは、速やかに課長に通知しなければならない。
(用品の購入手続)
第8条 会計管理者は、毎年度計画的に用品の購入手続をとらなければならない。
(用品の払出し)
第9条 出納通知者は、供用者から用品請求兼受領書(第1号様式)を受けたときは、内容を確認のうえ、これを物品出納員に送付しなければならない。
(用品の払出しをする日)
第10条 用品の払出しをする日は、毎月5の日(週休日又は休日に当たるときは、その日後において、その日に最も近い週休日及び休日でない日)とする。ただし、特に理由がある場合は、この限りでない。
(用品の出納整理)
第11条 物品出納員は、用品の出納については、電子計算機を使用して整理しなければならない。
(代価の計算及び収入手続)
第12条 会計管理者は、払出しをした用品について1月ごとにその代価を計算し、納付通知書(第3号様式)により、課長に通知しなければならない。ただし、基金の運用に支障がないと認めるときは、四半期分をまとめてこれを行うことができる。
2 課長は、納付通知書を受けたときは、直ちに支出の例により各会計から基金への収入手続をとらなければならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。ただし、基金が設置されるまでの用品の取扱いについては、なお従前の例による。
附 則(昭和42年8月31日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和45年3月31日規則第19号)
この規則は、昭和45年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年10月27日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和48年12月26日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年11月17日から適用する。
附 則(昭和52年9月1日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年6月1日から適用する。
附 則(昭和63年11月18日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則施行の日前までに購入していた用品については、この規則に基づき行っていたものとみなす。
附 則(平成9年3月31日規則第13号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月31日規則第29号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月27日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の別表に規定する用品(改正後の第3条の規定による指定の対象とならない用品に限る。)で現に収入役が保管しているものの払出しについては、なお従前の例による。
附 則(平成16年12月1日規則第60号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第17号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(東村山市用品調達運用基金条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
11 在職収入役がある場合は、その在職中に限り、第14条の規定による改正後の東村山市用品調達運用基金条例施行規則第3条、第5条から第8条まで、第12条及び第3号様式中「会計管理者」とあるのは「収入役」とする。
附 則(平成22年3月24日規則第10号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成26年6月27日規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年5月28日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定は、令和3年4月1日から適用する。