○東村山市公有財産管理運用委員会規則
昭和42年3月31日
規則第14号
(設置)
第1条 東村山市の公有財産の管理及び処分の適正を図り、併せてその効率的運用を行うため、東村山市公有財産管理運用委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会は、東村山市公有財産規則(昭和42年東村山市規則第13号)第40条各号に掲げる事項について調査審議する。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員若干人をもって組織し、それぞれ次に掲げる職にある者をこれに充てる。
委員長 経営政策部担当副市長
委員 総務部長
経営政策部長(経営改革・情報化担当)
市民部長
健康福祉部長
まちづくり部長
教育部長
財政課長
用地課長
道路河川課長
公共施設マネジメント課長
当該事項を所管する部課長
2 委員長が特に必要と認めた場合は、更に臨時委員を置くことができる。
(委員長の職務及び代理)
第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を統括する。
2 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(招集)
第5条 委員会は、必要の都度、委員長が関係委員を招集する。
(定足数)
第6条 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(オンライン会議システム又は書面による調査審議)
第7条 委員会は、東村山市公有財産規則第40条各号に掲げる事項について対面による調査審議を必要としないときは、オンライン会議システム(映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることが可能な方法その他の方法をいう。以下この条において同じ。)による調査審議を行うことができる。
2 オンライン会議システムによる映像及び音声(当該映像が正常に送受信されない場合にあっては、音声)の送受信により認識される委員については、会議に出席したものとみなすことができる。
3 委員会は、東村山市公有財産規則第40条第2号及び第3号に掲げる事項について対面又はオンライン会議システムによる調査審議を必要としないときは、書面(電磁的記録を含む。次項において同じ。)による調査審議を行うことができる。
4 前項に規定する書面による調査審議は、事案の概要を記載した書面を委員に送付し、その意見を徴し、又は賛否を問う方法によって行うものとする。
5 前項の規定により意見又は賛否を表明した委員については、会議に出席したものとみなすことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、公共施設マネジメント課長がこれを処理するものとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和42年8月31日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和46年6月25日規則第20号)
この規則は、昭和46年7月1日から施行する。
附 則(昭和48年10月16日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年9月21日から適用する。
附 則(昭和48年12月26日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年11月17日から適用する。
附 則(昭和52年5月16日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和54年10月23日規則第27号)
この規則は、東村山市組織条例等の一部を改正する条例の施行期日を定める規則(昭和54年東村山市規則第26号)で定める日から施行する。
附 則(昭和57年3月17日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年9月21日から適用する。
附 則(昭和58年2月28日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年7月26日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年4月11日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附 則(平成元年4月3日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附 則(平成元年7月12日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年5月29日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年5月21日から適用する。
附 則(平成9年3月31日規則第17号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年12月2日規則第91号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年3月30日規則第31号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月28日規則第26号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月31日規則第19号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第17号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規則第24号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月29日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年3月31日規則第36号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年6月27日規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規則第28号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年8月31日規則第60号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年4月30日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年6月10日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。