○東村山市契約事務の委任に関する規則
昭和43年1月10日
規則第1号
(通則)
第1条 市長の権限に属する契約に関する事務の委任及び契約に関する事務の処理の手続に関しては、別に定めがある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。
(1) 部 東村山市組織条例(昭和61年東村山市条例第23号)第1条に規定する部及び議会事務局をいう。
(2) 部長 東村山市組織規程(平成9年東村山市規程第6号)第3条に規定する部長及び議会事務局長をいう。
(3) 課長 組織規程第5条に規定する課長及び会計課長をいう。
(4) 用品 東村山市用品調達運用基金条例施行規則(昭和42年東村山市規則第12号)第3条の規定により会計管理者が指定した用品をいう。
(委任する事務の範囲)
第3条 部の所掌に係る事項に係る契約のうち、次の各号に掲げる契約に関する事務は、その担任の区分に従い当該部長に委任する。ただし、部に属さない会計課においては、当該課長に委任する。
(1) 予定価格が200万円未満の次に掲げる契約
ア 工事又は製造(印刷を含む。)及び修繕の請負契約
イ 物品の買入れ(用品に係るものを除く。)に関する契約
ウ 業務の委託に関する契約
エ 物件の借入れに関する契約
オ 保管に関する契約
カ 物品の売払いに関する契約
(2) 1件50万円未満の講師の派遣依頼等に関する契約
(3) 1人当たり1,000円以上2,000円未満又は1件3万円以上10万円未満の食糧費に関する契約
(4) 図書、追録等の購入で、その性質及び金額に競争の余地がないと認められるものの契約
(5) 非常災害又は緊急事態の発生に際し、人命及び財産の保護のために必要な物件の買入れ並びに工事及び運送の請負に関する契約
(6) 前各号に定めるもののほか、市長が指定する契約
2 用品調達運用基金に係る用品の購入契約に関する事務は、会計課長に委任する。
(他の執行機関に係る契約事項)
第4条 次の各号に掲げる執行機関の所掌する事項に係る契約に関する事務は、当該事務局の局長に委任する。
(1) 選挙管理委員会事務局
(2) 監査委員事務局
(3) 農業委員会事務局
第4条の2 教育委員会の所掌に係る事項に関する契約のうち、次の各号に掲げる契約に関する事務は、教育委員会の教育長に委任する。
(1) 第3条第1項各号に定める契約
(2) 学校の使用に関する物品の買入れ、製造、修繕又は借入れに係る予定価格が1,000万円未満の契約
2 教育長は、前項の規定により委任を受けた契約に関する事務を地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第4項の規定に基づき、更に委任した場合は、受任者の職氏名及び当該再委任した契約に関する事務の範囲を市長に通知しなければならない。
(委任事務処理の原則)
第6条 受任者は、委任を受けた契約に関する事務の処理に当たっては、法令及び東村山市契約事務規則(昭和42年東村山市規則第6号。以下「契約事務規則」という。)等の関係規定に従い、当該契約の性質又は目的に応じて最少の経費で最大の効果を挙げるよう適正にこれを執行しなければならない。
2 受任者は、委任を受けた契約のうち、契約事務規則第31条の2の規定による随意契約の範囲を超える契約に関しては、契約課長に指名競争入札の入札事務の依頼をしなければ、契約をしてはならない。ただし、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の2第1項第2号から第9号までに掲げる理由による随意契約をしようとする場合及び契約事務規則第51条に規定する場合は、この限りでない。
(契約課長に対する入札事務の依頼)
第6条の2 受任者は、指名競争入札の入札事務の依頼をする場合は、当該年度内に当該契約を履行させるために通常必要な期間をとりうる期日までに、これを行わなければならない。
(入札事務依頼の必要書類)
第6条の3 受任者は、前条の規定により入札事務を依頼する場合は、その事務処理に必要な期間を考慮し、当該契約の履行の期限又は期間を明示するとともに、仕様書、設計書、図面、その他契約の締結に必要な書類を添付し、当該契約の履行につき疑義のないようにしなければならない。
(入札経過調書の送付)
第6条の4 契約課長は、入札事務の依頼により開札したときは、入札経過調書を作成し、当該調書及び当該入札に係る入札書その他の書類(契約事務規則第2条第5号に規定する電子入札案件にあっては、入札書を除く。)を受任者に送付するものとする。
(随意契約の場合の契約課長への協議)
第6条の5 受任者は、契約事務規則第31条の2の規定による随意契約の範囲を超え令第167条の2第1項第2号から第9号までに掲げる理由による随意契約として行おうとする場合は、あらかじめ契約課長に協議しなければならない。
(随意契約の場合の契約課長への依頼)
第6条の6 受任者は、契約事務規則第31条の2の規定による随意契約の範囲を超え令第167条の2第1項第2号から第9号までに掲げる理由により随意契約を行う場合は、契約事務規則第32条の規定による見積書の徴取に係る事務を契約課長に依頼しなければならない。ただし、総務部長が認めるものについては、自ら見積書の徴取を行うことができる。
(他の所属職員による監督又は検査)
第7条 受任者は、特に必要があるときは、契約事務規則第42条から第50条までの規定による監督又は検査を他の部の所属職員に行わせることができる。ただし、この場合当該所属部長の同意を得なければならない。
(契約事務の記録整理)
第8条 受任者は、契約事務規則第60条の規定に準じ契約台帳を備え、契約に関する事務の処理について必要な事項を記録しておかなければならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和45年3月31日規則第19号)
この規則は、昭和45年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年10月27日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和48年12月26日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年11月17日から適用する。
附 則(昭和50年4月1日規則第4号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和52年4月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年6月3日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年9月30日規則第25号)
この規則は、昭和61年10月1日から施行する。
附 則(昭和62年1月30日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年4月3日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附 則(平成8年3月29日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の東村山市契約事務の委任に関する規則は、平成8年4月1日(以下「適用日」という。)以後において契約するものから適用する。
(経過措置)
2 この規則の適用日において、現に決裁過程にあるものについては、なお従前の例による。
附 則(平成9年3月31日規則第17号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則による改正後の東村山市契約事務の委任に関する規則の規定は、平成9年度に係る契約事務から適用し、平成8年度に係る契約事務については、なお従前の例による。
附 則(平成11年4月30日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の第4条の2第1項第2号の規定は、平成11年4月1日から適用する。
附 則(平成15年3月28日規則第26号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成17年7月5日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年2月23日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成19年4月1日から施行する。
(収入役に関する経過措置)
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により在職する収入役がある場合は、その在職中に限り、この規則による改正後の東村山市契約事務の委任に関する規則第2条第4号中「会計管理者」とあるのは「収入役」とする。
附 則(平成21年3月31日規則第24号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成26年6月27日規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月25日規則第11号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年7月13日規則第72号)
この規則は、公布の日から施行する。