○東村山市会計管理者事務の専決等に関する規程
平成8年3月29日
規程第6号
(目的)
第1条 この規程は、会計管理者の権限に属する事務の専決及び代決について必要な事項を定め、組織的かつ能率的な事務処理を図ることを目的とする。
(会計課長の専決事案)
第2条 次の各号に掲げる事項は、会計課長の専決事案とする。ただし、その事項が重要又は異例なものであると認めたときは、この限りでない。
(1) 報酬、給料、職員手当等(退職手当を除く。)、共済費、賃金及び旅費(概算払いによるものを除く。)
(2) 電気料、ガス料、水道料、下水道使用料及び電話料
(4) 1件200万円未満の工事請負費及び償還金利子及び割引料
(5) 負担金補助及び交付金のうち、保険給付費若しくは1件200万円未満のもの
(6) 扶助費のうち、生活保護費(法令分のもの)若しくは1件200万円未満のもの
(7) 公課費
(8) 国民健康保険条例に規定する出産育児一時金及び葬祭費
(9) 用品調達運用基金に係る受入、払出及び支払
(10) 郵便料金運用基金への支払
(11) 金融機関休業に伴う窓口用つり銭
(12) 振替収支
(13) 歳入歳出外現金
(14) 都費執行委任に係る収入・支出命令
(15) その他会計管理者が認めたもの
(代決)
第3条 会計管理者が不在のときは、その権限に属する事務のうち緊急に処理しなければならない事項については、会計課長が代決することができる。
2 会計課長が不在のときは、その専決事案は、課長補佐が代決することができる。
(代決後の手続)
第4条 代決をした事務については、あらかじめ指示を受けた事務又は軽易な事務を除き、速やかに上司に報告し、又は関係文書を閲覧に供しなければならない。
附 則
この規程は、公布の日から施行し、平成8年度予算に係る収入通知、支出命令等から適用する。
附 則(平成9年3月31日規程第7号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規程第3号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
(東村山市収入役事務の専決等に関する規程の一部改正に伴う経過措置)
12 在職収入役がある場合は、その在職中に限り、第16条の規定による改正後の東村山市収入役事務の専決等に関する規程第1条、第2条第15号及び第3条第1項中「会計管理者」とあるのは「収入役」とする。
附 則(平成20年2月1日規程第1号抄)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日において、現に決裁過程にあるものについては、なお従前の例による。