○東村山市会計管理者補助組織規則
昭和42年8月31日
規則第54号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、出納その他会計管理者の権限に属する事務を処理するため、会計課(以下「課」という。)を置く。
2 課に、次の係を置く。
審査係
会計係
(課長等)
第2条 課に課長を置く。
2 課に課長補佐を置く。
3 係に係長を置く。
(職員の職責)
第3条 課長は、会計管理者の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督するとともに、会計管理者に事故があるときはその職務を行う。
2 課長補佐は、課長の命を受け、課の事務を掌理し、課長を補佐する。
3 係長は、上司の命を受け、係の分掌事務を処理し、課長を補佐する。
4 その他の職員は、上司の指揮監督を受け、職務に専念しなければならない。
(分掌事務)
第4条 係の分掌事務は、次のとおりとする。
審査係
(1) 収入支出の審査及び確認に関すること。
(2) 歳入歳出決算の調製に関すること。
(3) 課の庶務に関すること。
会計係
(1) 現金及び有価証券の出納保管に関すること。
(2) 決算に関する書類の整備、保管及び資料の作成に関すること。
(3) 一時借入金に関すること。
(4) 物品の出納及び保管に関すること。
(5) 用品調達運用基金に関すること。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和46年6月24日規則第19号)
この規則は、昭和46年7月1日から施行する。
附 則(昭和52年5月16日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年9月30日規則第24号)
この規則は、昭和61年10月1日から施行する。
附 則(昭和62年1月30日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年6月26日規則第23号)
この規則は、昭和62年7月1日から施行する。
附 則(平成3年2月20日規則第12号)
この規則は、平成3年3月1日から施行する。
附 則(平成7年3月15日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。
附 則(平成8年3月29日規則第15号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月31日規則第13号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第17号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(東村山市収入役補助組織規則の一部改正に伴う経過措置)
7 在職収入役がある場合は、その在職中に限り、第8条の規定による改正後の東村山市収入役補助組織規則第1条第1項中「地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、出納その他会計管理者」とあるのは「収入役」と、同規則第3条第1項中「会計管理者」とあるのは「収入役」とする。