○東村山市予算事務規則
昭和42年3月31日
規則第4号
第1章 総則
(通則)
第1条 東村山市の予算の編成及び執行に関する事務の手続については、法令、その他別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(1) 部 東村山市組織条例(昭和61年東村山市条例第23号)第1条に規定する部、議会事務局及び東村山市教育委員会事務局組織規則(平成9年東村山市教育委員会規則第5号。以下「教育委員会組織規則」という。)第2条に規定する部をいう。
(2) 課 東村山市組織規程(平成9年東村山市規程第6号。以下「組織規程」という。)第2条に規定する分課、会計課、教育委員会組織規則第2条に規定する課、図書館、公民館及びふるさと歴史館、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局並びに農業委員会事務局をいう。
(3) 部長 組織規程第3条に規定する部長、議会事務局長及び教育委員会組織規則第3条に規定する部長をいう。
(4) 課長 組織規程第5条に規定する課長及び主幹、議会事務局次長、会計課長、教育委員会組織規則第3条に規定する課長、図書館長、公民館長、ふるさと歴史館長、選挙管理委員会事務局長、監査委員事務局長並びに農業委員会事務局長をいう。
(予算科目)
第3条 歳入歳出予算は、款、項、目及び節に区分して編成し、それに従って執行しなければならない。
2 前項の款、項の区分並びに目、節の区分は、毎会計年度歳入歳出予算の定めるところによる。
3 歳入予算の款、項、目及び節は、その歳入の性質及び目的に従い、その原因となる法令等を考慮して、歳入の内容が明らかになるように定めなければならない。
4 歳出予算の款、項及び目は、事業の目的に従い、組織との関連を考慮して、事業内容が明らかになるように定めなければならない。
(予算科目の新設及び変更)
第3条の2 経営政策部長は、予算成立後に生じた理由により必要があると認めるときは、歳入予算の款、項、目及び節並びに歳出予算の目及び節を新設し、又は変更することができる。
2 課長は、前項の措置を必要とする理由が生じたときは、その旨を主管部長を経て経営政策部長に通知しなければならない。
3 経営政策部長は、前項の規定に基づき予算科目を新設し、又は変更したときは、速やかに会計管理者及び当該部長に通知しなければならない。
(端数整理)
第4条 1,000円未満の端数を整理するときは、歳入にあっては切り捨て、歳出にあっては切り上げるものとする。ただし、特に理由がある場合は、この限りでない。
第2章 予算の編成
(予算に関する見積書等の提出)
第5条 課長は、あらかじめ市長が定める予算編成方針に従い、その所管する事項に係る予算について、次の各号に掲げる予算に関する見積書のうち必要な書類を作成し、主管部長を経て経営政策部長に、その指定する期日までに提出しなければならない。
(1) 歳入予算見積書
(2) 歳出予算要求書
(3) 継続費見積書
(4) 繰越明許費見積書
(5) 債務負担行為見積書
(6) 給与費明細書
2 前項の見積書には、事業の概要及びその効果等に関する説明を付するとともに、当該事業が長期的計画と関連を有する場合においては、その関連を明らかにしなければならない。
3 経営政策部長は、必要があると認めるときは、課長に対し第1項の見積書に併せて次に掲げる資料の提出を求めることができる。
(1) 過去の事業の実積
(2) 前号のほか、経営政策部長が必要と認める資料
(査定)
第6条 経営政策部長は、前条の規定により提出された予算に関する見積書等を審査調整し、市債及び一時借入金の借入れの最高額並びに歳出予算の各項の経費の流用の限度に関する資料とともにこれを市長に提出し、その査定を受けなければならない。
2 経営政策部長は、一時借入金の借入れの最高額については、前項の査定を受ける前に、あらかじめ会計管理者と協議しておかなければならない。
3 経営政策部長は、第1項の査定が終了したときは、速やかにその結果を部課長に通知しなければならない。
(予算及び予算に関する説明書の作成)
第7条 財政課長は、前条第1項の査定の結果に基づき、予算及び予算に関する説明書を作成し、経営政策部長を経て市長の決定を受けなければならない。
(補正予算及び暫定予算)
第8条 課長は、予算の編成後予算の補正を必要とする理由が生じたときは、その旨を財政課長を経て市長に報告しなければならない。
3 暫定予算の編成の手続については、市長が特に定める場合を除くほか、前3条に規定する予算編成の例による。
第9条 削除
(予算成立等の通知)
第10条 経営政策部長は、予算が成立したときは財政課長を通じて直ちに部課長にその所管する事項に係る予算の内容を通知しなければならない。
2 経営政策部長は、前項の通知をするときは、歳入予算については、その所属決定通知を併せて行うものとする。
3 経営政策部長は、予算が成立したとき又は前項の歳入予算所属決定通知をしたときは、直ちにこれを会計管理者に通知しなければならない。
第3章 予算の執行
(予算執行方針)
第11条 経営政策部長は、当初予算が成立したときその他予算の適切かつ厳正な執行を確保するため必要があるときは、市長の命を受けて、予算の執行計画を定めるに当たっての方針及び留意すべき事項等(以下「予算執行方針」という。)を、部課長に通知するものとする。
(歳入予算の執行)
第12条 歳入予算の執行は、第10条第2項の規定による歳入予算所属決定通知に基づく各課の所管予算により行うものとする。
(歳出予算の執行計画)
第13条 課長は、当初予算が成立したことについて第10条第1項の通知を受けたときは、その所管する事項に係る歳出予算について、予算執行方針に従い、四半期ごとに区分した歳出予算の執行予定書を作成し、主管部長の決定を経て、財政課長に、その指定する期日までに提出しなければならない。
2 財政課長は、前項の規定により提出された歳出予算の執行予定書を審査調整のうえ、これに基づき、四半期ごとに区分した歳出予算の執行計画書を作成し、経営政策部長を経て市長の決定を受けなければならない。
3 財政課長は、前項の決定があったときは、速やかに当該決定された歳出予算の執行計画を課長及び会計管理者に通知しなければならない。
(歳出予算の執行計画の変更)
第14条 補正予算が成立したとき、又はその他の理由により、歳出予算の執行計画を変更する必要がある場合の手続については、前条の規定を準用する。
(細節)
第15条 財政課長は、予算の統制上必要があるときは経営政策部長と協議し、市長の承認を得て、歳出予算の節を細分して細節を設けることができる。
2 前項の細節は、これを歳出予算の節とみなし、この章の規定を適用する。
(歳出予算の配当)
第16条 課長は、各四半期の開始前10日までに、歳出予算の執行計画に従い、その所管する事項に係る当該四半期の歳出予算について、歳出予算配当要求書を、主管部長を経て財政課長に提出しなければならない。ただし、第1四半期に係るものについては、別に財政課長が指定する期日までに提出するものとする。
2 課長は、四半期開始後に生じた理由により必要があるときは、前項の規定にかかわらず、臨時に当該四半期の歳出予算配当要求書を提出することができる。
3 前2項の歳出予算配当要求書には、当該歳出予算の執行計画に関する説明を付するとともに、予算執行状況、その他参考となる資料を添付しなければならない。
5 財政課長は、事業計画の変更、その他の理由により、経費の一部が必要でなくなったとき、又は重要な特定財源の収入に不足を生ずることが明らかになったときは、市長の承認を得て、前項の規定により配当した歳出予算を減額することができる。
6 財政課長は、集中処理を必要とする事務に係る歳出予算については、関係課長と協議して、その処理する課の長に配当することができる。
7 財政課長は、前3項の規定により歳出予算を配当したとき、又は配当した歳出予算を減額したときは、速やかにこれを当該課長及び会計管理者に通知しなければならない。
8 前年度から繰り越された継続費、繰越明許費及び事故繰越に係る歳出予算のうち、前年度において既に配当された歳出予算については、当該年度に配当されたものとみなす。
(歳出予算の配付又は執行委任)
第17条 課長は、配当された歳出予算のうち、所属の機関に配付する必要があるものについては、あらかじめ財政課長の承認を得て、これを当該機関の長に配付することができる。
2 課長は、配当された歳出予算のうち、他の課において執行する必要があるものについては、あらかじめ当該課の長と協議し、財政課長の承認を得て、その執行を当該他の課の長に委任することができる。
3 前2項の規定により、歳出予算を配付し、又はその執行を委任する場合においては、その費途を明示して行わなければならない。
(支出負担行為手続)
第18条 部課長は、歳出予算を執行しようとするときは、別に定める支出負担行為手続により行わなければならない。
(支出負担行為の制限)
第19条 支出負担行為は、配当を受けた歳出予算の金額を超えてこれをすることができない。
(歳出予算の流用)
第20条 歳出予算の経費の金額は、その執行上やむを得ない場合に限り、各目の間又は各節の間において相互にこれを流用することができる。ただし、実質的に歳出予算の本来の目的に反するような流用を行ってはならない。
2 課長は、予算に定める歳出予算の各項の経費の金額の流用、又は歳出予算の経費の金額の各目の間若しくは各節の間の流用を必要とするときは、予算流用(運用)伺を財政課長に提出しなければならない。
3 財政課長は、前項の規定により提出された予算流用(運用)伺を審査のうえ、経営政策部長の決定を求めるものとする。
4 財政課長は、前項の決定があったときは、直ちにこれを当該課長及び会計管理者に通知しなければならない。
(予備費の充用)
第21条 課長は、予備費の充用を必要とするときは、予備費充用伺を財政課長に提出しなければならない。
(資金収支に関する報告)
第22条 課長は、毎月の収支予定額を算定し、収支予定表により、前月の20日までに会計管理者に通知しなければならない。ただし、毎年度当初の4月分については、別に会計管理者が指定する期日までに提出するものとする。
2 会計管理者は、毎月の資金の収支の見込額をその月の10日までに、その実績を翌月の10日までに、財政課長を経て市長に報告しなければならない。
3 課税課長は、毎月の市税の調定及び収入の状況を翌月の10日までに、財政課長を経て市長に報告しなければならない。
(一時借入金)
第23条 一時借入金の借入れは、市長が会計管理者の意見を聞いて決定する。
2 会計管理者は、一時借入金を借入れ、又はこれを返済したときは、財政課長に通知するものとする。
(継続費の繰越し及び繰越明許費)
第24条 課長は、継続費の年割額に係る歳出予算の経費の金額のうち、その年度に支出を終わらなかったものを翌年度に繰り越して使用しようとするとき、又は繰越明許費に係る歳出予算の経費を翌年度に繰り越して使用しようとするときは、繰越しをすべき年度の5月20日までに、継続費繰越調書又は繰越明許費繰越調書を作成し、主管部長を経て財政課長に提出しなければならない。
2 財政課長は、前項の規定により提出された継続費繰越調書又は繰越明許費繰越調書を審査し、これに基づき継続費繰越計算書又は繰越明許費繰越計算書を作成して、経営政策部長を経て市長の決定を受けるものとする。
3 財政課長は、前項の決定があったときは、直ちにこれを当該部課長及び会計管理者に通知しなければならない。
(事故繰越し)
第25条 課長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第220条第3項ただし書の規定による歳出予算の経費の繰越しをしなければならない理由が生じたときは、速やかに事故繰越伺を財政課長を経て提出し、市長の承認を受けなければならない。
2 課長は、前項の承認に基づく事故繰越に係る経費について繰越額等が確定したときは、繰越しをすべき年度の5月20日までに、事故繰越調書を作成し、財政課長に提出しなければならない。
3 財政課長は、前項の規定により提出された事故繰越調書を審査し、これに基づき事故繰越計算書を作成して、経営政策部長を経て市長の決定を受けるものとする。
第4章 雑則
(財政課長協議事項)
第26条 課長は、次の各号の一に該当する場合は、あらかじめ財政課長に協議しなければならない。
(1) 継続費に基づく支出負担行為であって、翌年度以降の支出予定額に係るものをしようとするとき。
(2) 債務負担行為に基づく支出負担行為をしようとするとき。
(3) 税及び税外収入の欠損処分をしようとするとき。
(4) 国及び都支出金の普通建設事業に係る交付申請書及び実績報告書を提出しようとするとき。
(5) 予算を伴うこととなる条例、規則等を制定し、また改正しようとするとき。
(6) 前各号のほか、予算の執行に関する事務で、市長が指定するものを処理しようとするとき。
(経営政策部長の調査等)
第27条 経営政策部長は、予算の編成又は執行に関し必要があるときは、部課長に対しその所管する事項に係る予算の執行状況について報告を求め、又は実地に調査することができる。
(帳簿)
第28条 課長は、その所管する事項に係る歳出予算の執行状況を明らかにするため、歳出予算差引簿を備え、必要な事項を記録し、整理しておかなければならない。
2 前項に定めるもののほか、財政課長は、歳出予算の配当の状況を明らかにするため、歳出予算配当簿を備え、必要な事項を記録し、整理しておかなければならない。
(財務会計システムによる処理)
第29条 財務会計システム(東村山市が行う財務会計に関する事務を電子計算機によって処理するシステムをいう。)に登録して作成する書類は、別表に定めるとおりとする。
附 則
附 則(昭和42年8月31日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和45年3月31日規則第19号)
この規則は、昭和45年4月1日から施行する。
附 則(昭和45年12月19日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年度から適用する。
附 則(昭和46年6月25日規則第20号)
この規則は、昭和46年7月1日から施行する。
附 則(昭和48年10月27日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和48年12月26日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年11月17日から適用する。
附 則(昭和50年10月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年9月30日規則第25号)
この規則は、昭和61年10月1日から施行する。
附 則(昭和62年1月30日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年8月30日規則第30号)
この規則は、昭和63年9月1日から施行する。
附 則(平成元年4月3日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附 則(平成3年2月14日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年1月1日から適用する。
附 則(平成3年3月30日規則第29号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成8年3月29日規則第13号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月31日規則第13号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月31日規則第29号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月28日規則第26号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月31日規則第19号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第17号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(東村山市予算事務規則の一部改正に伴う経過措置)
5 在職収入役がある場合は、その在職中に限り、第6条の規定による改正後の東村山市予算事務規則本則中「会計管理者」とあるのは「収入役」とする。
附 則(平成21年3月31日規則第24号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成26年6月27日規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年8月20日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年5月28日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定は、令和3年4月1日から適用する。
別表(第29条)