○東村山市財政事情の作成及び公表に関する条例
昭和23年5月20日
条例第13号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書(以下これを「財政事情」という。)の作成及び公表に関しては、この条例の定めるところによる。
一部改正〔昭和61年条例30号〕
(公表時期)
第2条 東村山市財政事情の公表は、毎年6月及び12月にこれを行うものとする。
2 天災その他避けることのできない事故により前項の期日に財政事情を公表することができないときは、市長は事故のやんだ時から1月以内においてその期日を定めてこれを公表しなければならない。
一部改正〔昭和61年条例30号・62年20号〕
(内容)
第3条 前条第1項の規定により6月に公表する財政事情においては、前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載し、かつ、財政の動向及び市長の財政方針を明らかにするものとする。
(1) 収入及び支出の概況
(2) 住民の負担の概況
(3) 財産公債及び一時借入金の現在高
(4) その他市長において必要と認める事項
3 市長は、必要に応じ財政事情の掲載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書をその附表として添付することができる。
一部改正〔昭和61年条例30号・62年20号〕
(公表)
第4条 東村山市財政事情の公表は、東村山市報に掲載してこれを行う。
2 前項の文書は、その公表の日から6か月間何人も市長の指定した場所においてその閲覧を請求することができる。
3 前項の規定による閲覧の請求及びその方法に関し必要な事項は、市長がこれを定める。
一部改正〔昭和61年条例30号・62年20号〕
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、財政事情の作成及び公表の手続に関し必要な事項は、市長がこれを定める。
一部改正〔昭和61年条例30号〕
附 則
この条例は、公布の日からこれを施行する。
附 則(昭和61年12月10日条例第30号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年12月10日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。