○東村山市職員退職手当基金条例
昭和39年3月26日
条例第10号
(設置の目的)
第1条 東村山市職員の退職に伴う退職手当の支給に必要な財源を積み立てるため、職員退職手当基金(以下「基金」という。)を設置する。
一部改正〔昭和62年条例1号〕
(積立て)
第2条 基金として積み立てる金額は、毎年度の予算の範囲内とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用利益の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 次に該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(1) 東村山市職員退職手当支給条例(昭和41年東村山市条例第8号)に基づいて支給することとなる退職手当に充てるとき。
(補則)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、市長が別に定める。
追加〔昭和62年条例第1号〕
附 則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前職員退職手当積立金に属していた現金は、この基金に属する基金とする。
3 東村山町基本財産蓄積条例(昭和23年東村山町条例第22号)は、廃止する。
附 則(昭和62年3月18日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。