○東村山市職員の旅費に関する条例
平成4年9月18日
条例第21号
東村山市職員の旅費に関する条例(昭和28年東村山市条例第6号)の全部を次のように改正する。
目次
第1章 総則(第1条~第10条)
第2章 国内出張の旅費(第11条~第21条)
第3章 国外出張の旅費(第22条~第27条)
第4章 雑則(第28条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、公務のために出張する職員に対して支給する旅費に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 出張命令権者 職員に対し出張命令権又は専決権を有する者
(2) 出張 職員が公務のため一時在勤庁を離れて旅行することをいう。
(3) 国内出張 本邦における出張をいう。
(4) 国外出張 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における出張をいう。
(5) 遺族等 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡若しくは病気等により重篤の状態になった当時、職員と生計を一にしていた他の親族をいう。
(旅費の種類)
第3条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、支度料及び旅行雑費とする。
2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じた旅客運賃等による。
3 船賃は、水路旅行について、路程に応じた旅客運賃等による。
4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じた旅客運賃等による。
5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じた実費による。
6 日当は、国外出張について、その日数に応じた1日当たりの定額による。
7 宿泊料は、出張中にホテル、旅館等の固定宿泊施設に宿泊した場合の夜数に応じた1夜当たりの定額を限度として、実費額による。ただし、公務遂行上特に1夜当たりの定額を超えて宿泊しなければならない事情があると認めた場合には、その宿泊に必要な実費額による。
8 食卓料は、航空旅行中を除き、水路旅行、鉄道旅行若しくは陸路旅行中の夜数に応じ、又はホテル、旅館等の固定宿泊施設に宿泊しない場合の夜数に応じた1夜当たりの定額による。
9 支度料は、国外出張について、定額による。
10 旅行雑費は、旅券の交付手数料及び査証手数料並びに入出国税及び空港旅客サービス施設使用料の実費額による。
一部改正〔平成11年条例25号〕
(旅費の支給)
第4条 職員が出張した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。
2 職員が出張中に死亡した場合若しくは病気等により重篤の状態になった場合には、当該職員の遺族等に対し旅費を支給する。
3 出張命令を受けた職員(以下「出張者」という。)がその出発前に出張命令を変更若しくは取り消され、又は死亡した場合において、当該出張のために既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額を旅費として支給することができる。
4 旅費の支給を受けた出張者が出張中において交通機関等の事故により旅費の額の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費の額の範囲内の金額を旅費として支給することができる。
5 上級者(特別職の職員を含む。)に随行して出張する場合には、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料及び食卓料については、当該上級者と同額の旅費を支給することができる。
6 旅費の支給を受けた出張者がその出張命令の変更により旅費に不足が生じた場合には、その不足額を支給することができる。
(出張命令)
第5条 出張命令は、出張命令権者の発する出張命令によって行わなければならない。
2 出張命令権者は、既に発した出張命令を変更若しくは取り消す必要があると認める場合には、自ら又は次条の規定による出張者の申請に基づき、これを変更若しくは取り消すことができる。
(旅費の計算)
第7条 旅費は、通常の経路及び方法により旅行した場合の路程により計算する。
2 旅費計算上の出張日数は、出張のため現に要した日数による。
第8条 出張中において、職務の等級などの変更のため鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当又は宿泊料を区分して計算する必要がある場合には、その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。
(支給方法)
第9条 宿泊を伴う旅費については1出張ごとに支給し、その他の旅費についてはその月に要した旅費を合算してその翌月に支給する。
(旅費の精算)
第10条 概算払に係る旅費の支給を受けた出張者は、当該出張後に速やかに旅費の精算をしなければならない。
2 旅費の支給を受けた出張者が出張命令の変更若しくは取消しにより旅費に過払金が生じた場合には、出張前又は出張後に速やかに旅費の精算をし、当該過払金を返納しなければならない。
一部改正〔平成11年条例25号〕
第2章 国内出張の旅費
(1) 運賃は、その乗車に要する運賃
(2) 急行料金を徴する線路による出張の場合には、前号に規定する運賃のほか、その乗車に要する急行料金
(1) 特別急行列車を運行する線路(新幹線を含む。以下同じ。)による出張で、片道100キロメートル以上(日帰り出張の場合は、片道50キロメートル以上)の場合
(2) 普通急行列車を運行する線路による出張で、片道50キロメートル以上の場合
3 第1項第3号に規定する座席指定料金は、座席指定料金を徴する客車を運行する線路による出張で、片道50キロメートル以上の場合に限り、支給する。
一部改正〔平成11年条例25号〕
(1) 運賃の等級を設けていない船舶による出張の場合には、その乗船に要する運賃
(2) 運賃の等級を3以上の階級に区分する船舶による出張の場合には、中級の運賃
(3) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による出張の場合には、上級の運賃
(4) 寝台料金を必要とした場合には、前2号に規定する運賃のほか、寝台料金
(1) 運賃の等級を設けない航空路による出張の場合には、航空機の利用に要する運賃
(2) 運賃の等級を2以上の階級に区分する航空路による出張の場合には、中級の運賃
(車賃)
第14条 車賃は、路線を定めて定期に運行する乗合旅客自動車の運賃による。ただし、天災その他やむを得ない事情により乗用旅客自動車を利用した場合には、その実費額を支給する。
2 庁用車を使用した場合には、車賃は支給しない。
(路程の選択)
第15条 鉄道旅行のうち、特別急行列車を運行する線路による出張の場合又は航空旅行による出張の場合の路程の選択は、当該出張に係る公務の効率性、路程の経済性、日程の制約等の事情を勘案して行うものとする。
第16条 削除
〔平成11年条例25号〕
(宿泊料)
第17条 宿泊料の定額は、別表第1に定めるところによる。
一部改正〔平成11年条例25号〕
(食卓料)
第18条 食卓料の額は、別表第1に定める定額による。
(市内出張旅費)
第19条 市内の出張については、第4条第1項の規定にかかわらず、旅費は支給しない。ただし、交通機関を利用する必要のある場合には、これに要する鉄道賃及び車賃の実費を支給する。
(退職者の旅費)
第20条 事務引継、残務整理等のため退職者の出張を要する場合には、当該退職者に前職務相当の旅費を支給する。
(遺族等の旅費)
第21条 第4条第2項の規定により職員が出張中に死亡した場合若しくは病気等により重篤の状態になった場合に支給する旅費は、当市から死亡地若しくは収容施設の所在地までの往復に要する当該職員の前職務若しくは現職務相当の旅費とする。
第3章 国外出張の旅費
(1) 運賃の等級を設けない線路による出張の場合には、その乗車に要する運賃
(2) 運賃の等級を3以上の階級に区分する線路による出張の場合には、中級の運賃
(3) 運賃の等級を2階級に区分する線路による出張の場合には、上級の運賃
(4) 公務上の必要により別に急行料金又は寝台料金を必要とした場合には、急行料金又は寝台料金
(船賃)
第23条 船賃の額は、第12条の規定を準用する。
(航空賃)
第24条 航空賃の額は、第13条の規定を準用する。
(車賃)
第25条 車賃の額は、実費額による。
(日当、宿泊料及び食卓料)
第26条 日当及び食卓料の額は、別表第2に定める定額による。
2 宿泊料の定額は、別表第2に定めるところによる。
一部改正〔平成11年条例25号〕
(支度料)
第27条 支度料の額は、出張期間に応じた別表第3に定める定額による。
第4章 雑則
(委任)
第28条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。
附 則
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に出発した出張については、なお従前の例による。
附 則(平成10年3月11日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年7月1日から施行する。(後略)
(旅費に係る経過措置)
7 第2条による改正後の東村山市職員の旅費に関する条例の規定は、平成10年7月1日以後に出発する出張から適用し、同日前に出発した出張については、なお従前の例による。
附 則(平成11年9月29日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の東村山市職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する出張から適用し、同日前に出発した出張については、なお従前の例による。
附 則(平成13年3月29日条例第7号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年7月1日から施行する。
附 則(平成20年12月26日条例第27号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。
別表第1(第17条、第18条)
国内出張
区分 | 旅費 | |
宿泊料(1夜につき) | 食卓料(1夜につき) | |
部長職、次長職、課長職、課長補佐職、係長職又はこれらに相当する職にある職員 | 14,000円 | 1,300円 |
主任職、主事職又はこれらに相当する職にある職員 | 14,000円 | 1,100円 |
一部改正〔平成10年条例3号・11年25号・13年7号・20年27号〕
別表第2(第26条)
国外出張
区分 | 旅費 | ||
日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料(1夜につき) | |
部長職、次長職、課長職、課長補佐職、係長職又はこれらに相当する職にある職員 | 6,200円 | 19,300円 | 5,800円 |
主任職、主事職又はこれらに相当する職にある職員 | 5,300円 | 16,100円 | 4,800円 |
一部改正〔平成10年条例3号・13年7号・20年27号〕
別表第3(第27条)
国外出張
区分 | 支度料 | ||
1月未満 | 1月以上3月未満 | 3月以上 | |
部長職、次長職、課長職、課長補佐職、係長職又はこれらに相当する職にある職員 | 66,000円 | 80,200円 | 94,300円 |
主任職、主事職又はこれらに相当する職にある職員 | 53,900円 | 65,500円 | 77,000円 |
一部改正〔平成10年条例3号・13年7号・20年27号〕