○東村山市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則
昭和42年7月1日
規則第33号
(目的)
第1条 この規則は、東村山市職員の給与に関する条例(昭和32年東村山市条例第8号。以下「給与条例」という。)の規定による期末手当及び勤勉手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(在職期間)
第2条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、基準日以前6月以内の期間においてその者として在職した期間を給与条例第17条第2項及び給与条例第18条第2項に規定する在職期間(この条において単に「在職期間」という。)に算入する。
(1) 国又は他の地方公共団体から招へいにより、一般職若しくは常勤の特別職の職員となった場合
(2) 一般職の職員から引き続き常勤の特別職の職員となった場合
(3) 常勤の特別職の職員から引き続き他の常勤の特別職の職員となった場合
(4) 一般職の職員から引き続き地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)になった場合
2 前職から常勤の特別職の職員となるため、選任同意されるまでの手続期間が基準日以前6月以内の期間内である場合に限り、当該手続期間は、在職期間として通算することができる。
3 在職期間に育児休業の期間が含まれる場合(当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1月以下である場合を除く。)は、当該育児休業期間の2分の1を在職期間から除算する。
4 前3項の場合において、在職期間を月に換算するときは、30日をもって1月とする。
(勤勉手当に係る勤務期間)
第3条 給与条例第18条第2項に定める勤勉手当に係る勤務期間の算定にあたり、基準日以前6月以内の在職期間の中に、前職として勤務した期間又は前職から一般職又は常勤の特別職の職員となるための手続き期間がある場合は、当該期間は、勤勉手当の勤務期間から除算する。
2 給与条例別表第9備考第2項第5号の規定による介護時間の日への換算は、現に取得した介護時間数を1日の勤務時間数7.75で除することにより行うものとする。この場合において、その日に小数点未満の端数があるときは、これを切り捨てた日とする。
(職員の勤勉手当に係る支給割合)
第4条 職員(再任用職員以外の職員をいう。以下この条において同じ。)の給与条例第18条第2項に規定する勤勉手当の支給割合(以下単に「勤勉手当の支給割合」という。)は、その者の勤務成績による割合(以下「成績割合」という。)とする。
2 前項の成績割合は、0から100分の120.95までの範囲内で、その者に係る前年度の人事評価の相対区分に応じて次の表に定める割合に調整率(給与条例第18条第2項に規定する勤勉手当の額の総額の調整に必要な市長が定める率をいう。以下同じ。)を乗じて得た割合とする。
相対区分 | 割合 |
人事評価が5の職員 | 100分の120.95 |
人事評価が4の職員 | 100分の110.7 |
人事評価が3の職員 | 100分の100.45 |
人事評価が2の職員 | 100分の90.2 |
人事評価が1の職員 | 0 |
3 前項の規定にかかわらず、職員のうち、前年度に人事評価を実施していない者の成績割合は、100分の102.5とする。
(再任用職員の勤勉手当に係る支給割合)
第5条 再任用職員の勤勉手当の支給割合は、その者の成績割合とする。
相対区分 | 割合 |
人事評価が5の再任用職員 | 100分の59 |
人事評価が4の再任用職員 | 100分の54 |
人事評価が3の再任用職員 | 100分の49 |
人事評価が2の再任用職員 | 100分の44 |
人事評価が1の再任用職員 | 0 |
3 前項の規定にかかわらず、再任用職員のうち、前年度に人事評価を実施していない者の成績割合は、100分の50とする。
(減額事由による支給割合の特例)
第6条 前2条の規定にかかわらず、支給期間において管理職員(第4条第1項及び前条第1項に規定する職員のうち、行政職給料表(1)の適用を受ける者でその職務の級が5級又は4級であるものをいう。)が次の表の減額事由の区分のいずれかに該当する場合は、当該管理職員の勤勉手当の支給割合は、前2条の規定による割合に、100分の100から当該区分に定める割合を減じて得たものを乗じて得た割合とする。この場合において、支給期間において同表の減額事由の区分の2以上に該当する者の成績割合は、当該割合に、100分の100から当該区分に掲げる割合を減じて得たものを順次乗じて得た割合とする。
減額事由(私事欠勤(無届欠勤を含む。以下同じ。)は、日を単位として計算する。) | 割合 |
私事欠勤が5日以上のとき。 | 100分の100 |
私事欠勤が4日のとき。 | 100分の60 |
私事欠勤が3日のとき。 | 100分の30 |
私事欠勤が2日のとき。 | 100分の20 |
法第29条第1項の規定による停職を受けたとき。 | 1回につき100分の75 |
法第29条第1項の規定による減給を受けたとき。 | 1回につき100分の50 |
法第29条第1項の規定による戒告を受けたとき。 | 1回につき100分の25 |
2 前項の規定により算定した支給割合に1000分の10未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(期末手当及び勤勉手当の支給制限処分書)
第8条 給与条例第17条の2及び給与条例第17条の2の2第1項に規定する期末手当の支給制限処分並びに給与条例第18条第6項の規定による勤勉手当の支給制限処分は、期末手当及び勤勉手当支給制限処分書(第1号様式)により行うものとする。
(期末手当及び勤勉手当の一時差止処分書)
第9条 給与条例第17条の3第1項に規定する期末手当の一時差止処分及び給与条例第18条第6項の規定による勤勉手当の一時差止処分は、期末手当及び勤勉手当一時差止処分書(第2号様式)により行うものとする。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、期末手当及び勤勉手当の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年6月1日から適用する。
附 則(昭和42年12月20日規則第59号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日から適用する。
附 則(昭和43年6月21日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年6月1日から適用する。
附 則(昭和43年12月11日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年12月1日から適用する。
附 則(昭和44年3月31日規則第10号)
この規則は、昭和44年4月1日から施行する。
附 則(昭和44年6月21日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。
附 則(昭和44年12月24日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年12月1日から適用する。
附 則(昭和45年6月27日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年6月1日から適用する。
附 則(昭和45年12月17日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年12月1日から適用する。
附 則(昭和46年6月23日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年6月1日から適用する。
附 則(昭和46年12月18日規則第27号)
(施行期日等)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年12月1日から適用する。
附 則(昭和47年12月19日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年12月1日から適用する。
附 則(昭和48年6月27日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年6月1日から適用する。
附 則(昭和48年12月20日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。
附 則(昭和49年2月20日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年3月1日から適用する。
附 則(昭和49年6月27日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年6月1日から適用する。
附 則(昭和49年12月11日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。
附 則(昭和50年6月20日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年6月1日から適用する。
附 則(昭和50年12月22日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年12月1日から適用する。
附 則(昭和51年6月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年5月2日から昭和51年6月1日まで在職した職員に適用する。
附 則(昭和51年12月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和52年6月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年5月2日から昭和52年6月1日までに在職した職員に適用する。
附 則(昭和53年12月24日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年11月2日から昭和53年12月1日までに在職した職員に適用する。
附 則(昭和54年3月31日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年2月2日から昭和54年3月1日までに在職した職員に適用する。
附 則(昭和54年6月30日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年5月2日から昭和54年6月1日までに在職した職員に適用する。
附 則(昭和54年12月28日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年11月2日から昭和54年12月1日までに在職した職員に適用する。
附 則(昭和55年3月31日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年2月2日から昭和55年3月1日までに在職した職員に適用する。
附 則(昭和55年6月24日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年5月2日から昭和55年6月1日までに在職した職員に適用する。
附 則(昭和55年12月13日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年11月2日から昭和55年12月1日までに在職した職員に適用する。
附 則(昭和56年3月25日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年2月2日から昭和56年3月1日までに在職した職員に適用する。
附 則(昭和56年6月6日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年5月2日から昭和56年6月1日までに在職した職員に適用する。
附 則(昭和56年12月14日規則第29号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和56年11月2日から昭和56年12月1日までに在職した職員に適用する。
2 前項中「昭和56年11月2日から昭和56年12月1日」とあるのを「昭和57年11月2日から昭和57年12月1日」と読み替える。
附 則(昭和57年3月17日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年2月2日から昭和57年3月1日までに在職した職員に適用する。
附 則(昭和57年6月15日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年5月2日から昭和57年6月1日までに在職した職員に適用する。
附 則(昭和57年12月15日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年6月15日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年5月2日から昭和58年6月1日までに在職した職員に適用する。
附 則(昭和59年1月21日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年11月2日から昭和58年12月1日までに在職した職員に適用する。
附 則(昭和59年7月6日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年5月2日から昭和59年6月1日までに在職した職員に適用する。
附 則(昭和59年12月27日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年11月2日から昭和59年12月1日までに在職した職員に適用する。
附 則(昭和60年6月24日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年5月2日から昭和60年6月1日までに在職した職員に適用する。
附 則(昭和60年12月25日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年11月2日から昭和60年12月1日までに在職した職員に適用する。
附 則(昭和61年6月11日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和61年5月2日から昭和61年6月1日までに在職した職員に適用する。
附 則(昭和61年12月17日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和61年11月2日から昭和61年12月1日までに在職した職員に適用する。
附 則(昭和62年6月12日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年6月1日から適用する。
附 則(昭和62年12月14日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年12月1日から適用する。
附 則(昭和63年6月13日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和63年6月1日から適用する。
附 則(昭和63年12月14日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和63年12月1日から適用する。
附 則(平成元年6月12日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年6月1日から適用する。
附 則(平成元年9月30日規則第60号)
この規則は、平成元年10月1日から施行する。
附 則(平成元年12月28日規則第69号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成元年6月1日から適用する。
(期末手当の支給額)
2 この規則による改正前の東村山市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第3条第1号に定める率により、東村山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成元年東村山市条例第33号)の規定に基づく平成元年6月期の期末手当(この項において単に「改訂後の期末手当」という。)を受ける職員に対しては、この規則による改正後の東村山市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第3条第1号に定める率により得られる期末手当の額から改訂後の期末手当の額を差し引いた額を支給する。
附 則(平成2年6月13日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年6月1日から適用する。
附 則(平成2年12月13日規則第51号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条第1号の改正規定は平成2年6月1日から、同条第2号の改正規定は平成2年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
2 この規則による改正前の東村山市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第3条第1号の規定に基づいて支払われた平成2年6月期の期末手当は、この規則による改正後の東村山市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第3条第1号の規定による期末手当の内払いとみなす。
附 則(平成3年12月12日規則第57号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年12月1日から適用する。
附 則(平成3年12月19日規則第61号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年6月1日から適用する。
附 則(平成4年6月30日規則第48号)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年7月1日から施行する。ただし、第4条中「勤務日」を「国又は他の地方公共団体から招へいにより職員となった場合並びに勤務日」に、「第17条第1項前段の規定による」を「第17条第2項に規定する」に改める規定は、平成4年6月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の東村山市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和31年東村山市条例第10号)第9条の2の規定に基づき任命権者の承認を得て、現に育児休暇中である女子職員に係る取扱いについては、なお、従前の例による。
附 則(平成5年12月17日規則第59号)
(施行期日)
1 この規則は、平成6年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成6年3月に支給する期末手当に限り、第3条第3号の改正規定中「100分の50」とあるのは「100分の40」とする。
附 則(平成6年3月24日規則第14号)
この規則は、平成6年1月1日から施行する。
附 則(平成6年12月16日規則第85号)
(施行期日)
1 この規則は、平成7年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成7年3月に支給する期末手当に限り、第3条の改正規定中「100分の50」とあるのは「100分の40」とする。
附 則(平成7年9月12日規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年1月25日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東村山市職員の期末手当及び勤勉手当の在職期間等の算定に関する規則及び東村山市職員の育児休業等に関する条例施行規則の規定は、平成12年1月1日から適用する。
附 則(平成14年6月13日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の第2条の規定は、平成14年4月1日から適用する。
附 則(平成22年6月30日規則第52号)
この規則は、平成22年7月1日から施行する。
附 則(平成23年5月27日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の第4条及び第5条の規定は、平成23年6月に支給する勤勉手当から適用する。
附 則(平成23年11月30日規則第73号)
この規則は、平成23年12月1日から施行する。
附 則(平成25年5月30日規則第42号)
この規則は、平成25年6月1日から施行し、この規則による改正後の第5条の規定は、平成25年6月期の勤勉手当から適用する。
附 則(平成25年6月28日規則第49号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年7月1日から施行する。
附 則(平成26年5月30日規則第46号)
この規則は、平成26年6月1日から施行し、この規則による改正後の東村山市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成26年6月期の勤勉手当から適用する。
附 則(平成26年12月26日規則第83号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成27年1月1日から施行し、この規則による改正後の東村山市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成26年6月1日から適用する。
(経過措置)
2 新規則の規定は、平成26年6月期の勤勉手当から適用する。
(勤勉手当の内払)
3 この規則による改正前の東村山市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定に基づいて支払われた平成26年6月期及び12月期の勤勉手当は、新規則の規定による勤勉手当の内払とみなす。
附 則(平成27年3月31日規則第23号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年12月28日規則第86号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行し、この規則による改正後の東村山市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成27年6月1日から適用する。
(勤勉手当の内払)
2 この規則による改正前の東村山市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定に基づいて支払われた平成27年6月期及び12月期の勤勉手当は、新規則の規定による勤勉手当の内払とみなす。
附 則(平成28年6月8日規則第57号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年12月20日規則第112号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東村山市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成28年6月1日から適用する。
附 則(平成29年3月30日規則第21号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年12月25日規則第78号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東村山市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成29年6月1日から適用する。
附 則(平成30年12月27日規則第76号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東村山市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成30年6月1日から適用する。
附 則(令和元年5月31日規則第3号)
この規則は、令和元年6月1日から施行し、この規則による改正後の東村山市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、令和元年6月期の勤勉手当から適用する。
附 則(令和元年12月26日規則第47号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東村山市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。
(令和元年12月に支給する勤勉手当に関する特例措置)
2 新規則第4条第2項及び第3項の規定の適用については、令和元年12月に支給する勤勉手当に限り、同条第2項の表以外の部分中「100分の120.95」とあるのは「100分の123.9」と、同項の表中「100分の120.95」とあるのは「100分の123.9」と、「100分の110.7」とあるのは「100分の113.4」と、「100分の100.45」とあるのは「100分の102.9」と、「100分の90.2」とあるのは「100分の92.4」と、同条第3項中「100分の102.5」とあるのは「100分の105」とする。
3 新規則第5条第2項及び第3項の規定の適用については、令和元年12月に支給する勤勉手当に限り、同条第2項の表以外の部分中「100分の59」とあるのは「100分の61.95」と、同項の表中「100分の59」とあるのは「100分の61.95」と、「100分の54」とあるのは「100分の56.7」と、「100分の49」とあるのは「100分の51.45」と、「100分の44」とあるのは「100分の46.2」と、同条第3項中「100分の50」とあるのは「100分の52.5」とする。
附 則(令和2年3月31日規則第19号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。