○管理職員特別勤務手当に関する規則
平成7年3月31日
規則第19号
(目的)
第1条 この規則は、東村山市職員の給与に関する条例(昭和32年東村山市条例第8号。以下「給与条例」という。)第16条の3に規定する管理職員特別勤務手当の支給対象となる勤務の範囲について必要な事項を定めることを目的とする。
(支給対象の勤務)
第2条 給与条例第16条の3に規定する「臨時又は緊急の必要その他公務の運営の必要」による勤務とは、次の各号の一に該当する勤務とする。
(1) 当該職員が所属する課若しくは部又は所属する機関が主催する行事等の事務に従事する場合の勤務(ただし、儀礼的な出席による勤務は除く。)
(2) 災害その他突発的に生じた事務に従事する場合の勤務
(3) 休日又は週休日の翌日において対応しなければならない事務その他期限がさしせまっている事務に従事する場合の勤務(ただし、事務の整理及び通常業務の延長は除く。)
(4) その他任命権者が特に認めた勤務
附 則
この規則は、平成7年4月1日から施行する。