○常勤の特別職の職員の給与及び旅費等に関する条例
昭和32年11月30日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、常勤の特別職である市長、副市長及び教育長(以下「市長等」という。)に支給する給与及び旅費並びに教育長の勤務時間その他勤務条件等について定めることを目的とする。
一部改正〔平成4年条例22号・19年2号・27年5号〕
(給与)
第2条 市長等に支給する給与は、給料、通勤手当、期末手当及び退職手当とする。
一部改正〔昭和33年条例11号・34年11号・43年13号・44年1号・8号〕
(給料月額)
第3条 市長等の給料月額は、次のとおりとする。
市長 給料月額 943,000円
副市長 給料月額 801,000円
教育長 給料月額 740,000円
全部改正〔昭和44年条例8号〕、一部改正〔昭和46年条例11号・47年22号・49年6号・46号・51年27号・53年10号・55年6号・56年6号・61年13号・62年1号・63年6号・平成元年30号・4年15号・5年3号・6年21号・10年16号・14年40号・15年15号・19年2号・27年5号〕
(給料等の支給条件等)
第4条 給料及び通勤手当の支給条件並びに支給方法は、一般職の職員の例による。
2 期末手当は、給料月額と給料月額に100分の20を乗じて得た額の合計額に6月に支給する場合においては100分の190、12月に支給する場合においては100分の205を乗じて得た額とし、その支給条件及び支給方法は一般職の職員の例による。
全部改正〔昭和44年条例8号〕、一部改正〔昭和61年条例13号・62年1号・平成2年9号・3年13号・23号・5年22号・6年26号・9年24号・11年39号・12年38号・13年43号・14年40号・15年15号・21年30号・22年20号〕
(旅費)
第5条 市長等が公務のため国内出張したときは、別表第1に定める旅費を支給する。
追加〔平成4年条例22号〕
(旅費の支給条件)
第6条 旅費の支給条件及び支給方法は、一般職の職員の例による。
追加〔平成4年条例22号〕
(退職手当)
第7条 市長等が退職、失職若しくは死亡したときは、次の各号により計算した額を退職手当として支給する。
(1) 市長 在職満1年につき給料月額の100分の310に相当する額
(2) 副市長 在職満1年につき給料月額の100分の270に相当する額
(3) 教育長 在職満1年につき給料月額の100分の180に相当する額
2 前項の在職期間は、常勤の職員として引き続き在職するときは、資格を変更した場合であってもこれを通算するものとし、当該資格ごとに計算した額の合計額を退職手当として支給する。
一部改正〔昭和41年条例8号・43年13号・44年8号・平成4年22号・19年2号・25年17号・27年5号〕
(退職手当の支給条件等)
第8条 市長等に支給する退職手当の支給条件及び支給方法は、一般職の職員の退職手当の例による。
一部改正〔昭和62年条例1号・平成4年22号〕
(教育長の勤務時間等)
第9条 教育長の勤務時間その他勤務条件等については、東村山市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和31年東村山市条例第10号)及び東村山市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和33年東村山市条例第3号)の規定を準用する。この場合において、これらの条例の規定中「任命権者」とあるのは、「教育委員会」とする。
追加〔平成27年条例5号〕
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、退職手当を除いた給与に関しては、昭和32年4月1日から適用する。
2 町長等の給料等に関する条例(昭和27年東村山町条例第3号)は、廃止する。
3 削除
〔昭和44年条例8号〕
4 削除
〔昭和44年条例8号〕
5 削除
〔昭和44年条例8号〕
追加〔平成21年条例22号〕
附 則(昭和33年12月25日条例第11号抄)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
附 則(昭和34年7月6日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。ただし、第3条の規定は、昭和34年10月1日から施行する。
2 削除
〔昭和44年条例8号〕
(給与の内払)
3 この条例(附則第1項ただし書に係る部分を除く。)の施行前に、改正前の条例の規定に基づいて既に支払われた昭和34年4月1日から同年6月30日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和34年12月1日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年10月1日から適用する。
附 則(昭和35年10月1日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて既に職員に支払われた昭和35年4月1日から同年9月13日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和36年3月17日条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
2 削除
〔昭和44年条例8号〕
3 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基づいて既に支払われた昭和35年10月1日からこの条例施行の日までの期間に係る給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和37年2月5日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。(後略)
(給与の内払)
8 改正前のそれぞれの条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後のそれぞれの条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和38年3月28日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
2 削除
〔昭和44年条例8号〕
(給与の内払)
3 改正前のそれぞれの条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後のそれぞれの条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和40年3月30日条例第13号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附 則(昭和41年4月13日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和43年3月27日条例第13号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
2 削除
〔昭和44年条例8号〕
(給与の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。この場合において改正前の条例の規定により職員に支払われた暫定手当はこの条例に規定する調整手当の内払とみなす。
附 則(昭和44年1月4日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和44年3月31日条例第8号)
1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
2 常勤の特別職の職員の給料については、人事院勧告があったとき東村山市特別職報酬等審議会に諮問するものとする。
附 則(昭和46年3月29日条例第11号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年9月30日条例第22号)
この条例は、昭和47年10月1日から施行する。
附 則(昭和49年2月23日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年1月1日から適用する。
附 則(昭和49年12月24日条例第46号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。
附 則(昭和51年12月27日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。
附 則(昭和53年3月22日条例第10号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年3月28日条例第6号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年3月19日条例第6号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年3月17日条例第13号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年3月18日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年3月11日条例第6号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成元年12月4日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、平成元年12月1日から適用する。
附 則(平成2年6月13日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、平成2年6月1日から適用する。
附 則(平成3年6月19日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、平成3年6月1日から適用する。
附 則(平成3年12月25日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年6月1日から適用する。
(期末手当の内払)
2 この条例による改正前の常勤の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、平成3年6月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成4年3月30日条例第15号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成4年9月18日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年10月1日から施行し、この条例の施行の日以後に出発する出張から適用する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に出発した出張については、なお従前の例による。
附 則(平成5年3月18日条例第3号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成5年12月28日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成6年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成6年3月に支給する期末手当に限り、第4条第2項の改正規定中「100分の50」とあるのは「100分の40」とする。
附 則(平成6年9月28日条例第21号)
この条例は、平成6年10月1日から施行する。
附 則(平成6年12月26日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成7年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成7年3月に支給する期末手当に限り、第4条第2項の改正規定中「100分の50」とあるのは「100分の40」とする。
附 則(平成9年12月19日条例第24号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(常勤の特別職の職員の期末手当に係る経過措置)
7 第2条の規定による改正後の常勤の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例第4条第2項の規定の適用については、平成10年3月に支給する期末手当に限り、同項中「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。
附 則(平成10年6月22日条例第16号)
この条例は、平成10年10月1日から施行する。
附 則(平成11年9月29日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の常勤の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例及び教育長の給与、旅費及び勤務時間その他勤務条件等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する出張から適用し、同日前に出発した出張については、なお従前の例による。
附 則(平成11年12月22日条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第4条第2項の規定の適用については、平成12年3月に支給する期末手当に限り、同項中「100分の55」とあるのは「100分の25」とする。
附 則(平成12年12月26日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年12月25日条例第43号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第4条第2項の規定の適用については、平成14年3月に支給する期末手当に限り、同項中「100分の35」とあるのは「100分の30」とする。
附 則(平成14年12月25日条例第40号)
この条例は、平成15年1月1日から施行する。
附 則(平成15年11月28日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の常勤の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例第4条第2項の規定の適用については、平成16年3月に支給する期末手当に限り、同項中「100分の30」とあるのは「100分の5」とする。
附 則(平成19年3月29日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(常勤の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
6 在職収入役がある場合は、その在職中に限り、給料、通勤手当、期末手当及び退職手当を支給する。この場合において、在職収入役の給料月額は、740,000円とする。
7 在職収入役の給料及び通勤手当の支給条件及び支給方法並びに期末手当及び旅費の支給及びその支給条件及び支給方法については、第6条の規定による改正後の常勤の特別職の給与及び旅費に関する条例(以下「新常勤特別職給与等条例」という。)第4条から第6条までの規定を準用する。
8 在職収入役が退職、失職若しくは死亡したときは、在職(施行日前の収入役である期間を含む。)満1年につき第6項の給料月額の100分の200に相当する額を退職手当として支給する。この場合において、その支給条件及び支給方法については、新常勤特別職給与等条例第8条の規定を準用する。
9 施行日前に助役の職にあった者については、その職の在職期間(退職手当の支給を受けた期間を除く。)を新常勤特別職給与等条例第7条第1項第2号に規定する副市長の在職期間に通算する。
附 則(平成21年5月31日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年12月28日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年1月1日から施行する。
(期末手当に係る経過措置)
2 この条例による改正後の第4条第2項の規定にかかわらず、平成22年3月に限り、期末手当を支給する。
3 前項の規定に基づき支給する期末手当の額は、給料月額と給料月額に100分の20を乗じて得た額の合計額に100分の25を乗じて得た額とし、その支給条件及び支給方法は一般職の職員の例による。
附 則(平成22年11月30日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第4条第2項の規定の適用については、平成22年12月に支給する期末手当に限り、同項中「100分の205」とあるのは「100分の195」とする。
附 則(平成25年6月28日条例第17号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。
(切替措置)
2 第1条の規定による改正後の常勤の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例第7条の規定は、退職手当のうちこの条例の施行の日(以下「切替日」という。)が属する市長及び副市長の任期に対応するものから適用し、当該任期前の任期に対応するものについては、なお従前の例による。
附 則(平成27年3月30日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(東村山市特別職報酬等審議会条例の一部改正)
2 東村山市特別職報酬等審議会条例(昭和43年東村山市条例第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(東村山市職員互助会に関する条例の一部改正)
3 東村山市職員互助会に関する条例(昭和41年東村山市条例第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(東村山市長の退職手当の特例に関する条例の一部改正)
4 東村山市長の退職手当の特例に関する条例(平成21年東村山市条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(教育長の給与、旅費及び勤務時間その他勤務条件等に関する条例の廃止)
5 教育長の給与、旅費及び勤務時間その他勤務条件等に関する条例(昭和31年東村山市条例第19号)は、廃止する。
(経過措置)
6 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により在職する教育長がある場合は、当該在職する教育長の任期中に限り、この条例による改正後の常勤の特別職の職員の給与及び旅費等に関する条例の規定、附則第2項の規定による改正後の東村山市特別職報酬等審議会条例の規定、附則第3項の規定による改正後の東村山市職員互助会に関する条例の規定並びに附則第4項の規定による改正後の東村山市長の退職手当の特例に関する条例の規定は適用せず、この条例による改正前の常勤の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定、附則第2項の規定による改正前の東村山市特別職報酬等審議会条例の規定、附則第3項の規定による改正前の東村山市職員互助会に関する条例の規定、附則第4項の規定による改正前の東村山市長の退職手当の特例に関する条例の規定並びに前項の規定による廃止前の教育長の給与、旅費及び勤務時間その他勤務条件等に関する条例の規定は、なおその効力を有する。
別表第1(第5条)
国内出張
鉄道賃 | 船賃 | 航空賃 | 車賃 | 宿泊料 (1夜につき) | 食卓料 (1夜につき) |
一般職の職員に支給する額に特別車両料金を加えた額 | 一般職の職員に支給する額に特別船室料金を加えた額 | 一般職の職員の例による。 | 15,000円 | 1,500円 |
追加〔平成4年条例22号〕、一部改正〔平成11年条例24号〕
別表第2(第5条)
国外出張
鉄道賃 | 船賃 | 航空賃 | 車賃 | 日当 (1日につき) | 宿泊料 (1夜につき) | 食卓料 (1夜につき) |
一般職の職員の例による。 | 8,300円 | 25,700円 | 7,700円 |
追加〔平成4年条例22号〕
別表第3(第5条)
国外出張
旅行雑費 | 支度料 | ||
1月未満 | 1月以上3月未満 | 3月以上 | |
一般職の職員の例による。 | 86,200円 | 104,700円 | 123,200円 |
追加〔平成4年条例22号〕