○市議会等の調査及び公聴会に出頭する者の費用弁償に関する条例
昭和31年10月1日
条例第17号
第1条 法律の定めるところにより市議会又は執行機関として置かれる委員会及び委員(以下「市議会等」という。)の調査及び公聴会に出頭した者には、この条例の定めるところにより費用弁償を支給する。
2 出頭時間が4時間に達しないときは、半日当を支給する。
第3条 前条に規定するもののほか必要な経費は、その実費を弁償する。
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和35年10月1日条例第8号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年6月21日から適用する。
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて既に支払われた昭和35年6月21日からこの条例施行の日までの期間に係る旅費又は費用弁償は、この条例の規定により支払われたものとみなす。
附 則(昭和40年3月23日条例第6号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附 則(昭和44年6月20日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年9月21日条例第27号)
この条例は、昭和56年10月1日から施行する。
附 則(平成2年9月11日条例第11号)
この条例は、平成2年10月1日から施行する。
別表(第2条)
費用弁償
交通費 | 日当 |
実費 | 9,000円 |
全部改正〔昭和40年条例6号〕、一部改正〔昭和44年条例20号・56年27号・平成2年11号〕