○東村山市安全衛生小委員会規程
昭和57年11月17日
規程第10号
(目的)
第1条 この規程は、東村山市安全衛生管理に関する規則(昭和63年東村山市規則第21号)第10条第2項の規定に基づき安全衛生小委員会(以下「小委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(所掌事項)
第2条 小委員会は、安全及び衛生の管理が特に必要と認める市の施設(以下「特定施設」という。)に関する次の事項について調査・審議し、東村山市安全衛生委員会に報告しなければならない。
(1) 職員の危険及び健康障害を防止するため基本となるべき対策に関すること。
(2) 公務災害の原因及び再発防止対策で安全及び衛生に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、快適な職場環境の形成に関すること。
(設置)
第3条 小委員会は、次の各号に定める特定施設の区分ごとに置くものとする。
(1) 保育・児童関連施設
(2) 資源循環関連施設
(3) 道路補修関連施設
(4) 学校営繕関連施設
(5) 前各号に定めるもののほか、市長が特に必要と認める施設
(構成)
第4条 小委員会は、特定施設ごとに別表に掲げる者(以下「委員」という。)をもって構成する。
(委員長)
第5条 小委員会に委員長を置く。
2 委員長には、特定施設の管理を所管する部長を充てる。
3 委員長は会議の議長となり、会務を総括する。
(任期)
第6条 委員の任期は2年とし再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(小委員会の招集)
第7条 小委員会は、委員長が招集する。
2 委員長は、必要に応じ随時又は委員の2分の1以上の者からの要請があったときは、委員会を開かなければならない。
(小委員会の成立)
第8条 小委員会は、委員の2分の1以上の者の出席がなければ開くことができない。
(表決)
第9条 小委員会の議事は、原則として出席委員全員の一致により決定するものとする。
(秘密の保持)
第10条 小委員会の委員及び書記は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(記録の保存)
第11条 小委員会で調査審議した事項は、その記録を保存しなければならない。
(庶務)
第12条 小委員会の事務局は、特定施設ごとに別表に掲げる所管課において処理する。
(その他)
第13条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 東村山市労働安全衛生小委員会規程(昭和44年東村山市規程第1号)は、廃止する。
附 則(昭和60年6月4日規程第4号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附 則(昭和61年9月30日規程第15号)
この規程は、昭和61年10月1日から施行する。
附 則(昭和62年5月1日規程第10号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附 則(昭和63年7月29日規程第4号抄)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和63年7月1日から適用する。
2 昭和63年度の委員の任期は、改正前の東村山市安全衛生委員会設置規程第6条及び改正後の東村山市安全衛生小委員会設置規程第6条の規定にかかわらず、昭和64年3月31日までとする。
附 則(昭和63年12月26日規程第9号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年3月31日規程第7号)
この規程は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成3年12月24日規程第15号)
この規程は、平成4年1月4日から施行する。
附 則(平成4年3月31日規程第3号)
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月31日規程第7号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月31日規程第6号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月30日規程第3号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年8月23日規程第13号)
この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の東村山市安全衛生小委員会規程の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附 則(平成15年6月11日規程第13号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の東村山市安全衛生委員会規程の規定及び第2条の規定による改正後の東村山市安全衛生小委員会規程の規定は、平成15年4月1日から適用する。
附 則(平成16年3月30日規程第3号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規程第8号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日規程第8号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規程第4号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年8月13日規程第13号)
この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の別表の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成29年7月27日規程第13号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規程第3号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年6月23日規程第13号)
この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の規定は、令和2年4月1日から適用する。
別表(第4条、第12条)
東村山市安全衛生小委員会の構成等
特定施設 | 保育・児童関連施設 | 資源循環関連施設 | 道路補修関連施設 | 学校営繕関連施設 | 第3条第5号に掲げる施設 |
委員の構成 | 子ども家庭部長 (委員長) | 資源循環部長 (委員長) | まちづくり部長 (委員長) | 教育部長 (委員長) | 特定施設の管理を所管する部長(委員長) |
子ども家庭部次長 | 資源循環部次長(廃棄物総務課長兼務) | まちづくり部次長 | 教育部次長 | 特定施設の管理を所管する次長 | |
人事課長 | 人事課長 | 人事課長 | 人事課長 | 人事課長 | |
地域子育て課長 | 施設課長 | 道路河川課長 | 学務課長 | 特定施設の管理を所管する課長 | |
児童課長 | ごみ減量推進課長 |
| 教育総務課長 | 必要と認める者 | |
職員団体の推薦する職員(5人) | 職員団体の推薦する職員(5人) | 職員団体の推薦する職員(4人) | 職員団体の推薦する職員(5人) | 職員団体の推薦する職員(必要と認める人数) | |
委員数 | 10人 | 10人 | 8人 | 10人 |
|
庶務 | 地域子育て課 | 廃棄物総務課 | 道路河川課 | 教育総務課 | 特定施設の管理を所管する課 |