○東村山市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例
昭和31年6月25日
条例第10号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、東村山市職員(同法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。以下「職員」という。)の勤務時間、休日、休暇等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
一部改正〔昭和51年条例25号・平成28年5号・令和元年4号〕
(1週間の正規の勤務時間)
第2条 職員の正規の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。
2 地方公務員法第28条の5第1項及び第28条の6第2項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、前項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、任命権者が定める。
3 任命権者は、職務の特殊性により前2項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間については、規則で定める。
全部改正〔平成7年条例1号〕、一部改正〔平成13年条例8号・21年2号〕
(週休日及び勤務時間の割り振り)
第3条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、再任用短時間勤務職員については、これらの日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間において、週休日を設けることができる。
2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の正規の勤務時間を割り振るものとする。ただし、再任用短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で、勤務時間を割り振るものとする。
全部改正〔平成7年条例1号〕、一部改正〔平成13年条例8号・21年2号〕
2 任命権者は、前項の規定により、週休日及び勤務時間の割り振りを定める場合には、規則の定めるところにより、4週間ごとの期間につき8日(再任用短時間勤務職員にあっては、8日以上)の週休日を設けなければならない。
全部改正〔平成7年条例1号〕、一部改正〔平成13年条例8号〕
(休憩時間)
第5条 任命権者は、休憩時間を1日の正規の勤務時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は1時間、1昼夜継続勤務の場合には45分ずつ2回、それぞれ所定の勤務時間の中に置くものとし、その時限は規則で定める。
全部改正〔昭和38年条例6号〕、一部改正〔平成7年条例1号・21年2号〕
(休日)
第6条 職員は、次の各号に定める休日には、特に勤務することを命じられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 年末年始の休日(1月2日、1月3日、12月29日、12月30日及び12月31日をいう。)
一部改正〔昭和39年条例23号・41年15号・48年10号・59年13号・63年9号・平成元年10号・4年20号・7年1号〕
(休暇の種類)
第7条 職員の休暇は、年次休暇及び特別休暇とする。
全部改正〔平成6年条例16号〕
(年次休暇)
第8条 年次休暇は、一の年ごとにおける休暇とし、その日数は1年において次の職員の区分に応じて当該各号に定める日数とする。
(1) 次号に定める職員以外の職員 20日(再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、20日を超えない範囲内で、任命権者が定める日数)
(2) 当該年の中途において、新たに職員となった者 別表第1に定める日数
2 年次休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、20日を限度として、当該年の翌年に繰り越すことができる。
3 年次休暇の単位は、1日とする。ただし、職務に支障がない場合は、時間を単位とすることができる。
4 時間を単位とする年次休暇(次項において「時間休暇」という。)を日に換算する場合は、7時間45分をもって1日とする。
5 前項に定めるもののほか、時間休暇の運用については、規則で定める。
6 再任用短時間勤務職員に対する第4項の規定の適用については、任命権者は、その者の勤務時間を考慮し、常勤の職員との均衡を失しない範囲で、必要な調整を行うことができる。
7 年次休暇は、その時期につき、任命権者の承認を得なければならない。この場合において、任命権者は、公務の運営に支障がある場合を除き、これを承認しなければならない。
全部改正〔平成6年条例16号〕、一部改正〔平成11年条例19号・13年8号・18年40号・21年2号〕
(特別休暇)
第9条 特別休暇は、公民権の行使、慶弔、交通機関の事故その他特別の理由により、職員が勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
2 特別休暇の種類及び期間は、別表第2に定めるとおりとする。
3 任命権者は、職員からの特別休暇の請求について、別表第2に定める種類の一に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達成することができると認められる場合は、この限りでない。
4 任命権者は、特別休暇について、その理由を確認する必要があると認めるときは、当該職員から証明書類の提出を求めるものとする。
全部改正〔平成6年条例16号〕
(超過勤務及び休日勤務)
第10条 公務のため臨時に必要があるときは、任命権者は職員に対し、正規の勤務時間を超えて勤務することを命じ、又は週休日若しくは休日に勤務することを命じることができる。
一部改正〔平成6年条例16号・7年1号〕
(育児又は介護を行う職員の深夜勤務の制限)
第11条 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員(当該職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)で当該子の親であるものが、規則で定める者に該当する場合を除く。)が当該子を養育するために請求した場合には、公務運営に支障がある場合を除き、午後10時から翌日の午前5時までの間(以下「深夜」という。)における勤務をさせてはならない。
3 前2項に規定するもののほか、育児又は介護を行う職員の深夜勤務の制限に関し必要な事項は、規則で定める。
追加〔平成22年条例9号〕
(育児又は介護を行う職員の超過勤務の免除)
第12条 任命権者は、3歳に満たない子を養育する職員が、当該子を養育するために請求した場合には、公務運営に支障がある場合を除き、第10条に規定する勤務(正規の勤務時間を超えてする勤務に限る。以下「超過勤務」という。)をさせてはならない。ただし、災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務の必要がある場合は、この限りでない。
3 前2項に規定するもののほか、育児又は介護を行う職員の超過勤務の免除に関し必要な事項は、規則で定める。
追加〔平成22年条例9号〕、一部改正〔平成29年条例2号〕
(育児又は介護を行う職員の超過勤務の制限)
第13条 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員が当該子を養育するために請求した場合には、公務運営に支障がある場合を除き、規則で定める時間を超えて、超過勤務をさせてはならない。ただし、災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務の必要がある場合は、この限りでない。
3 前2項に規定するもののほか、育児又は介護を行う職員の超過勤務の制限に関し必要な事項は、規則で定める。
追加〔平成22年条例9号〕
2 前項の規定により超勤代休時間を指定された職員は、当該超勤代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、勤務時間においても勤務することを要しない。
追加〔平成22年条例9号〕
2 前項の規定により、代休日を指定された職員は、勤務を命じられた休日の勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命じられるときを除き、正規の勤務時間においても全勤務時間又は4時間について勤務することを要しない。
全部改正〔平成7年条例1号〕、一部改正〔平成15年条例1号・22年9号〕
全部改正〔平成7年条例1号〕、一部改正〔平成22年条例9号〕
(委任)
第17条 この条例の施行に関して必要な事項は、任命権者が定める。
一部改正〔平成6年条例16号・22年9号・令和元年4号〕
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和38年3月28日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和39年4月2日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和41年9月30日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和48年4月28日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年12月16日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。
附 則(昭和59年3月30日条例第13号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年3月30日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
(産前産後の休養に関する経過措置)
2 改正前の東村山市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第11条の規定により与えられた休養の期間の終了する日がこの条例の施行後である者については、改正後の東村山市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第11条の規定を適用する。
附 則(平成元年3月25日条例第10号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成元年9月19日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年10月1日から施行する。
(育児休業中の者の経過措置)
2 この条例施行の際、現に義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律(昭和50年法律第62号)第3条の規定の適用を受けている育児休業中の女子職員については、施行日において、この条例による改正後の東村山市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第9条の2第2項の規定により育児休暇の承認を受けたものとみなす。
(試用期間中の職員の取扱い)
3 この条例の施行日前日まで改正前の東村山市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(以下「旧条例」という。)第15条の適用を受けていた試用期間中の職員は、施行日において、この条例による改正後の東村山市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第7条第3項に定める新たに職員となった者とみなして同項を適用し、その者の休暇日数は、同項に定める休暇日数に旧条例第15条の適用を受けていた期間の休暇日数に残日数がある場合は、その残日数を加算した日数とする。
附 則(平成4年6月30日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、改正前の休暇条例第9条の2の規定に基づき任命権者の承認を得て、現に育児休暇中である女子職員に係る育児休暇、改正前の給与条例第20条に規定する育児休暇中の給与及び改正前の退職手当条例第12条第4項に規定する退職手当の算定となる勤続期間の計算に関する取扱いについては、なお、従前の例による。
附 則(平成4年6月30日条例第20号)
この条例は、平成4年8月1日から施行する。
附 則(平成6年3月10日条例第2号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成6年6月14日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(切替措置)
2 この条例の施行の際、現にこの条例による特別休暇に該当する理由で任命権者の承認を得ている職員については、この条例による改正後の東村山市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例による承認を得たものとみなす。
附 則(平成7年3月7日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の東村山市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の規定は、この条例の施行の日(この項において単に「施行日」という。)以後の勤務に係るものから適用し、施行日前の勤務に係るものについては、なお従前の例による。
附 則(平成10年3月11日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の東村山市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の規定に基づき特別休暇の承認を得ている職員については、この条例による改正後の東村山市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例による承認を得たものとみなす。
附 則(平成11年3月29日条例第5号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年7月1日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条の改正規定は、平成11年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の別表第2(9)の項に規定する特別休暇の承認を得ている職員については、この条例による改正後の別表第2(9)の項に規定する特別休暇の承認を得たものとみなす。
附 則(平成13年3月29日条例第8号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月28日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の東村山市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(以下「新条例」という。)別表第2第4号の規定は、この条例による改正前の東村山市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により看護休暇の承認を得ている職員(この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において、現に看護休暇中の職員及び当該看護休暇の初日(同一の看護を必要とする家族について2回以上に分けて承認を得た場合は、最初に承認を得た看護休暇の初日とする。以下同じ。)から起算して6月を経過していない職員に限る。)についても適用する。
3 前項の場合において、新条例の規定の適用を受けることにより新たに取得できることとなる介護休暇の取得期間は、施行日前に承認を得た看護休暇の初日から起算して1年とする。
4 この条例の施行の際、現に旧条例の規定により看護休暇の承認を得ている職員については、新条例の規定により介護休暇の承認を得たものとみなす。
附 則(平成15年3月27日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の別表第2に規定する特別休暇の承認を得ている職員については、この条例による改正後の別表第2に規定する同様の特別休暇の承認を得たものとみなす。
附 則(平成16年3月26日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(東村山市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
2 東村山市職員の育児休業等に関する条例(平成4年東村山市条例第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附 則(平成17年3月29日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(東村山市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
2 東村山市職員の育児休業等に関する条例(平成4年東村山市条例第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附 則(平成18年12月25日条例第40号)
この条例は、平成19年1月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、平成21年5月21日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第4条第1項に規定する公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員の休憩時間及び休息時間については、当分の間、なお従前の例による。
附 則(平成22年6月29日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年7月1日から施行する。
(深夜勤務の制限等に係る請求)
2 この条例による改正後の第11条に規定する深夜勤務の制限、第12条に規定する超過勤務の免除及び第13条に規定する超過勤務の制限に係る請求は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附 則(平成28年3月28日条例第5号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月30日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に第1条の規定による改正前の東村山市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例別表第2第8号に規定する更年期障害休暇の承認を得ている職員の特別休暇については、なお従前の例による。
附 則(令和元年7月9日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の東村山市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例別表第2第3号に規定する病気休暇の承認を得ている職員の特別休暇については、なお従前の例による。
別表第1(第8条)
中途採用者の年次休暇
職員になった月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
年次休暇日数 | 18日 | 17日 | 15日 | 13日 | 12日 | 10日 | 9日 | 7日 | 5日 | 3日 | 2日 |
別表第2(第9条)
特別休暇の種類・期間
種類 | 事由 | 期間 |
(1) 公民権行使等休暇 | 職員が選挙権その他公民権を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | 必要と認める日又は時間 |
(2) 証人等出頭休暇 | 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として裁判所等へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | 必要と認める日又は時間 |
(3) 病気休暇 | 職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | 90日を限度として必要と認める期間 |
(4) 介護休暇 | 職員がその家族の負傷又は疾病による長期療養のため常時介護をする必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | 一の年において、15日以上180日以内で必要と認める期間 |
(5) 短期の介護休暇 | 要介護状態にある家族の介護、通院等の付添い、介護サービスの提供を受けるために必要な手続きの代行その他の必要な世話を行うため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | 一の年において、5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)以内で必要と認める期間 |
(6) 介護時間 | 職員がその要介護者の介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合 | 連続する3年の期間内において、1日2時間を限度として必要と認める時間 |
(7) 子の看護休暇 | 12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかった子の世話又は疾病の予防を図るために必要な世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年において、5日(養育する子が複数の場合は10日。ただし、養育する子1人につき5日を限度とする。)以内で必要と認める日又は時間 |
(8) 生理休暇 | 生理日の勤務が著しく困難な女性職員が、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | 3日を限度として必要と認める日 |
(9) 妊娠通院休暇 | 妊娠中の女性職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条の保健指導又は同法第13条の健康診査を受ける場合 | (1)妊娠23週まで 4週間に1回 (2)妊娠24週から35週まで 2週間に1回 (3)妊娠36週から分娩まで 1週間に1回 を基準として必要とする日又は時間 |
(10) 妊娠通勤緩和 | 妊娠中の女性職員が出勤及び退勤時の通勤混雑状況から母体を保護する必要があると認められる場合 | 1勤務日につき出退勤合わせて1時間以内 |
(11) 産前産後休暇 | 妊娠中の女性職員が出産するために就業できない場合 | 出産予定日の8週間(多胎妊娠にあっては14週間)前から出産の日まで及び出産の日の翌日から8週間(多胎妊娠にあっては10週間)までの期間 |
(12) 育児時間 | 生後1年に達しない乳児を育てる職員がその乳児にとって必要な保育をする場合で、相当の理由があると認められるとき。 | 1日2回を限度として合計で90分(1回の付与単位は、30分、45分、60分又は90分とする。) |
(13) 出産補助休暇 | 職員の妻(届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が出産する場合で、職員が妻の出産に伴い必要と認められる入院の付添い、子の養育その他の事由により勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 5日以内で必要と認める日又は時間 |
(14) 結婚休暇 | 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事のために勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 挙式当日を含めて7日(週休日及び休日を除く。)以内で必要と認める期間 |
(15) 忌引休暇 | 職員の親族(別表第2の1に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他親族の死亡に伴い必要と認められる行事のために勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 別表第2の1の日数欄に定める期間 |
(16) 父母等の祭日休暇 | 職員が父母(養父母を含む。)、配偶者(内縁関係にある者を含む。)又は子(養子を含む。)の追悼のための特別な行事のために勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 1日以内 (追悼のために旅行するときは、往復の所要日数を加えることができる。) |
(17) ドナー休暇 | 職員が骨髄移植のための骨髄液の提供者として、その登録を実施するものに対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のために勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 医師等が必要と認める期間 |
(18) 夏季休暇 | 職員が夏季(規則で定める期間)における心身の健康の維持増進又は家庭生活の充実を図るために勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1日を単位として5日 |
(19) 住居災害休暇 | 職員の現住居が地震、水害、火災等により滅失し、又は損壊した場合で、当該住居の復旧作業等のために勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | 7日を限度として必要と認める期間 |
(20) 災害通勤休暇 | 職員が地震、水害、火災等の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められるとき。 | 必要と認める日又は時間 |
(21) 感染症予防等休暇 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)により交通が制限若しくは遮断され、又は入院した場合 | 必要と認める日又は時間 |
全部改正〔平成15年条例1号〕、一部改正〔平成16年条例3号・17年3号・18年40号・21年2号・22年9号・29年2号・令和元年4号〕
別表第2の1
忌引休暇
親族 | 日数 | ||
血族 | 姻族 | ||
(1) 父母(養父母を含む。) | 10 | 7 | |
(2) 配偶者(内縁関係にある者を含む。) | 10 |
| |
(3) 祖父母 | 3(7) | 1(3) | |
(4) 子(養子を含む。) | 10 |
| |
(5) 子の配偶者 | 3(7) |
| |
(6) 兄弟姉妹 | 5 | 3 | |
(7) 兄弟姉妹の配偶者 | 3 | 1 | |
(8) 伯叔父母 | 3 | 1 | |
(9) 伯叔父母の配偶者 | 1 |
| |
(10) 従兄弟姉妹 | 1 |
| |
(11) 孫 | 3 |
| |
(12) 甥、姪 | 1 | 1 | |
備考 | 1 ( )は、職員と同居している場合を示す。 2 日数は、その事実を知った日から起算し、週休日(再任用短時間勤務職員にあっては、常勤の職員との均衡を考慮して任命権者が必要と認めた週休日)及び休日は、含まない。 3 服喪のために旅行するときは、その往復所要日数を加算することができる。 |
一部改正〔平成7年条例1号・13年8号〕