○東村山市職員の職務に専念する義務の免除に関する規則
昭和33年2月25日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、東村山市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和33年東村山市条例第3号。以下「条例」という。)第2条第4号の規定に基づき、職員の職務に専念する義務の免除に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(職務に専念する義務を免除される場合)
第2条 職員があらかじめ任命権者の承認を得て、職務に専念する義務を免除される場合は、次の各号に掲げる場合とする。
(1) 職員が職員団体(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第52条に規定する職員団体及び地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第5条の労働組合をいう。)が適法な交渉を行うため特に必要な限度内であらかじめ任命権者の許可を受けた場合において、その許可に係る業務に参加するとき。
(2) 職員が国又は他の地方公共団体その他の公共団体若しくはその業務と関連を有する公益に関する団体の事業又は事務に従事する場合
(3) 職員が法令又は条例に基づいて設置された職員の厚生福利を目的とする団体の事業又は事務に従事する場合
(4) 職員が市又は市の機関以外のものの主催する講演会等において市政又は学術に関し講演を行う場合
(5) 職員がその職務上の教養に資する講演会等を聴講する場合
(6) 職員がその職務の遂行上必要な資格試験を受験する場合
(7) 永年勤続に該当する職員が、健全な文化、教養、体育等を通じて元気回復に資することを行う場合
(8) 職員がボランティア活動に従事する場合
(9) 職員が学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する高等学校、短期大学又は大学の定時制、夜間学科(部)又は通信制の課程に入学し、教育を受ける場合
(10) 職員が東村山市職員任用規程(昭和35年東村山市規程第3号)に定める選考又は資格選考を受ける場合
(11) その他特別の事由がある場合
(1) 輸血を必要とする者に対する血液の提供又はその支援活動
(2) 障害者(児)及び高齢者に対する介護活動
(3) 有資格者で要請に基づく青少年育成活動及びスポーツの指導
(4) 要請に基づく手話及び外国語の通訳
(5) 災害等の救援又は支援活動
(2) 前条第1項第8号の規定 必要な時間又は日(年12日(回)を限度とする。)
(3) 前条第1項第9号の規定 定時制又は夜間学科(部)の場合は当日の授業に間に合うために必要な時間及び通信制の場合は授業に出席するために必要な日(年10日(回)を限度とする。)
(手続)
第4条 職務に専念する義務の免除を受けようとする職員は、東村山市職員出勤等記録管理規程(昭和39年東村山市規程第25号)第5条第1項に定めるところにより承認の申請をしなければならない。
2 ボランティア活動に従事しようとする職員は、あらかじめボランティア活動登録書(第1号様式)により登録しておかなければならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和39年10月31日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年3月9日規則第6号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成7年7月28日規則第46号)
この規則は、平成7年8月1日から施行する。
附 則(平成15年8月12日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年12月15日規則第58号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成20年8月29日規則第53号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の第2条第1項第1号の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成31年3月29日規則第35号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。