○東村山市統計調査員候補者の登録に関する規程
平成10年7月23日
規程第13号
(目的)
第1条 この規程は、各種統計調査員の候補者を登録しておくことにより、統計調査員の確保を図り、もって統計調査の円滑な実施に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「統計調査員候補者」とは、統計調査員の候補者として、あらかじめ登録された者をいう。
(募集方法)
第3条 統計調査員候補者の募集は、市報等による公募その他の方法による。
(登録要件)
第4条 統計調査員候補者の登録要件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 年齢が20歳以上の者であること。
(2) 統計調査に熱意のある健康な者であること。
(3) 税務、警察又は選挙に直接関係のない者であること。
(4) 国家公務員及び地方公務員でないこと。
(5) その他統計調査に関して必要な要件を有する者であること。
(登録の申込み)
第5条 統計調査員候補者として登録を希望する者は、東村山市統計調査員候補者登録申込書(第1号様式)により市長に申し込むものとする。
(登録台帳の更新)
第6条 登録台帳の更新は、2年ごとに行うものとする。
2 登録の継続を希望する統計調査員候補者は、東村山市統計調査員候補者登録継続申込書(第3号様式)を提出することにより継続することができる。
(登録の取消し)
第7条 市長は、統計調査員候補者が次の各号の一に該当するときは、登録を取り消すことができる。
(1) 本人から登録取消しの申出があったとき。
(2) 統計法(平成19年法律第53号)の趣旨に反する行為があったと認められるとき。
(3) その他統計調査に従事するうえで不適当な理由が生じたとき。
(優先選任)
第8条 市長は統計調査員の選任に当たっては、特別の理由がない限り、統計調査員候補者のうちから優先的に選任するものとする。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年3月6日規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年6月19日規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。