○東村山市職員任用規程
昭和35年3月31日
規程第3号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)の定めるところにより、東村山市職員の任用に関する基準を定めることを目的とする。
(任用の根本基準)
第2条 職員の任用は、その者の受験成績、勤務成績その他の能力の実証に基づいて行わなければならない。
第2章 採用
(採用資格)
第3条 職員は、次の各号のいずれかに該当する者から採用する。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学、短期大学、高等学校卒業者又はこれと同等以上の資格若しくは職務能力を有すると認められる者
(2) 特殊の技能を必要とする職務に従事させる者については、その職務に関し相当の知識経験を有すると認められる者
(3) 労務を必要とする職務に従事させる者については、相当の学歴、技能又は経験を有し、心身共に壮健なる者
第4条 職員は、次の区分による年齢を超えた者からは採用しない。
職種 | 満年齢 |
主事・技師 | 30歳 |
保育士 | |
栄養士 | |
児童厚生員 | |
学芸員 | |
レセプト点検員 | |
保健師 | |
看護師・准看護師 | |
管理栄養士 | |
歯科衛生士 | |
介護福祉士 | |
技能員 | |
調理員 |
(採用の方法)
第5条 職員の採用は、競争試験又は選考によらなければならない。
2 前項の採用について、競争試験又は選考のいずれによるかは、補充しようとする職員の職の性質等により市長が決定する。
(競争試験の方法)
第6条 競争試験は、職員の職務の性質、知識の必要度に応じ、次に掲げる方法のうち2以上を併せて行うものとする。
(1) 筆記試験
(2) 口述試験
(3) その他職務遂行の能力を客観的に判定することができる方法
2 受験資格、試験の内容その他試験の実施に必要な事項については、その都度市長が定める。
(受験資格)
第7条 受験資格を定める場合の資格要件は、受験者として必要な最低の経歴、学歴、免許等につき、試験の対象となる職務の内容に応じて定めるものとする。
(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けなくなるまでの者
(2) 懲戒免職の処分を受けた者で2年を経過しない者
(3) その他職員として不適格と認められる者
(1) 休職を命ぜられている者
(2) 公務によらない疾病で引き続き3月以上欠勤している者
(採用試験の公告)
第9条 採用試験を実施するときは、公募又はその他の方法により行うことができるものとし、必要に応じて随時にこれを行うものとする。その場合において、試験の日時、場所その他必要な事項はあらかじめ受験者に通知されなければならない。
(受験手続)
第10条 採用試験を受けようとする者は、必要に応じて次の書類を提出しなければならない。
(1) 東村山市職員採用試験申込書(第1号様式)
(2) 住民票(世帯の一部)の写し
(3) 最終学校卒業証明書又は資格証明書若しくはこれを証する書類及び成績証明書
(4) 写真(受験前6月以内撮影のもので上半身前面脱帽名刺判)
(採用候補者名簿)
第11条 採用試験に合格した者は、選考によるものを除き、採用候補者名簿に登載するものとする。
2 採用候補者から採用すべき者の決定は、採用すべき者1人につき高点順の候補者5人のうちから選択して行うものとする。
3 採用候補者名簿の有効期間は、1年とする。
(条件付採用)
第12条 職員の採用は、全て条件付とし、その職員がその職において6月又は1年を良好な成績で勤務したとき正式に採用する。
第3章 昇任
(昇任の方法)
第13条 職員の昇任は、全て勤務成績に基づく選考又は資格選考によらなければならない。
(資格選考の対象)
第14条 資格選考を実施する対象となる職は、課長補佐職、係長職及び主任職とする。
(資格選考の方法等)
第15条 第13条に規定する資格選考の実施方法等は、東村山市職員の資格選考規程(平成21年東村山市規程第16号)の定めるところによる。
(昇任候補者名簿)
第16条 資格選考に合格した者は、昇任候補者名簿に登載するものとする。
2 昇任すべき者の決定は、前項の昇任候補者名簿に登載された者のうちから選択して行うものとする。ただし、主任職に昇任すべき者の決定は、昇任候補者名簿に登載された者に対して行うものとする。
(欠格条項)
第17条 次の各号のいずれかに該当する職員は、資格選考を受けることができない。
(1) 休職を命ぜられている者
(2) 公務によらない疾病で引き続き3月以上欠勤している者
(選考の対象)
第18条 選考を実施する対象となる職は、部長職、次長職及び課長職とする。
(選考の方法)
第19条 部長職、次長職及び課長職の選考は、選考される者の職務遂行の能力が選考の基準に適合しているかどうかを判定するものとし、人事評価その他の方法を用いることができる。
(選考の基準)
第20条 選考の基準は、勤務成績が良好であって、その職に応じて経歴、学歴又は知識若しくは技能を有し、かつ、免許その他必要と認められる資格を有することとする。
第4章 雑則
(その他)
第22条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程施行の日において現に在職する職員は、この規程により任用されたものとみなす。
附 則(昭和36年3月31日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
附 則(昭和39年8月1日規程第9号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和46年4月1日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年3月1日規程第2号)
この規程は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和57年10月1日規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年4月1日規程第6号)
この規程は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年1月30日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年9月27日規程第6号)
この規程は、昭和63年10月1日から施行する。
附 則(平成元年3月31日規程第5号)
この規程は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成3年1月24日規程第1号)
この規程は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成3年3月29日規程第3号)
この規程は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成6年3月31日規程第3号)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成7年3月7日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、平成7年4月1日以後の採用に係るものから適用する。
附 則(平成7年11月27日規程第9号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年3月14日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年3月9日規程第3号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月24日規程第6号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年2月22日規程第5号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年6月29日規程第11号)
この規程は、平成13年7月1日から施行する。
附 則(平成14年2月4日規程第1号抄)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第1条中第6条の改正規定は、平成14年3月1日から施行する。
附 則(平成15年8月12日規程第16号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年6月1日規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年12月14日規程第15号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年12月13日規程第11号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年9月17日規程第6号)
この規程は、令和元年12月14日から施行する。