○東村山市使用料等審議会条例
昭和51年3月18日
条例第10号
(設置)
第1条 東村山市(以下「市」という。)における使用料等の適正化を図るため、東村山市使用料等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
一部改正〔平成13年条例39号〕
(所掌事項)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、市が徴収する使用料又は手数料(以下「使用料等」という。)について調査・審議し、答申する。
(1) 法令の規定に基づき算定される使用料等
(2) 条例により他の審議会等の所掌事項とされている使用料等
(3) 広域的に統一する必要がある使用料等
(4) 新たに設置する施設の使用料で、その算定事由から既に設置されている他の同様の施設の使用料と同額とするもの
3 市長は、前項第4号の規定を適用して新たに設置する施設の使用料が決定されたときは、その旨を審議会に報告するものとする。
追加〔平成13年条例39号〕
(組織)
第3条 審議会は、学識経験者及び一般市民のうちから市長が委嘱する6人以上8人以内の委員をもって組織する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
一部改正〔平成13年条例39号〕
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、会長は委員の互選によって定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。
3 会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
一部改正〔平成13年条例39号〕
(会議)
第5条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって、可否同数のときは、会長の決するところによる。
一部改正〔平成13年条例39号〕
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
一部改正〔平成13年条例39号〕
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
一部改正〔昭和51年条例28号〕
附 則(昭和51年12月27日条例第28号抄)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。
附 則(平成13年12月25日条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に委員である者の任期については、この条例による改正後の第3条の規定にかかわらず、なお従前の例による。