○東村山市役所当直規程
昭和62年3月30日
規程第5号
(目的)
第1条 この規程は、別に定めのあるものを除くほか、当直に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「当直」とは、東村山市の休日を定める条例(平成元年東村山市条例第11号)第1条第1項に規定する市の休日(以下「休日」という。)及び当該休日以外の日における勤務時間外に、第8条第1項各号に掲げる業務を処理するため、勤務することをいう。
(当直時間)
第3条 当直は宿直及び日直とし、当直時間は次に定めるとおりとする。
(1) 宿直 午後5時から翌日の午前8時30分まで
(2) 日直 午前8時30分から午後5時まで
(当直員)
第4条 当直に当たる職員(以下「当直員」という。)は、原則として東村山市会計年度任用職員に関する条例(令和元年東村山市条例第2号)第3条第1項に定める専門職員とする。
(当直員の勤務計画)
第5条 当直員の年間の勤務計画は、総務課長が定め、当直員に通知する。
(当直員の代直等)
第6条 当直員は、休暇、病気等の理由により、あらかじめ定められた当直日に当直ができない場合は、速やかに総務課長に連絡しなければならない。
2 総務課長は、前項の連絡があった場合は、他の当直員を指名し、代わりに当直に当たらせることができる。
3 前項の規定により指名された当直員がなお当直できない場合は、総務課長が指名する職員が当直に当たるものとする。
(外出禁止)
第7条 当直員(前条第3項に規定する職員を含む。以下同じ。)は、公務上に関する事件のほか、庁外に出ることができない。ただし、やむを得ず外出しようとするときは、当直勤務にさしつかえないよう代理者を置かなければならない。
(当直員の任務)
第8条 当直員は、当直時間内において、次に掲げる事務を処理するものとする。
(1) 到着文書及び物品の収受
(2) 感染症発生状況の受付
(3) 死亡届及び死産届の受理
(4) 火葬許可証の交付
(5) 出生届、婚姻届その他の戸籍に関する届出の受領
(6) 住民票の写しの交付及び証明手数料の領収
(7) 印鑑登録証明書の交付及び証明手数料の領収
(8) 気象情報及び災害情報の受理及び連絡
(9) その他必要な事項
2 前項の規定に基づき処理した事務のうち、特に緊急を要する場合は、その内容を関係者に連絡し、なお特に重要なものについては、総務課長に急報し、その指示を受けなければならない。
3 書留郵便、金銭その他貴重品を収受したときは、時間外受付文書処理簿に記入のうえ、厳重に保管しなければならない。
(事務の引継ぎ)
第9条 当直員は、勤務時刻までに、休日以外の宿直にあっては総務課長から、日直及び休日の宿直(日直から宿直に引き続いて勤務する場合を除く。)にあっては先番の当直員から事務の引継ぎを受けなければならない。
2 当直員がその勤務を終わったときは、宿直(休日の前日の宿直を除く。)にあっては総務課長に、日直(引き続いて宿直に勤務する場合を除く。)及び休日の前日の宿直にあっては次番の当直員に対し、事務引継ぎをしなければならない。
(非常の場合の処置)
第10条 当直員は、火災その他の非常事態が発生したときは、臨機の処置をとるとともに、あらかじめ定められた担当者に急報しなければならない。
(当直日誌)
第11条 当直員は、当直中の概要を備付けの当直日誌(第1号様式)に記載し、署名のうえ所定の承認を受けなければならない。
(当直員事務管理)
第12条 当直員は、次の書類、物品等を保管し、事務処理に供しなければならない。
(1) 当直日誌
(2) 法規、例規類集
(3) 死亡届及び許可証関係用紙
(4) 証明手数料に係るつり銭
(5) その他必要と認めるもの
附 則
この規程は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(平成元年3月31日規程第4号)
この規程は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成3年3月30日規程第4号)
この規程は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成4年7月31日規程第12号)
この規程は、平成4年8月1日から施行する。
附 則(平成9年3月31日規程第7号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年6月29日規程第11号抄)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の東村山市役所当直規程(以下「新規程」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 第1条の規定による改正前の東村山市役所当直規程に基づき平成10年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に当直をした者については、新規程による当直員とみなす。
附 則(平成11年3月19日規程第5号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年9月27日規程第16号)
この規程は、平成12年10月1日から施行する。
附 則(平成15年3月28日規程第5号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規程第3号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年6月23日規程第12号抄)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の規程は、令和2年4月1日から適用する。