○東村山市行政手続条例
平成7年12月8日
条例第20号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 申請に対する処分(第5条―第11条)
第3章 不利益処分
第1節 通則(第12条―第14条)
第2節 聴聞(第15条―第26条)
第3節 弁明の機会の付与(第27条―第29条)
第4章 行政指導(第30条―第35条)
第5章 処分等の求め(第36条)
第6章 届出(第37条・第38条)
第7章 補則(第39条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、行政手続法(平成5年法律第88号)の規定の趣旨にのっとり、市長等が条例等に基づいてする処分及び行政指導並びに市長等に対してする条例等で義務付けられた届出の手続に関して共通する事項を定め、行政運営における公正の確保と透明性(行政上の意思決定について、その内容及び過程が市民等にとって明らかであることをいう。)の向上を図ると共に市民等の権利利益の保護に資することを目的とする。
(特例)
第2条 この条例に定める処分、行政指導及び届出の手続に関する事項について、他の条例等に特別の定めがある場合は、当該条例等の定めるところによる。
(1) 市民等 市民及び処分、行政指導を受ける者並びに届出をする者をいう。
(2) 市長等 法令に基づき処分権限を有する行政庁であって、市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会の各執行機関若しくは福祉事務所又はこれらの機関から処分権限の委任を受けた職員をいう。
(3) 法令 法律、政令、省令(告示を含む。)及び条例等をいう。
(4) 条例等 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第14条の規定に基づき市が定める条例及び同法第15条の規定に基づき市長が定める規則並びに同法第180条の4第2項に規定する委員会が同法第138条の4第2項の規定に基づき定める規則その他の規程をいう。
(5) 申請 市長等の許可、認可、免除、猶予、免許、承認、認定、決定、検査、登録、公証その他自己に対して何らかの利益を付与する処分(以下「許認可等」という。)を求める行為であって、当該行為に対して市長等が諾否の応答をすべきこととされているものをいう。
(6) 処分 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第1条第2項の「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」をいう。
(7) 不利益処分 許認可等をした後において、これに違反する行為などがあった場合に、市長等が特定の者を名宛人として、直接に、その者に義務を課し、又は処分の取消しなどその権利を制限する処分をいう。ただし、次のいずれかに該当する処分を除く。
ア 事実上の行為及び事実上の行為をするに当たり、その範囲、時期等を明らかにするために、条例等において必要とされている手続としての処分
イ 条例等に基づき、名宛人となるべき者の同意のもとにすることとされている処分
ウ 条例等に基づき、許認可等の基礎となった事実が消滅した旨の届出があったことを理由として、当該許認可等の効力を失わせる処分
(8) 行政指導 市の機関(法律に基づき設置される行政機関であって、市の執行機関、補助機関、附属機関若しくは福祉事務所又は法令により独立して権限の行使をすることを認められた市長等の職員をいう。以下同じ。)がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため、特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって、処分に該当しないものをいう。
(9) 届出 市長等に対して一定の事項の通知をする行為(申請に該当するものを除く。)であって、条例等により直接に当該通知が義務付けられているもの(自己の期待する一定の効果を発生させるためには当該通知をすべきこととされているものを含む。)をいう。
一部改正〔平成27年条例2号〕
(1) 地方税の反則事件に関して徴税吏員が行う処分及び行政指導
(2) 市立学校において、その学校教育活動の目的を達成するために、児童、生徒若しくはこれらの保護者に対してされる処分及び行政指導
(3) 市立保育園及び児童クラブにおいて、保育若しくは児童クラブの目的を達成するために、入所者、入会者若しくはその保護者に対してされる行政指導
(4) 市の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員に該当する者をいう。以下同じ。)又は市の職員であった者に対してその職務又は身分に関してされる処分及び行政指導
(5) 専ら人の学識、技能に関する試験又は検定の結果についての処分
(6) 相反する利害を有する者の利害の調整を目的として、法令の規定に基づいてされる行政指導
(7) 公衆衛生、環境保全、防疫、保安その他の公益が侵害されようとし、又は既に侵害されている現場において、これらの公益を確保するために必要な措置をとる権限を法令により直接に与えられた職員によってされる処分及び行政指導
(8) 報告又は物件の提出を命じる処分その他その職務遂行上必要な情報の収集を直接の目的としてされる処分及び行政指導
(9) 議会の議決を得た上でされるべきものとされている処分
(10) 審査請求その他の不服申立てに対する市長等の裁決、決定その他の処分
一部改正〔平成27年条例2号〕
第2章 申請に対する処分
(審査基準)
第5条 市長等は、条例等の規定に基づく申請により求められた許認可等をするかどうかをその定めに従って判断するために必要とされる基準(以下「審査基準」という。)を当該条例等の施行の日若しくは審査を開始するときまでに定めるものとする。
2 市長等は、審査基準を定めるに当たっては、当該許認可等の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。
3 市長等は、当該申請の提出先とされている担当所管に審査基準を簿冊等にして備え付けて置くものとし、市民等から求められたときは、当該簿冊等を閲覧に供さなければならない。
(標準処理期間)
第6条 市長等は、条例等の規定に基づく申請が担当所管に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間(条例等により経由機関若しくは協議機関が規定されている場合は、市長等における審査期間の他、これらの機関で審査に要する期間を含む。以下「標準処理期間」という。)を定めるものとする。
(審査の開始)
第7条 市長等は、条例等に基づく申請が担当所管に到達したときは、遅滞なく、当該申請の審査を開始しなければならない。
2 市長等は、当該申請が次の各号の一に該当するものであるときは、速やかに、当該申請をした者(以下「申請者」という。)に対して相当の期間を定めて、当該申請の訂正若しくは補正(以下「補正」という。)を求め、又は当該申請により求められた許認可等をしない旨の処分をすることができる。
(1) 申請書の記載事項が不備であるとき。
(2) 申請書に必要な書類が添付されていないとき。
(3) 申請期限が徒過しているとき。
(4) 条例等に定められている申請の形式上の要件に適合していないとき。
3 市長等は、当該申請の補正を求め、又は当該申請により求められた許認可等をしない旨の処分をする場合には、申請者の権利を不当に害することのないよう、次の各号に定める事項に配慮しなければならない。
(1) 申請の期限内に補正ができるか。
(2) 申請の先後が処分の決定に影響するか。
(理由の提示)
第8条 市長等は、条例等に基づく申請により求められた許認可等をしない旨の処分をする場合には、申請者に対して当該処分の内容及び理由を書面により提示しなければならない。
(情報の提供)
第9条 市長等は、申請者から求められたときは、当該申請に係る審査の進行状況及び処分の時期の見通しを示すよう努めなければならない。
2 市長等は、申請をしようとする者又は申請者から求められたときは、申請書の記載及び添付書類に関する事項その他申請に必要な情報の提供に努めなければならない。
(公聴会の開催等)
第10条 市長等は、条例等に基づく申請に対する処分であって、申請者以外の者の利害を考慮すべきことが当該条例等において許認可等の要件とされているものをしようとする場合には、必要に応じて、公聴会の開催その他の適当な方法により当該申請者以外の者の意見を聴く機会を設けるよう努めなければならない。
(審査の促進)
第11条 市長等は、法令に基づく申請の処理に当たって、同一の申請者から当該申請に関連して他の行政庁に法令に基づく申請がなされている場合においては、当該他の行政庁において審査中であることをもって自らすべき許認可等をするかどうかについての審査又は判断を殊更に遅延させるようなことをしてはならない。
2 市長等は、法令に基づく申請が次のいずれかに該当するものであるときは、必要に応じ、相互に関係する他の行政庁と相互に連絡をとり、当該申請者からの説明の聴取を共同して行うなど審査の促進に努めるものとする。
(1) 一つの申請に対する処分について、他の行政庁の処分又は協議を要するもの
(2) 同一の事業若しくは行為を行うために必要とされる相互に関連する複数の申請に対する処分について、他の行政庁の処分又は協議を要するもの
第3章 不利益処分
第1節 通則
(不利益処分の基準)
第12条 市長等は、条例等の規定に基づき不利益処分をするかどうか又はどのような不利益処分とするかについて、その定めに従って判断するために必要とされる基準(以下「処分基準」という。)を当該条例等の施行の日若しくは条例等に基づく申請に対する処分をするときまでに定めるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 不利益処分をするかどうかの判断基準が条例等に具体的に規定し尽くされている場合
(2) 不利益処分の性質上あらかじめ画一的な基準を定めることが技術的に困難である場合
2 市長等は、処分基準を定めるに当たっては、当該不利益処分の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。
3 市長等は、当該申請の提出先とされている担当所管に処分基準を簿冊等にして備え付けて置くものとし、市民等から求められたときは、当該簿冊等を閲覧に供さなければならない。ただし、公表することにより脱法行為を助長する可能性があるものに係る処分基準については、簿冊等にせず、かつ、閲覧に供さないことができる。
(1) 次のいずれかに該当するとき 聴聞
ア 既に行った許認可等を取り消す不利益処分をしようとするとき。
イ アに規定するものの他、名宛人の資格又は地位を直接にはく奪する不利益処分をしようとするとき。
エ 事案における事実関係が複雑で、事実認定をめぐり争いが予想されるとき。
(2) 前各号のいずれにも該当しないとき 弁明の機会の付与
(1) 公益上、条例等の規定に基づく不利益処分を緊急にする必要があるため、前項に規定する意見陳述のための手続をとることができないとき。
(2) 条例等において必要とされる資格がなかったこと又は失われるに至ったことが判明した場合に必ず行うこととされている不利益処分であって、その資格の不存在又は喪失の事実が裁判所の判決書若しくは決定書又は一定の職に就いたことを証する当該任命権者の書類その他の客観的な資料により直接に証明されたものをしようとするとき。
(3) 条例等の規定により市長等が交付する書類であって、交付を受けた者の資格又は地位を証明するもの(この号において単に「証明書類」という。)について、当該条例等の規定に従い既に交付した証明書類の記載事項の訂正若しくは追加をするためにその提出を命じる処分及び訂正若しくは追加に代えて新たな証明書類の交付をする場合に既に交付した証明書類の返納を命じる処分をしようとするとき。
(4) 条例等の規定に基づき納付すべき金銭の額を確定し、一定の額の金銭の納付を命じ、又は金銭の給付決定の取消しその他の金銭の給付を制限する不利益処分をしようとするとき。
(5) 施設若しくは設備の設置、維持若しくは管理又は物の製造、販売その他の取扱いについて遵守すべき事項が条例等において技術的な基準をもって明確にされている場合において、専ら当該基準が充足されていないことを理由として当該基準に従うべきことを命じる不利益処分であって、その不充足の事実が計測、実験その他客観的な認定方法によって確認されたものをしようとするとき。
(6) 届出をする場合に提出が義務付けられている書類について、条例等の規定に従い、当該書類が条例等に定められた要件に適合することとなるように訂正を命じる処分
一部改正〔平成27年条例2号〕
(不利益処分の理由の提示)
第14条 市長等は、条例等に基づき不利益処分をする場合は、その名宛人に対して当該処分の内容及び理由を書面により提示しなければならない。ただし、差し迫って処分を行う必要がある場合は、当該理由を示さないで処分をすることができる。
(1) 当該名宛人の所在が判明しなくなったとき。
(2) 処分後において理由を示すことが困難である事情があるとき。
一部改正〔平成27年条例2号〕
第2節 聴聞
(聴聞の通知の方式)
第15条 市長等は、聴聞を行うに当たっては、聴聞を行う期日までに相当の期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対して次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
(1) 予定される不利益処分の内容及び根拠となる条例等の条項
(2) 不利益処分の原因となる事実
(3) 聴聞の期日及び場所
(4) 聴聞に関する事務を所管する組織の名称及び所在地
2 前項の書面においては、次に掲げる事項を教示しなければならない。
(1) 聴聞の期日に出頭して意見を述べ、及び証拠書類又は証拠物(以下「証拠書類等」という。)を提出し、又は聴聞の期日への出頭に代えて陳述書及び証拠書類等を提出することができること。
(2) 聴聞が終結する時までに、当該不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができること。
一部改正〔平成27年条例2号〕
2 代理人は、各自、当事者のために聴聞に関する一切の行為をすることができる。
3 代理人の資格は、書面で証明しなければならない。
4 代理人がその資格を失ったときは、当該代理人を選任した当事者は、書面でその旨を市長等に届け出なければならない。
2 前項の規定により当該聴聞に関する手続に参加する者(以下「参加人」という。)は、代理人を選任することができる。
2 前項の規定は、当事者等が聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧を更に求めることを妨げない。
3 市長等は、前2項の閲覧について日時及び場所を指定することができる。
(聴聞の主宰)
第19条 聴聞は、市長等が指名する職員が主宰する。
2 次の各号の一に該当する者は、聴聞を主宰することができない。
(1) 当該聴聞の当事者又は参加人
(2) 前号に規定する者の配偶者、四親等内の親族又は同居の親族
(4) 前3号に規定する者であったことのある者
(5) 第1号に規定する者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人
(6) 参加人以外の関係人
一部改正〔平成13年条例4号〕
(聴聞の期日における審理の方式)
第20条 主宰者は、最初の聴聞の期日の冒頭において、予定される不利益処分の内容及び根拠となる条例等の条項並びにその原因となる事実を聴聞の期日に出頭した者に対して市長等の職員に説明させなければならない。
2 当事者又は参加人は、聴聞の期日に出頭して意見を述べ、及び証拠書類等を提出し、並びに主宰者の許可を得て市長等の職員に対して質問をすることができる。
3 前項の場合において、当事者又は参加人は、主宰者の許可を得て、補佐人と共に出頭することができる。
4 主宰者は、聴聞の期日において必要があると認めるときは、当事者又は参加人に対して質問をし、意見の陳述若しくは証拠書類等の提出を促し、又は市長等の職員に対して説明を求めることができる。
5 主宰者は、当事者又は参加人の一部が出頭しないときであっても、聴聞の期日における審理を行うことができる。
6 聴聞の期日における審理は、市長等が公開することを相当と認めるときを除き、公開しない。
(陳述書等の提出)
第21条 当事者又は参加人は、聴聞の期日への出頭に代えて聴聞の期日までに陳述書及び証拠書類等を提出することができる。
2 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者の求めに応じて、陳述書及び証拠書類等を示すことができる。
(続行期日の指定)
第22条 主宰者は、聴聞の期日における審理の結果、なお、聴聞を続行する必要があると認めるときは、更に新たな期日を定めることができる。
2 主宰者は、前項の場合においては、あらかじめ、当事者及び参加人に対して次回の聴聞の期日及び場所を書面により通知しなければならない。ただし、聴聞の期日に出頭した当事者及び参加人に対しては、当該聴聞の期日においてこれを告知すれば足りる。
一部改正〔平成27年条例2号〕
(当事者の不出頭等の場合における聴聞の終結)
第23条 主宰者は、次の各号に定める場合においては、これらの者に対して改めて意見を述べ、及び証拠書類等を提出する機会を与えることなく聴聞を終結することができる。
(1) 当事者の全部若しくは一部が正当な理由がないにもかかわらず聴聞の期日に出頭せず、又は第21条第1項に規定する陳述書若しくは証拠書類等を提出しない場合
(2) 参加人の全部若しくは一部が聴聞の期日に出頭しない場合
(聴聞調書及び報告書)
第24条 主宰者は、聴聞の審理の経過を記載した調書を作成し、当該調書において、不利益処分の原因となる事実に対する当事者及び参加人の陳述の要旨を明らかにしておかなければならない。
2 前項の調書は、聴聞の期日における審理が行われた場合には各期日ごとに、また、当該審理が行われなかった場合には聴聞の終結後速やかに作成しなければならない。
3 主宰者は、聴聞を終結したときは、速やかに、不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張に理由があるかどうかについての意見を記載した報告書を作成し、第1項の調書と共に市長等に提出しなければならない。
(聴聞の再開)
第25条 市長等は、聴聞の終結後から不利益処分をするまでの間において、不利益処分の原因となる事実の範囲内で当該事実関係の判断を左右し得るような新たな証拠書類等を得た場合又は既存の証拠書類等に瑕疵がある場合等は、前条第3項の規定により提出された報告書を主宰者に返戻して聴聞の再開を命じることができる。
第3節 弁明の機会の付与
(弁明の機会の付与の方式)
第27条 弁明は、市長等が口頭ですることを認めたときを除き、弁明を記載した書面(以下「弁明書」という。)を提出して行うものとする。
2 弁明をするときは、証拠書類等を提出することができる。
(弁明の機会の付与の通知の方式)
第28条 市長等は、弁明書の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)までに相当の期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対して次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
(1) 予定される不利益処分の内容及び根拠となる条例等の条項
(2) 不利益処分の原因となる事実
(3) 弁明書の提出先及び提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その旨、出頭すべき日時及び場所)
一部改正〔平成27年条例2号〕
第4章 行政指導
(行政指導の一般原則)
第30条 行政指導に携わる者は、行政指導を行うに当たっては、いやしくも当該市の機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱してはならないこと及び行政指導の内容があくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならない。
2 行政指導に携わる者は、その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。
(申請に関連する行政指導)
第31条 行政指導に携わる者は、法令に基づく申請の取下げ又は内容の変更を求める行政指導に当たっては、申請者が当該行政指導に従う意思がない旨を真摯に、かつ、明確に表明したにもかかわらず、当該行政指導を継続すること等により当該申請者の権利の行使を妨げるようなことをしてはならない。
2 行政指導に携わる者は、法令に基づく申請により求められた許認可等をする際に関連して行う行政指導に当たって、その相手方が当該行政指導に応じられない旨の意思を表明し、当該許認可等をするよう求めている場合においては、許認可等の留保が許容される場合(その相手方の受ける不利益と行政指導の目的とする公益上の必要性(法令に基づく基本構想などの市の計画の実現及び市民生活の安全の確保を含む。)とを比較衡量し、行政指導に対する不協力が社会通念上正義の観念に反すると認められるような特段の事情が存在している場合をいう。)に限り、当該行政指導を継続することができる。
(許認可等の権限に関連する行政指導)
第32条 行政指導に携わる者は、次の各号の一に定める権限を有する市の機関が当該権限を行使することができない場合又は行使する意思がない場合において行う行政指導にあっては、当該権限を行使し得る旨を殊更に示すことにより相手方に当該行政指導に従うことを余儀なくさせるようなことをしてはならない。
(1) 法令に基づく申請に対する処分を行う権限
(2) 法令に基づく許認可等に係る行為が適正に行われているかどうかについて把握するために行政調査を行う権限
(3) 法令に基づく許認可等に係る行為が適正でないと認められる場合において、当該状態の解消を図るために改善命令、許認可等の効力の停止の措置を命じ、若しくは当該許認可等を取り消す権限
(行政指導の方式)
第33条 行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導の趣旨、内容及び責任者を明確に示さなければならない。
2 行政指導に携わる者は、当該行政指導をする際に、市の機関が許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を行使し得る旨を示すときは、その相手方に対して、次に掲げる事項を示さなければならない。
(1) 当該権限を行使し得る根拠となる法令の条項
(2) 前号の条項に規定する要件
(3) 当該権限の行使が前号の要件に適合する理由
(1) 私人間の権利調整等のために、相手方とのやりとりを通じて指導内容を決める必要がある場合等において、その調整過程で行う個々の指導内容について逐一書面交付をすると円滑な調整が図れない場合
(2) 書面を交付することにより、対外交渉に支障を生じ、行政目的が達成できなくなる場合
(1) 相手方に対し、その場において完了する行為を求めるもの
(2) 既に文書(前項の書面を含む。)又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機により処理されるものをいう。)によりその相手方に通知されている事項と同一の内容を求めるもの
一部改正〔平成16年条例2号・27年2号〕
(複数の者を対象とする行政指導)
第34条 市の機関は、同一の行政目的を実現するために一定の条件に該当する複数の者に対して行政指導を行おうとするときは、あらかじめ、事案に応じ、これらの行政指導に共通してその内容となるべき事項を定め、かつ、行政上特別の支障がない限り、これを公表しなければならない。
(行政指導の中止等の求め)
第35条 法令に違反する行為の是正を求める行政指導(その根拠となる規定が法律又は条例に置かれているものに限る。)の相手方は、当該行政指導が当該法律又は条例に規定する要件に適合しないと思料するときは、当該行政指導をした市の機関に対し、その旨を申し出て、当該行政指導の中止その他必要な措置をとることを求めることができる。ただし、当該行政指導がその相手方について弁明その他意見陳述のための手続を経てされたものであるときは、この限りでない。
2 前項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を提出してしなければならない。
(1) 申出をする者の氏名又は名称及び住所又は居所
(2) 当該行政指導の内容
(3) 当該行政指導がその根拠とする法律又は条例の条項
(4) 前号の条項に規定する要件
(5) 当該行政指導が前号の要件に適合しないと思料する理由
(6) その他参考となる事項
3 当該市の機関は、第1項の規定による申出があったときは、必要な調査を行い、当該行政指導が当該法律又は条例に規定する要件に適合しないと認めるときは、当該行政指導の中止その他必要な措置をとらなければならない。
追加〔平成27年条例2号〕
第5章 処分等の求め
追加〔平成27年条例2号〕
第36条 何人も、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分又は行政指導(その根拠となる規定が法律又は条例に置かれているものに限る。)がされていないと思料するときは、当該処分をする権限を有する市長等又は当該行政指導をする権限を有する市の機関に対し、その旨を申し出て、当該処分又は行政指導をすることを求めることができる。
2 前項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を提出してしなければならない。
(1) 申出をする者の氏名又は名称及び住所又は居所
(2) 法令に違反する事実の内容
(3) 当該処分又は行政指導の内容
(4) 当該処分又は行政指導の根拠となる法令の条項
(5) 当該処分又は行政指導がされるべきであると思料する理由
(6) その他参考となる事項
3 当該市長等又は市の機関は、第1項の規定による申出があったときは、必要な調査を行い、その結果に基づき必要があると認めるときは、当該処分又は行政指導をしなければならない。
追加〔平成27年条例2号〕
第6章 届出
一部改正〔平成27年条例2号〕
(届出)
第37条 届出が次の各号の一に該当するものであるときは、当該届出が条例等により当該届出の提出先とされている担当所管に到達したときに当該届出をすべき手続上の義務が履行されたものとする。
(1) 届出書の記載事項に不備がないこと。
(2) 届出書に必要な書類が添付されていること。
(3) 条例等に定められた届出の形式的要件に適合していること。
一部改正〔平成27年条例2号〕
(要件に適合しない場合の取扱い)
第38条 市長等は、届出が前項の要件に適合していない場合は、当該届出をした者に対して必要な要件を具備するよう求めるものとする。
一部改正〔平成27年条例2号〕
第7章 補則
一部改正〔平成27年条例2号〕
一部改正〔平成27年条例2号〕
附 則
この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日以降においてする申請、処分、行政指導及び届出に係る手続から適用する。
附 則(平成11年12月22日条例第34号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月29日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる保佐人に関するこの条例の改正規定の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成16年3月26日条例第2号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月30日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第3条第6号及び第4条第10号の改正規定は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
(東村山市有料自転車等駐輪場条例の一部改正)
2 東村山市有料自転車等駐輪場条例(平成20年東村山市条例第31号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(東村山市自転車等の放置防止に関する条例の一部改正)
3 東村山市自転車等の放置防止に関する条例(平成2年東村山市条例第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕