○東村山市情報公開・個人情報保護不服審査会設置条例
平成10年12月24日
条例第29号
(設置)
第1条 東村山市情報公開条例(平成10年東村山市条例第28号)第17条第3項及び東村山市個人情報保護に関する条例(昭和63年東村山市条例第16号)第19条第3項の規定に基づく諮問に応じて、審査請求について審査するため、東村山市情報公開・個人情報保護不服審査会(以下「不服審査会」という。)を設置する。
一部改正〔平成27年条例27号〕
(組織)
第2条 不服審査会は、3人の委員で組織する。
2 委員は、学識経験者その他優れた識見を有する者のうちから市長が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第3条 不服審査会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、不服審査会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 不服審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 不服審査会の会議及び会議録は、非公開とする。ただし、答申については、この限りでない。
(調査権限)
第5条 不服審査会は、必要があると認めるときは、諮問をした行政機関(以下「諮問庁」という。)又は審査請求に係る処分若しくは不作為に係る行政機関(以下「処分庁」という。)に対し、審査請求に係る公文書等の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、不服審査会に対し、その提示された公文書等の公開を求めることができない。
2 諮問庁及び処分庁は、不服審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒むことができない。
一部改正〔平成27年条例27号〕
(諮問庁の職員等の出席等)
第6条 不服審査会は、審査のために必要があると認めるときは、諮問庁の職員又は審査請求人、処分庁の職員若しくはその他関係者(以下これらの者を「諮問庁の職員等」という。)の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
2 不服審査会は、諮問庁の職員等に審査のために必要な書類又は資料の提出を求めることができる。
一部改正〔平成27年条例27号〕
(守秘義務)
第7条 不服審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(罰則)
第8条 前条の規定に違反した者は、50万円以下の罰金に処する。
一部改正〔平成16年条例1号〕
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、規則で定める日から施行する。
平成11年3月規則第7号で、同11年7月1日から施行
附 則(平成16年3月26日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
6 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成27年12月25日条例第27号)
この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。