○東村山市情報コーナーの設置及び運営に関する規程
平成11年6月30日
規程第11号
(設置)
第1条 東村山市情報公開条例(平成10年東村山市条例第28号)第20条の規定に基づき情報を積極的に提供し、公正で開かれた市政の発展に寄与するため、東村山市情報コーナー(以下「情報コーナー」という。)を東村山市役所内に設置する。
(1) 東村山市(以下「市」という。)が発行する次に掲げる刊行物その他の資料
ア 市の事務事業の執行上作成する計画書、調査書、統計書、報告書、会議録等
イ 頒布を目的としたパンフレット等
(2) 国、東京都その他の公共団体又は民間団体等が発行する刊行物で、市が取得したもの
(3) 市の事務事業の参考に供する図書
(4) 市又は国、東京都その他の公共団体が事業の推進、周知等のために作成した物品
(5) 前各号に掲げるもののほか、情報コーナーを担当する課長(以下「担当課長」という。)が市政資料として適当と認めるもの
(業務)
第3条 情報コーナーにおいて取り扱う業務は、次のとおりとする。
(1) 情報公開及び個人情報保護に関する案内及び相談に関すること。
(2) 公文書の公開請求の受付及び公開に関すること。
(3) 個人情報の開示、訂正、消去及び中止の請求の受付並びに開示に関すること。
(4) 市政資料の案内に関すること。
(5) 市政資料の収集、整理、保管及び廃棄に関すること。
(6) 市政資料の閲覧及び複写等に関すること。
(7) 有償によるファクシミリ送信サービスに関すること。
(8) 有償刊行物等(市政資料のうち市が有償で頒布するものをいう。以下同じ。)の頒布に関すること。
(9) 図書館との連絡及び相互の有効利用に関すること。
(利用時間)
第4条 情報コーナーの利用時間は、東村山市の休日を定める条例(平成元年東村山市条例第11号)第1条第1項に定める日を除き、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、担当課長が必要と認める場合は、利用時間を変更することができる。
(市政資料の展示)
第5条 情報コーナーにおける市政資料のうち、主要なもの又は必要があるものについては、情報コーナー内の書架等に展示するものとする。
(閲覧)
第6条 前条の規定により展示された市政資料は、情報コーナーの利用者(以下「利用者」という。)が自由に閲覧することができる。
(貸出しの禁止)
第7条 情報コーナーの市政資料は、原則として貸出しをしない。ただし、担当課長が必要と認める場合は、この限りでない。
(複写)
第8条 情報コーナーに利用者の利便を図るため、複写機を置く。
2 利用者は、担当課長が複写することを不適当と指定した市政資料については、前項の複写機を使用して複写することはできない。
3 複写に要する費用は、1枚につき次に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とし、利用者の負担とする。
(1) 白黒の複写 10円
(2) カラーの複写 50円
(ファクシミリ送信)
第9条 利用者がファクシミリ送信(以下「送信」という。)を必要とするときは、事務室内ファクシミリ装置(以下「装置」という。)を利用することができる。ただし、海外への送信は対象外とする。
3 送信に要する費用は、1枚50円とし、指定送付状を含めて利用者の負担とする。
(利用者の責務等)
第10条 利用者は、係員の指示に従い、利用する市政資料を丁寧に扱わなければならない。
2 利用者は、情報コーナー内の秩序を乱し、又は他の利用者に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
(有償刊行物等の頒布等)
第11条 有償刊行物等は、情報コーナーにおいて頒布するものとする。ただし、市民等の便宜を図るために必要があるときは、当該有償刊行物等を作成した所管課(次条第2項に規定する所管課をいう。)においても頒布することができる。
2 有償刊行物等の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
3 担当課長は、有償刊行物等以外の市政資料で、無料で配布することが適当と認めるものについては、必要に応じて配布することができる。
(市政資料の収集及び管理)
第12条 情報コーナーにおける市政資料の収集及び管理は、担当課長が行う。
2 所管課(市政資料を作成し、又は取得した課をいう。以下同じ。)の課長は、市政資料の1部を情報コーナーに送付しなければならない。ただし、担当課長が不要と認めたときは、この限りでない。
3 前2項の収集及び管理に関し必要な事項は、別に定める。
(保存年限)
第13条 前条第1項の規定に基づき収集した市政資料の保存年限は、東村山市文書管理規程(昭和38年東村山市規程第1号)第25条、第26条及び第28条の規定にかかわらず、次の各号に定めるところによる。
(1) 重要な市政資料で、所管課において閲覧することができないもの 永年
(2) 所管課において閲覧することができる年度版の市政資料 5年
(3) 前2号に掲げる市政資料以外のもの 担当課長が必要と認める期間
(市政資料の廃棄)
第14条 保存年限が経過した市政資料は、担当課長がこれを廃棄する。
(その他)
第15条 この規程に定めるもののほか情報コーナーの運営に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、平成11年7月1日から施行する。
附 則(平成15年2月25日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年3月5日規程第1号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成28年11月29日規程第11号)
この規程は、平成28年12月1日から施行する。
附 則(平成29年4月24日規程第9号)
この規程は、公布の日から施行する。