○東村山市情報公開運営審議会規則
平成11年6月21日
規則第50号
(目的)
第1条 この規則は、東村山市情報公開条例(平成10年東村山市条例第28号)第18条第8項の規定に基づき、東村山市情報公開運営審議会(以下「運営審議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 運営審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、運営審議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第3条 運営審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 運営審議会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第4条 運営審議会の庶務は、情報公開を担当する所管において処理する。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか運営審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附 則
この規則は、平成11年7月1日から施行する。