○東村山市個人情報保護に関する事務取扱規程
平成4年3月31日
規程第5号
(趣旨)
第1条 東村山市個人情報保護に関する条例(昭和63年東村山市条例第16号。以下「条例」という。)及び東村山市個人情報保護に関する条例施行規則(昭和63年東村山市規則第40号。以下「施行規則」という。)の規定に基づく個人情報保護に関する事務の取扱いについては、別に定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。
(総合窓口)
第3条 個人情報保護に関する総合窓口は、総務部総務課情報公開係とする。
(総合窓口の分掌事務)
第4条 総合窓口は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 個人情報保護制度についての案内、相談及び連絡調整に関すること。
(2) 個人情報に係る業務開始届出書(以下「業務届出書」という。)、個人情報に係る業務(廃止・変更)届出書(以下「廃止・変更届出書」という。)及び個人情報目録(以下「目録」という。)の整備・保管に関すること。
(3) 業務届出、廃止・変更届出及び個人情報保護制度の実施状況の公表に関すること。
(4) 個人情報開示請求書及び個人情報(訂正・消去・中止)請求書(以下「請求書等」という。)の受付に関すること。
(5) 受け付けた請求書等を所管課へ送付すること。
(6) 開示の実施に係る立会いに関すること。
(7) 個人情報の写しの作成及び送付に要する費用の徴収に関すること。
(8) 運営審議会に関すること。
(9) その他個人情報保護制度に関すること。
(所管課の分掌事務)
第5条 個人情報を取り扱う所管課(以下「所管課」という。)は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 業務届出書、廃止・変更届出書及び目録の作成・提出に関すること。
(2) 諮問書の作成・提出に関すること。
(3) 開示、訂正、消去及び中止の決定及び実施に関すること。
(4) 不服申立書の受理に関すること。
(5) 不服申立てに対する決定に関すること。
(6) その他所管課における個人情報保護制度に関すること。
(業務の届出及び目録の作成)
第6条 所管課長は、業務の開始、変更又は廃止に係る届出を次により行う。
(1) 新たに個人情報に係る業務を開始するときは、業務単位ごとに業務届出書及び目録を作成する。
(2) 業務を廃止又は変更するときは、廃止・変更届出書を作成するとともに、変更の届出にあっては、変更後の目録を作成する。
なお、承認を得た後は、正本を総合窓口に提出するとともに、検索の参考に資するため、控えを所管課に備え置く。
(4) 届出書の提出にあたっては、届出する業務が二つ以上の所管課にまたがるときは、当該業務を主として行う所管課の課長がこれを統合して行うことができる。
2 総合窓口は、提出された届出書及び目録の取扱いを次により行う。
(1) 業務届出書又は廃止・変更届出書が条例に適合しているか否かを審査し、適合しないと判断したときは、所管課と協議する。
(2) 前号により審査した届出書及び目録をとりまとめ、市民の閲覧に供するため、窓口に備え置く。
(3) 変更の届出があったときは、保管している業務届出書と廃止・変更届出書及び変更前の目録と変更後の目録を合わせて窓口に備え置く。
(4) 廃止の届出があったときは、当該個人情報の保存期間が経過するまでの間は、当該業務に係る届出書及び目録を窓口に備え置き、保存期間が終了したときはこれを抜き出し、届出書については別途保管し、目録については廃棄する。
(業務届の報告及び公表)
第7条 業務の開始、変更及び廃止に係る運営審議会への報告は、次により行う。
(1) 総合窓口は、提出された届出書を実施機関ごとに取りまとめ、別に定める報告書により運営審議会に提出する。
(2) 運営審議会での説明等は、総合窓口の課長が行う。ただし、必要があると認められるときは、所管課長が行うことができる。
(3) 総合窓口の課長は、当該報告に関し運営審議会から意見が付されたときは、その取扱いについて所管課長と協議する。
2 施行規則第2条第4項による告示は、運営審議会に報告した後に総合窓口が行う。
(収集に係る手続)
第8条 所管課長は、個人情報を収集するにあたっては、直接本人から収集するときを除き、次により行う。
(1) 収集にあたっては、あらかじめ総合窓口の課長と協議する。
(2) 条例第6条第1項第1号による本人の同意を得るときは、文書、口頭等により行う。ただし、口頭により行う場合は、通知内容、年月日及び担当者名を記録しておく。
(本人以外収集に係る諮問・答申)
第9条 本人以外からの収集に係る諮問手続は、次により行う。
(1) 所管課長は、総合窓口の課長との協議の結果、運営審議会への諮問が必要と判断したときは、当該諮問に係る関係書類(以下「諮問書等」という。)を作成し、実施機関の長の承認を得た後に正本を総合窓口に提出する。
(2) 総合窓口は、提出された諮問書等を実施機関ごとに取りまとめのうえ、運営審議会に提出する。
(3) 運営審議会での説明等は、原則として総合窓口の課長が行う。ただし、総合窓口の課長が必要があると認めるときは、所管課長が行うものとする。
2 前項の諮問に係る答申手続は、次により行う。
(1) 総合窓口は、答申書の正本を所管課長に送付する。
(2) 当該実施機関の長は、答申の内容を尊重し、当該情報に関して収集の適否を決定する。ただし、決定にあたっては、あらかじめ総合窓口の課長と協議する。
(3) 所管課長は、附帯意見又は要望事項等(以下「附帯意見等」という。)が付された答申を受けたときは、その取扱いについて総合窓口の課長と協議する。
(目的外利用等に係る手続)
第10条 目的外利用及び外部提供は、次により行う。
(1) 目的外利用にあっては個人情報を利用しようとする課の所管課長が、外部提供にあっては個人情報を保管している課の所管課長が事務を所掌する。
(2) 所管課長は、目的外利用又は外部提供を行うときは、あらかじめ総合窓口の課長と協議する。
(3) 所管課長は、条例第7条第1項第1号又は同条第2項第1号により本人の同意を得るときは、文書、申請書等への付記又は口頭により行う。ただし、口頭により行う場合は、通知内容、年月日及び担当者名を記録しておく。
(目的外利用等に係る諮問・答申)
第11条 目的外利用及び外部提供(この条において単に「目的外利用等」という。)に係る諮問手続は、次により行う。
(1) 所管課長は、総合窓口の課長との協議の結果、運営審議会への諮問が必要と判断したときは、当該諮問に係る諮問書等を作成し、実施機関の長の承認を得た後に正本を総合窓口に提出する。
(2) 総合窓口は、提出された諮問書等を実施機関ごとに取りまとめのうえ、運営審議会に提出する。
(3) 運営審議会での説明等は、原則として総合窓口の課長が行う。ただし、総合窓口の課長が必要があると認めるときは、所管課長が行うものとする。
2 前項の諮問に係る答申手続は、次により行う。
(1) 総合窓口は、答申書の正本を所管課長に送付する。
(2) 当該実施機関の長は、答申の内容を尊重し、当該情報に関して目的外利用等の適否を決定する。ただし、決定にあたっては、あらかじめ総合窓口の課長と協議する。
(3) 所管課長は、附帯意見等が付された答申を受けたときは、その取扱いについて総合窓口の課長と協議する。
(適正な維持管理)
第12条 個人情報管理責任者(所管課長及び市立小・中学校長をいう。)は、個人情報制度の適正な運営、個人情報の維持管理及び安全保護を図るため、次に掲げる職務を行う。
(1) 職員を指揮監督し、研修に努める。
(2) 個人情報の漏えい若しくは散逸を防止するため、業務に使用するとき以外は当該情報をキャビネット等に保管し、安全保護のための措置をとる。
(3) 電磁的記録については、その媒体の特殊性に応じた方法により、適正に管理する。
(4) 保管している個人情報を利用するときは、その記録項目が正確かつ最新のものであるかどうかを確認する。
(5) 長期にわたって保管する個人情報については、必要に応じて記録を更新する。
(6) 保管の必要のなくなった個人情報のうち、文書、図画、写真等については焼却又は裁断により廃棄処理し、電磁的記録については磁気的に消去する。
(結合による外部提供に係る諮問・答申)
第13条 条例第10条の規定に基づく結合による外部提供に係る諮問手続は、次により行う。
(1) 所管課長は、通信回線による電子計算機の結合により個人情報を外部提供しようとするときは、あらかじめ総合窓口の課長と協議する。
(2) 所管課長は、当該諮問に係る諮問書等を作成し、実施機関の長の承認を得た後に正本を総合窓口に提出する。
(3) 総合窓口は、提出された諮問書等を運営審議会に提出する。
(4) 運営審議会での説明等は、原則として総合窓口の課長が行う。ただし、総合窓口の課長が必要があると認めるときは、所管課長が行うものとする。
2 前項の諮問に係る答申手続は、次により行う。
(1) 総合窓口の課長は、答申書の正本を所管課長に送付する。
(2) 実施機関の長は、答申の内容を尊重し、結合による外部提供の適否を決定する。
(3) 所管課長は、附帯意見等が付された答申を受けたときは、その取扱いについて総合窓口の課長と協議する。
(請求書の受付)
第14条 開示、訂正、消去及び中止に係る請求書の受付は、総合窓口において次により行う。
(1) 請求者に対し、請求内容を碓認し、その手続を説明する。
(2) 請求者が本人であることを、運転免許証、旅券、住民基本台帳カード等の官公署が発行した本人の写真が貼付されたものにより確認する。ただし、健康保険証、各種年金証書等で写真が貼付されていない書類が提示されたときは、適宜、口頭での質問により補足するものとする。
(3) 請求者が代理人であるときは、前号の規定による代理人の本人確認のほか、次により代理権の有無について碓認を行う。
ア 未成年者の法定代理人の場合は戸籍の謄本又は磁気ディスクをもって調整された戸籍に記録されている事項の全部を証明した書面を、成年被後見人の法定代理人の場合は後見登記等に関する法律(平成11年法律第152号)第10条に規定する登記事項証明書を提出させること。
イ 法定代理人以外の代理人の場合は、本人からの委任の旨を証する書類を提出させること。
(4) 死者の個人情報の開示に係る請求書については、当該個人情報が、請求者自身の個人情報でもあると考えられる情報又は社会通念上請求者自身の個人情報とみなし得るほど請求者と密接な関係がある情報である場合に限り、当該個人情報を請求者自身の個人情報として取り扱うものとし、当該請求書の受付を行う。
(5) 請求書の各欄の記入について記入漏れ、書き誤り、不明確な記載等がないか点検し、必要事項が記載されていることを確認する。
(6) 次のいずれかに該当するときは、請求書を受け付けてはならない。
ア 郵送により請求書が提出されたとき。ただし、病気等で歩行困難又は住所若しくは居所が遠隔地である等のやむを得ない理由により、本人が総合窓口へ来所できない場合を除く。
ウ 請求しようとする個人情報の特定ができないとき。
エ 他の法令で定める手続により開示の請求ができる個人情報について請求があったとき。
(7) 請求書を受け付けたときは、次に掲げる事項を請求者に伝える。
ア 総合窓口で請求書を受け付けた日から起算して14日以内に諾否を決定すること。また、その旨の通知に1、2日を要すること。
イ やむを得ない理由又は著しい大量の請求により、請求があった日から14日以内に諾否の決定をすることができない場合は、60日を超えない範囲で延長することがあり、その場合、個人情報(開示・訂正・消去・中止)決定期間延長通知書(以下「決定期間延長通知書」という。)により通知すること。
ウ 請求が承諾され、開示をするときは、総合窓口又は所管課への決定通知書及び身分証明書等の提示が必要なこと。
エ 条例第19条に規定する請求が拒杏された場合の請求者の権利(不服申立て)に関すること。
オ 写しの交付請求及び郵送に係る費用負担に関すること。
(受付後の請求書の取扱い)
第14条の2 受け付けた請求書は、次のとおり取り扱うものとする。
(1) 総合窓口は、受け付けた請求書の正本を直ちに所管課長に送付し、写しの1部を請求者に交付するとともに、もう1部の写しを保管する。
(2) 条例第16条に規定する「請求があった日」とは、総合窓口が受け付けた日とする。
(法定代理人以外の代理人の取扱い)
第15条 施行規則第5条第2項に規定する法定代理人以外の代理人による請求は、次の各号に掲げる場合に受け付ける。
(1) 本人が病気等で歩行困難な場合又は本人の住所若しくは居所が遠隔地である場合
(2) その他特別の理由がある場合
2 未成年者本人の請求については、判断能力があると認められる場合に受け付ける。
3 法定代理人以外の代理人による請求があった場合は、必要に応じて請求書の写しを本人に郵送し、本人の意思を確認する。
(開示・訂正・消去・中止の決定手続)
第16条 所管課長は、請求書を受理したときは、開示、訂正、消去又は中止の決定手続を次により行う。
(1) 諾否については、当該実施機関の長の決定を得なければならない。ただし、決定を得るにあたっては、あらかじめ総合窓口の課長と協議する。
(2) やむを得ない理由又は著しい大量の請求により、諾否の決定期間を延長することを決定したときは、決定期間延長通知書の正本を簡易書留郵便により請求者に送付し、写しを総合窓口に提出するとともに、控えを所管課で保管する。ただし、延長の決定にあたっては、あらかじめ総合窓口の課長と協議する。
(3) やむを得ない理由とは、次の一に該当する場合をいう。
ア 請求の内容が複雑で、短期間に諾否の決定をすることが困難であるとき。
イ 請求があった個人情報に市以外のもの(以下「第三者」という。)に関する情報が含まれている場合で、慎重かつ公正な開示決定等をするために、当該第三者に請求に対する意見を聴く必要があり、短期間に諾否の決定をすることが困難であるとき。
ウ 天災等の発生、一時的な業務量の増大等のため、短期間に諾否の決定をすることが困難であるとき。
エ 年末年始等執務を行わないとき、その他合理的な理由により、短期間に諾否の決定をすることが困難であるとき。
(4) 諾否の決定をしたときは、決定通知書の正本を簡易書留郵便により請求者に送付し、写しを総合窓口に提出するとともに、控えを所管課で保管する。
(第三者の意見聴取の方法)
第16条の2 所管課長は、第三者の意見聴取を次により行う。
(1) 第三者の意見聴取を行う場合は、当該実施機関の長の決定を得なければならない。ただし、決定を得るに当たっては、あらかじめ総合窓口の課長と協議する。
(2) 第三者の意見聴取を行うことを決定したときは、個人情報開示決定に係る意見照会書(以下「照会書」という。)の正本を簡易書留郵便により第三者に送付し、写しを総合窓口に提出するとともに、控えを所管課で保管する。
(3) 第三者からの回答は、原則として意見回答書の提出によるものとする。ただし、口頭により意見聴取を行ったときは、聴取した第三者の氏名、住所、意見聴取の年月日、当該第三者の意見その他必要な事項を記録した意見聴取書を作成する。
(開示の方法)
第17条 開示は、次により行う。
(1) 開示は、原則として総合窓口において、あらかじめ開示決定通知書により指定した日時に行う。ただし、請求内容により視聴覚機器等を使用する必要がある場合又は当該個人情報の移動に支障がある等総合窓口で開示をすることができない事情がある場合は、当該個人情報の開示が可能な場所とする。
(2) 開示にあたっては、総合窓口の職員が立会い、所管課職員が対応する。
(3) 所管課職員は、開示にあたっては、請求者に開示決定通知書の提示を求め、内容を確認するとともに、第14条第2号の規定の例により請求者の本人確認をする。
(4) 所管課長は、開示請求に係る個人情報に非開示部分がある場合は、次により行う。
ア 文書、図画、写真等については、当該部分を黒塗りにする等の処理をしたうえで開示する。
イ 録音テープ及びビデオテープについては、本人部分のみを録音又は録画して視聴させる。
ウ 電磁的記録(録音テープ及びビデオテープを除く。)については、出力したものを閲覧させる。
(5) 所管課長は、閲覧の方法による開示のうち、次の一に該当するときは、原本の写しにより行う。
ア 常用の台帳、帳簿等を開示に供することにより、日常の業務に支障をきたすおそれがあるとき。
イ 文書等が破損又は汚損するおそれがあるとき。
ウ その他相当の理由があると認められるとき。
(6) 写しの交付をするときは、所管課長が当該個人情報の写しを作成する。
なお、写しの交付部数は、1件につき1部とする。
(7) 所管課長は、請求者が指定の日時に来庁しなかった場合は、できるかぎり請求者と連絡を取り、なお閲覧等の意思があるかどうかを確認し、その結果を総合窓口に連絡する。
(訂正・消去・中止の実施)
第18条 訂正、消去又は中止の決定後の処理は、次により行う。
(1) 所管課長は、請求された内容に従って、個人情報を訂正、消去又は中止する。
(2) 所管課長は、訂正、消去又は中止した個人情報を他の課で目的外利用しているときは、訂正、消去又は中止した旨を目的外利用している課(この条において「利用課」という。)に通知する。
(3) 利用課は、前号の規定により通知を受けたときは、当該情報を所管課と同様に訂正、消去又は中止し、その旨を所管課長に報告する。
(4) 所管課長は、個人情報(訂正・消去・中止)完了通知書の正本を簡易書留郵便により請求者に送付し、写しを総合窓口に提出するとともに、控えを所管課で保管する。
(5) 所管課長は、訂正、消去又は中止に係る請求者以外の個人情報の取扱いについては、総合窓口の課長と協議する。
(費用の徴収)
第19条 規則別表に定める写しの作成及び送付に係る費用については、総合窓口が地方公共団体の長の名を用いて請求者から徴収する。
2 写しの交付の際、用紙の両面に写しを作成して交付する場合は、片面を1枚として費用を計算する。
3 費用徴収に係る事務手続は、東村山市会計事務規則(昭和42年東村山市規則第9号)の定めるところによる。
(不服申立ての手続)
第20条 条例第19条に規定する不服申立て(以下「不服申立て」という。)は、次により行う。
(1) 不服申立てをしようとする者は、実施機関の長宛の不服申立書を所管課長に提出する。
(2) 不服申立書には、次の事項を記載する。
ア 不服申立人の氏名、年齢、住所及び押印
イ 不服申立てに係る処分
ウ 不服申立てに係る処分があったことを知った年月日
エ 不服申立ての趣旨及び理由
オ 処分庁(実施機関)の教示の有無及びその内容
カ 不服申立ての年月日
(3) 不作為に対する不服申立書には、次の事項を記載する。
ア 不服申立人の氏名、年齢、住所及び押印
イ 当該不作為に係る処分についての申請の内容及び年月日
ウ 不服申立ての年月日
2 不服申立ての受理は、次により行う。
(2) 所管課長は、不服申立書を受理したときは、不服申立書の控えを総合窓口に送付する。
3 前項の規定に基づき受理した不服申立ての実施機関における取扱いは、次により行う。
(1) 当該実施機関の長は、当該不服申立てに関し、条例第19条第2項各号に該当するか、不服審査会(条例第19条第2項に規定する不服審査会をいう。以下同じ。)に諮問するかを決定しなければならない。
(2) 所管課長は、条例第19条第2項各号に該当するため不服審査会に諮問しないで決定したときは、その旨の書面を簡易書留郵便により速やかに不服申立人に通知する。
(3) 不服審査会への諮問は、所管課長が次の書類を添付した諮問書の正本を提出して行う。
ア 請求書
イ 拒否通知書
ウ 不服申立書
エ 請求の対象となった情報に関する書類
オ その他必要な書類
(4) 不服審査会から審査のために説明又は意見を求められたときは、所管課長が行う。
4 前項の規定により諮問をした実施機関は、不服申立人及び参加人に対し、個人情報保護に関する審査会諮問通知書により諮問をした旨を通知する。
5 不服審査会の答申を得た後の決定は、次により行う。
(1) 当該実施機関の長は、不服審査会からの答申の内容を尊重して、個人情報の開示、訂正、消去又は中止に対する処分の適否を決定する。
(2) 所管課長は、前号の決定があったときは、決定通知書の正本に不服審査会の答申の写しを添付して、簡易書留郵便により速やかに不服申立人に送付し、写しを総合窓口及び不服審査会に提出するとともに、控えを所管課で保管する。
(訴訟)
第21条 不服申立人が訴訟を提起した場合の対応は、法務を担当する課長と連絡、協議し、所管課長が行う。
(委託処理に係る手続)
第22条 所管課長は、委託処理に係る手続を次により行う。
(1) 業務を外部委託しようとするときは、委託しようとする業者の個人情報保護体制等について十分調査する。
(2) 委託の内容及び方法等について総合窓口の課長と協議する。
(3) 外部委託するときは、次により行う。
ア 契約書、覚書、協定書等において、条例の遵守、再委託の禁止等を明記した特約条項等を付し、受託者の個人情報に関する責務を明確にする。
イ 受託者に対して、取り扱う個人情報に対する守秘義務及び条例に違反した場合の罰則規定等の説明を行い、個人情報保護の周知徹底を図る。
(委託処理に係る諮問・答申)
第23条 委託処理に係る諮問手続は、次により行う。
(1) 所管課長は、総合窓口の課長と協議のうえ、当該諮問に係る諮問書等を作成し、実施機関の長の承認を得た後に正本を総合窓口の課長に提出する。
(2) 総合窓口は、提出された諮問書等を運営審議会に提出する。
(3) 運営審議会での説明等は、原則として総合窓口の課長が行う。ただし、総合窓口の課長が必要があると認めるときは、所管課長が行うものとする。
2 前項の諮問に係る答申手続は、次により行う。
(1) 総合窓口は、答申書の正本を所管課長に送付する。
(2) 当該実施機関の長は、答申の内容を尊重し、当該情報に関して外部委託の適否を決定する。
(3) 所管課長は、附帯意見等が付された答申を受けたときは、その取扱いについて総合窓口の課長と協議する。
(指導・勧告及び公表)
第24条 条例第24条に規定する指導・勧告及び公表は、次により行う。
(1) 所管課長は、指導・勧告の必要が生じたときは、当該実施機関の長の名において文書により指導・勧告をする。ただし、あらかじめ法務を担当する課長及び総合窓口の課長と協議する。
(2) 所管課長は、指導・勧告書に改善報告書の提出義務を記載し、指定期日までに提出させる。
(3) 当該実施機関の長は、改善報告書が期日までに提出されない場合又は改善報告書の提出があり、必要に応じて再度立入り調査をした場合で、適切な措置が望めないと判断したときは、告示により公表する。
(運用状況の公表)
第25条 運用状況の公表は、総合窓口が、開示、訂正、消去及び中止に係る運用状況及び条例第5条の規定による業務の届出を取りまとめ、地方公共団体の長の承認を得て、地方公共団体の長の名において告示し、運営審議会及び6月市議会に報告するほか、市報等により公表する。
(その他)
第26条 この規程に定めるもののほか文書の取扱いについては、東村山市文書管理規程(昭和38年東村山市規程第1号)の定めるところによる。
附 則
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成4年6月19日規程第10号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年5月30日規程第6号)
この規程は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附 則(平成9年3月31日規程第7号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月31日規程第9号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月30日規程第3号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月28日規程第5号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年7月8日規程第14号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年1月19日規程第1号)
この規程は、平成21年1月19日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年10月17日規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。