○東村山市の執行機関が規則等で定める様式における敬称の取扱いに関する規則
平成8年5月31日
規則第49号
東村山市の執行機関(以下「市長等」という。)がそれぞれの規則等で定める様式中の宛先に用いる敬称は、次の各号に定めるところによる。
(1) 個人宛に発信する場合(第4号の職名に続いて個人名を付す場合を含む。) 「様」
(2) 民間会社及び民間団体宛に発信する場合 「様」又は「御中」
(3) 同文書を多数の個人、団体宛に発信する場合 「様」又は「各位」
(4) 国若しくは他の地方公共団体又はこれに準ずる公共的機関に職名をもって発信する場合 「殿」
(5) 法令等により様式が定められている場合 「当該法令等の様式に定める敬称」
(6) 市長等が交付する賞状等の場合 「様」、「殿」、「君」又は「さん」(卒業証書には敬称を付さない。)
(7) 市長等が受け取る場合 申請書、届出書等その様式の目的に応じて「請求先」、「申請先」、「届出先」、「宛先」等を表示し、その次に当該執行機関名を記すものとし、「様」、「殿」等の敬称は付さない。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成8年6月1日から施行する。
附 則(平成17年2月23日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に市規則等で定める様式に基づき作成されている用紙で残存するものは、この規則による改正後の第7号の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。
附 則(平成27年6月9日規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に市規則等で定める様式に基づき作成されている用紙で残存するものは、この規則による改正後の第7号の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。