○市長の専決処分事項の指定について
昭和49年12月24日
可決
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、市長において専決処分にすることができる事項を、次のとおり指定する。
1 市が当事者である訴えの提起で、その目的の価額が100万円以下のもの。
2 市が当事者である和解で、その目的の価額が100万円以下のもの。
3 法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で、その額が100万円以下のもの。
○市長の専決処分事項の指定について
昭和49年12月24日
可決
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、市長において専決処分にすることができる事項を、次のとおり指定する。
1 市が当事者である訴えの提起で、その目的の価額が100万円以下のもの。
2 市が当事者である和解で、その目的の価額が100万円以下のもの。
3 法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で、その額が100万円以下のもの。