○東村山市男女共同参画推進庁内会議設置規程
平成9年10月13日
規程第17号
(設置)
第1条 東村山市男女共同参画条例(平成18年東村山市条例第13号)第3条に規定する基本理念に基づき、男女共同参画社会の実現に向け、総合的かつ計画的に男女共同参画施策を推進するため、東村山市男女共同参画推進庁内会議(以下「庁内会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 庁内会議の所掌事項は、次に定めるとおりとする。
(1) 男女共同参画基本計画の推進に関すること。
(2) 男女共同参画施策の総合調整に関すること。
(3) 男女共同参画社会を実現するための施策に関すること。
(4) 男女共同参画推進審議会への諮問事項に関すること。
(5) 男女共同参画推進審議会公募市民委員の選考に関すること。
(組織)
第3条 庁内会議は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
2 会長には市長を、副会長には市民部担当副市長をもって充てる。
3 委員は、市民部担当副市長以外の副市長、教育長及び部長(部長相当職を含む。)をもって充てる。
(会長及び副会長)
第4条 会長は、庁内会議を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 庁内会議の会議は、会長が必要に応じて招集し、その議長となる。
2 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴き、又は説明を求めることができる。
(庶務)
第6条 庁内会議の庶務は、市民部市民相談・交流課において処理する。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、庁内会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年3月31日規程第5号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月31日規程第7号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月31日規程第6号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月30日規程第3号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月28日規程第5号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月30日規程第3号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月25日規程第4号)
この規程は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成19年1月26日規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第1条及び第2条の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規程第9号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成25年5月15日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、第4条の規定による改正後の東村山市福祉事務所処務規程の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成26年7月2日規程第10号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月26日規程第5号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月21日規程第6号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月30日規程第9号)
この規程は、公布の日から施行する。