○東村山市事務改善等専門委員会規則
昭和42年10月31日
規則第58号
(設置)
第1条 市の事務(以下「事務」という。)の改善等を図るため、必要に応じ、東村山市事務改善等専門委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(設置の手続)
第2条 部長又は課長は、委員会を設置する必要があると認めたときは、経営政策部長に申し出て、設置の手続をとるものとする。
(所掌事項)
第3条 委員会は、事務の改善等に必要な事項及び東村山市提案奨励規程(平成10年東村山市規程第7号)第9条第1項の規定に基づき提出された案件(以下「提案事案」という。)について、調査、審議、調整し、実施可能なものについては、具体的な実施事項の案を決定する。
(組織)
第4条 委員会は、委員長及び委員若干名をもって組織し、それぞれ次に掲げる職にある者をこれに充てる。
委員長 経営政策部長(経営改革・情報化担当)
委員 当該事項を主管する課長
当該事項に関連する事項を所管する課長
経営政策部経営改革課長
(委員長の職務及び代理)
第5条 委員長は、会務を統轄し、会議の議長となる。
2 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(招集)
第6条 委員会は、必要の都度、委員長が関係委員を招集する。
(経営会議への付議等)
第7条 委員会で決定した事項は、経営会議に付議するとともに、市長の決定を受けなければならない。
(推進者)
第8条 基礎的事項の調査、改善案の作成並びに実施に必要な諸準備作業等は、原則として、当該事項を主管する課長である委員(以下「主管委員」という。)が推進者となってこれに当たり、当該事業について、その調査内容、結果等を委員会に提案又は報告して会議することを例とする。
2 主管委員以外の委員は、その目的を達成するため必要な事項について主管委員に協力し、ともに推進者とならなければならない。
3 前条の手続は、原則として主管委員がその手続をとるものとする。
(関係職員の出席)
第9条 関係職員は、必要に応じ、委員会に出席して意見を述べることができる。
(解散)
第10条 委員会は、その目的が達成されたとき解散する。
(庶務)
第11条 委員会の庶務は、経営政策部経営改革課において処理する。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年11月1日から適用する。
(訓令廃止)
2 東村山市事務合理化委員会の設置について(昭和36年東村山市訓令甲第6号)は廃止する。
附 則(昭和48年12月26日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年11月17日から適用する。
附 則(昭和61年9月30日規則第25号)
この規則は、昭和61年10月1日から施行する。
附 則(昭和62年1月30日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年4月3日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附 則(平成2年6月28日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年3月30日規則第29号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月31日規則第13号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年4月7日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年11月16日規則第86号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年6月30日規則第34号)
この規則は、平成16年7月1日から施行する。
附 則(平成18年4月25日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成21年3月31日規則第24号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成26年6月27日規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年5月28日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定は、令和3年4月1日から適用する。