○東村山市監査委員公印規程
昭和61年8月25日
監査規程第1号
(通則)
第1条 東村山市監査委員の公印については、この規程の定めるところによる。
(公印台帳)
第3条 東村山市監査委員事務局長は、公印台帳を作成し、公印の新調、改刻又は廃棄の都度必要な事項を記載し、整理しておかなければならない。
(旧印の保存及び廃棄)
第4条 公印を改刻したことにより、その使用しなくなった公印は、公印管理者がこれを保存しなければならない。ただし、永久に保存する必要がないと認めたときは、裁断又は焼却の方法により、これを廃棄することができる。
附 則
1 この規程は、昭和61年8月25日から施行する。
2 東村山市監査委員の公印に関する告示(昭和39年告示第27号の5)、東村山市代表監査委員並びに事務局長の公印に関する告示(昭和43年監査告示第1号)は、廃止する。
附 則(平成10年5月26日監査規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条)
公印の名称等
公印名 | 番号 | 書体 | 形状・寸法(ミリメートル) | 材質 | 用途 | 公印管理者 |
東村山市監査委員の印 | 1 | 古てん | 方21 | ツゲ | 一般用 | 事務局長 |
東村山市代表監査委員の印 | 2 | 古てん | 方18 | ツゲ | 一般用 | 事務局長 |
東村山市監査委員事務局長の印 | 3 | 古てん | 方21 | ツゲ | 一般用 | 事務局長 |
契印 | 4 | てん書 | 長径30 短径11 | ツゲ | 一般用 | 事務局長 |
別表第2(第2条)
ひな型
1 | 2 | 3 | 4 |