○東村山市監査の執行に関する条例
昭和34年7月6日
条例第5号
(趣旨)
第1条 監査委員の事務の執行に関しては、この条例の定めるところによる。
(定例監査の期日及び通知)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第199条第4項の規定による監査は、毎年3月、9月及び12月に行う。ただし、やむを得ない事由がある場合においては、この期日の変更を妨げない。
2 監査委員は、前項の監査期日を7日前までに市長及び関係のある委員会に通知しなければならない。
一部改正〔平成3年条例20号・11年15号〕
(随時監査の期日の通知)
第3条 監査委員は、法第199条第2項及び第5項の規定による監査を行おうとするときは3日前までにその期日を市長及び関係のある委員会に通知しなければならない。ただし、緊急の必要があるときは、この限りでない。
一部改正〔昭和39年条例7号・平成3年20号〕
(特別監査の着手の期日)
第4条 法第75条第1項の規定による監査の請求、法第98条第2項の規定による監査の要求、法第199条第6項の規定による監査の要求、法第242条の規定による監査の請求又は法第243条の2の2第3項の規定による監査の要求があった場合には、監査委員は、14日以内に監査に着手しなければならない。ただし、特にやむを得ない事由があるときは、この限りでない。
一部改正〔昭和39年条例7号・61年30号・平成3年20号・令和2年6号〕
(例月出納検査の期日及び通知)
第5条 法第235条の2第1項の規定による例月出納検査は、原則として毎月25日に行うものとする。ただし、その日が休日等に当たるとき、又はやむを得ない理由があるときは、これを変更することができる。
2 監査委員は、前項の検査の期日を3日前までに会計管理者に通知しなければならない。
一部改正〔昭和39年条例7号・56年1号・平成19年2号〕
第6条 削除
〔昭和39年条例7号〕
(決算等の審査の期限)
第7条 法第233条第2項の規定による決算及び証書類の審査並びに地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第2項の規定による地方公営企業の決算の審査についての意見は、審査に付された日から90日以内にこれを市長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合においては、この限りでない。
一部改正〔昭和39年条例7号・平成3年20号〕
(健全化判断比率等の審査の期限)
第8条 地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項の規定による実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類の審査並びに同法第22条第1項の規定による資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類の審査についての意見は、審査に付された日から90日以内にこれを市長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合においては、この限りでない。
追加〔平成21年条例1号〕
(監査又は検査の結果)
第9条 法第199条第4項の規定による監査の結果に関する報告の提出及び公表は、監査の終了した日から30日以内に、その他の監査又は検査の結果に関する報告の提出若しくは公表は、監査又は検査の終了した日から14日以内に行うものとする。ただし、やむを得ない事由がある場合においては、この限りでない。
一部改正〔昭和62年条例1号・平成3年20号・21年1号〕
(公表及び告示の方法)
第10条 監査委員の行う監査の結果等の公表は、東村山市の公告式の例による。
2 監査委員の行う告示については、前項の規定を準用する。
3 直接請求に基づく監査の結果及び監査委員が必要と認めるものは、第1項の規定によるほか、監査委員が適当と認める公表方法によるものとする。
一部改正〔平成3年条例20号・21年1号〕
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、監査の執行及び監査結果に関する報告の提出並びに公表に関し必要な事項は、監査委員の協議で定める。
一部改正〔昭和62年条例1号・平成3年20号・21年1号〕
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和39年3月26日条例第7号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年1月19日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年12月10日条例第30号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年3月18日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年12月4日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年東村山市条例第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附 則(平成11年3月29日条例第15号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月29日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(東村山市監査の執行に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
3 在職収入役がある場合は、その在職中に限り、第3条の規定による改正後の東村山市監査の執行に関する条例第5条第2項中「会計管理者」とあるのは「収入役」とする。
附 則(平成21年3月31日条例第1号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日条例第6号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。