○東村山市監査委員条例
昭和39年3月26日
条例第6号
(監査委員の定数)
第1条 本市の監査委員の定数は、3人とする。
一部改正〔昭和39年条例33号〕
(議員のうちから選任する監査委員の数)
第2条 議員のうちから選任する監査委員の数は、1人とする。
附 則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 東村山町監査委員の設置に関する条例(昭和34年東村山町条例第4号)は廃止する。
附 則(昭和39年9月21日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
○東村山市監査委員条例
昭和39年3月26日
条例第6号
(監査委員の定数)
第1条 本市の監査委員の定数は、3人とする。
一部改正〔昭和39年条例33号〕
(議員のうちから選任する監査委員の数)
第2条 議員のうちから選任する監査委員の数は、1人とする。
附 則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 東村山町監査委員の設置に関する条例(昭和34年東村山町条例第4号)は廃止する。
附 則(昭和39年9月21日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
昭和39年3月26日 条例第6号
(昭和39年9月21日施行)
◆ | 昭和39年3月26日 | 条例第6号 |
◇ | 昭和39年9月21日 | 条例第33号 |