○東村山市の議会の議員及び長の選挙における選挙公報の発行に関する条例
昭和41年12月26日
条例第23号
(目的)
第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2(任意制選挙公報の発行)の規定により、東村山市の議会の議員及び長の選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。以下「選挙」という。)において選挙公報を発行し、もって候補者の氏名、経歴、政見等を選挙人に周知させることを目的とする。
一部改正〔昭和59年条例18号〕
(発行)
第2条 東村山市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載した選挙公報を、選挙ごとに1回発行しなければならない。
一部改正〔昭和59年条例18号〕
(掲載文の申請)
第3条 候補者は、選挙公報に氏名、経歴、政見、写真等の掲載をうけようとするときは、その掲載文(写真を含む。)を添えて、委員会の指定する日に、文書で委員会に申請しなければならない。
一部改正〔昭和59年条例18号・平成10年20号〕
(掲載の方法)
第4条 委員会は、前条の申請があったときは、掲載文を、原文のまま選挙公報に掲載する。
2 一の用紙に2人以上の候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載する場合においては、その掲載の順序は委員会がくじで定める。
一部改正〔昭和59年条例18号・平成10年20号〕
(配布)
第5条 選挙公報は、当該選挙に用うべき選挙人名簿に登録された者の属する世帯に対して、選挙の期日の前日までに配布するものとする。
一部改正〔昭和53年条例25号〕
(発行を中止する場合)
第6条 法第100条(無投票当選)第4項の規定に該当し、投票を行うことを必要としなくなったとき、又は天災その他避けることのできない事故、その他特別の事情があるときは、選挙公報発行の手続は中止する。
一部改正〔平成6年条例17号〕
(委任)
第7条 この条例に規定するもののほか、選挙公報の発行の手続に関し必要な事項は、委員会が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年12月13日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年6月23日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年6月14日条例第17号抄)
(施行期日)
1 この条例は、(中略)公職選挙法の一部を改正する法律(平成6年法律第2号)による改正後の公職選挙法第13条第1項に規定する法律の施行の日(以下「法律の施行日」という。)から施行する。
附 則(平成10年9月30日条例第20号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。