○東村山市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例
昭和57年10月1日
条例第20号
(設置)
第1条 東村山市の議会の議員及び長の選挙においては、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、法第143条第1項第5号のポスターの掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)を設置する。
(総数の減少)
第2条 東村山市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、地勢・交通等の事情により、法第144条の2第9項本文の規定により算定した総数のポスター掲示場を設置することが困難であると認められる場合は、同項ただし書の規定により、その総数を減少することができる。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 東村山市議会議員及び東村山市長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和53年東村山市条例第23号)は廃止する。