○東村山市選挙管理委員会規程
昭和34年4月6日
選挙管理委員会告示第24号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第194条の規定に基づき、東村山市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
第2章 組織
(委員長の選挙)
第2条 東村山市選挙管理委員会委員長(以下「委員長」という。)の選挙は、これを行うべき理由の生じた日から10日以内に行う。
2 前項の選挙は、単記無記名投票によるものとし、最多数を得た者をもって当選者とする。ただし、得票数が同じであるときは、くじで当選者を定める。この場合において、くじを引く順序は、年長順にくじを引いて定める。
3 前項の選挙において、東村山市選挙管理委員会委員(以下「委員」という。)中に異議がないときは、指名推薦の方法を用いることができる。
4 委員長が選挙されたときは、委員会は、その者の住所及び氏名を告示する。
(委員長の任期)
第3条 委員長の任期は、委員の任期による。
(委員長の代理)
第4条 委員長は、あらかじめ委員長の職務を代理する委員を指定しなければならない。
2 委員長及び委員長の職務を代理する委員がともにいないときは、仮委員長が委員長の職務を行う。
3 前項の仮委員長は、年長の委員をもってこれにあてる。
(委員長及び委員の退職)
第5条 委員長が退職しようとするときは、退職願を委員長の職務を代理する委員に提出しなければならない。
2 委員が退職しようとするときは、退職願を委員長に提出しなければならない。
(委員の所属政党変更届出)
第6条 委員が新たに政党に属し、又はその所属政党を変更したときは、委員長に届け出なければならない。
(委員の就任及び退職の告示)
第7条 委員の就任又は退職があったときは、委員会は、その者の住所及び氏名を告示する。
第3章 会議
(委員会の招集)
第9条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員長は、委員会を招集するときは、委員会招集の日時、場所及び付議すべき事項を開会日の3日前までに各委員に通知するものとする。ただし、急施を要する場合は、この限りでない。
3 前2項の規定にかかわらず、委員の選挙後最初に行われる委員会の招集は、事務局長が行う。
(委員会欠席の届出)
第10条 委員は、事故のため出席できないときは、その理由を付し、当日の会議の開会時刻までに委員長に届け出なければならない。
(長その他関係職員の出席)
第11条 委員会が必要と認めるときは、市長又は関係職員の出席を求め、その説明を聴取することができる。
(会議録の調製)
第12条 委員長は、書記をして会議録を調製し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載させなければならない。
第4章 委員長の職務権限
(委員長の担任事務)
第13条 委員長は、おおむね次に掲げる事務を担任する。
(1) 委員会に議案を提出し、かつ、その議決を執行すること。
(2) 公印及び文書の保管に関すること。
(3) 書記その他の職員の給与及び服務に関すること。
(4) その他委員会の庶務に関する事項
(専決処分)
第14条 委員会の権限に属する軽易な事件で、その議決により特に指定したものは、委員長がこれを専決処分することができる。
2 前項の規定による処置については、委員長は次の会議においてこれを委員会に報告しなければならない。
第5章 事務機構
(事務局の設置等)
第15条 事務局の設置並びに職員の職務及び服務については、別に定める。
第6章 文書
(文書処理)
第16条 文書の処理については、東村山市文書管理規程(昭和38年東村山市規程第1号)の例による。
(告示)
第17条 委員会の告示は、東村山市公告式条例(昭和25年東村山市条例第5号)の例による。
附 則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程の施行に伴い東村山町会議員選挙管理委員会規程(昭和21年東村山町選挙管理委員会告示第8号)は、廃止する。
附 則(昭和43年2月20日選管規程第1号抄)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年4月15日選管規程第1号抄)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年4月15日選管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年2月16日選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。