○東村山市議会図書室規程
昭和48年1月16日
議会規程第1号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第19項の規定に基づき、東村山市議会に設置する図書室(以下「図書室」という。)については、この規程の定めるところによる。
(図書室の内容)
第2条 図書室は、次の刊行物を収集保管し、議員及び市政関係者の閲覧に供し、市政運営の参考に資するものとする。
(1) 官報その他の政府の刊行物
(2) 東京都公報その他の都の刊行物
(3) 東村山市議会会議録及び議会の刊行物
(4) 東村山市広報その他の本市の刊行物
(5) 地方自治に関する刊行物
(6) 各都市及び議会の刊行物
(7) 各種図書、新聞、雑誌等
(閲覧)
第3条 図書及び刊行物(以下「図書」という。)の閲覧は、図書室においてし、その閲覧時間は、議会事務局の執務時間とする。ただし、特に許可を得た場合は、貸出し閲覧できる。
2 図書の閲覧をしようとする者は、係員の承認を受けなければならない。ただし、貸出し閲覧の図書は3冊以内とし、その期間は7日以内とする。
3 貸出し閲覧の図書は、その期間中でも必要があるときは、返還を求めることができる。
(貸出し閲覧の注意)
第4条 次の図書は、貸出し閲覧することができない。
(2) 辞書、年鑑及び新聞
(3) その他特に指定したもの
2 貸出し閲覧者が、図書を紛失若しくはき損したときは、これを弁償しなければならない。
(図書室の管理)
第5条 図書室の管理は、議長の指揮を受け、議会事務局長が行う。
2 備付けの図書は、その種別に応じ適宜分類し、図書台帳(別表)に登載整理しなければならない。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年1月30日議会規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年9月1日議会規程第2号)
この規程は、平成20年9月1日から施行する。
附 則(平成25年2月28日議会規程第1号)
この規程は、平成25年3月1日から施行する。
別表(第5条)
図書台帳
備付年月日 | 整理番号 | 図書名 | 出版社又は著者 | 冊数 | 備考 | ||
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