○東村山市議会だより発行規程
昭和43年1月6日
議会規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、東村山市議会基本条例(平成25年東村山市条例第28号)第8条の規定に基づく議会活動を周知するための施策の一環として行う市議会だよりの発行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(掲載事項)
第2条 市議会だよりには、次の事項を掲載する。
(1) 定例会・臨時会に関する事項
(2) 各種委員会に関する事項
(3) 請願・陳情に関する事項
(4) 市政・議会に関する事項
(5) その他必要と認める事項
(発行)
第3条 市議会だよりは、年4回これを発行する。ただし、議会活動の状況により発行回数を変更することができる。
2 議会は、市議会だよりの発行に関し、あらかじめ東村山市議会広報広聴委員会(以下「委員会」という。)と協議し、その意見を聴かなければならない。
(配布)
第4条 市議会だよりは、市内各世帯、官公署、学校、事業所及び必要と認めるものに無料で配布する。
(その他必要な事項)
第5条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、議長が委員会に諮りこれを決める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和46年5月27日議会規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和46年5月18日から適用する。
附 則(平成26年11月26日議会規程第3号)
この規程は、平成26年11月26日から施行する。