○東村山市議会事務局設置条例
昭和42年9月28日
条例第25号
東村山市議会事務局設置条例(昭和34年東村山市条例第3号)の全部を次のように改正する。
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、東村山市議会に事務局を置く。
(職員)
第2条 事務局に事務局長、書記、その他の職員を置く。
2 職員の定数は、東村山市職員定数条例(昭和32年東村山市条例第2号)の定めるところによる。
3 職員の任免、給与、分限、懲戒、その他身分の取扱いに関しては、市の一般職の職員の例による。
(施行に関し必要な事項)
第3条 この条例の施行について必要な事項は、別に議長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。