○東村山市議会交渉団体代表者会議規約
昭和49年6月26日
議会規約第2号
(目的及び設置)
第1条 市議会の円滑なる運営を期するため、交渉団体代表者会議(以下「代表者会議」という。)を置く。
(交渉団体)
第2条 交渉団体は、会派(東村山市議会基本条例(平成25年東村山市条例第28号)第4条に規定する会派をいう。以下同じ。)のうち、所属議員3人以上を有する会派とする。
2 前項の規定にかかわらず、所属議員が2人の会派及び会派に属さない議員は、相互に協議の上、3人以上の議員をもって、交渉団体を構成することができる。
(交渉団体の届出)
第3条 交渉団体は、その名称、代表者の氏名、所属議員の氏名及び結成年月日を議長に文書をもって届け出るものとする。これらに変更があった場合又は解散した場合も同様とする。
(所管事項)
第4条 代表者会議は、次の各号に定める事項を所管する。
(1) 議席及び議員控室の配分に関すること。
(2) 議会の人事に関すること。
(3) 各交渉団体間の調整に関すること。
(4) その他議長が必要と認めた事項
(組織)
第5条 代表者会議は、議長、副議長及び交渉団体の代表者をもって組織する。
(会議等)
第6条 代表者会議は、必要に応じ議長が招集し、これを主宰する。
2 代表者会議は、なるべく代表者全員の出席をもって開会するものとする。
3 代表者は、事故により代表者会議に出席できないときは、その所属交渉団体の中から臨時に代理者を指名し、代表者会議に出席させることができる。
4 前項の代理者を指名したときは、代表者は速やかに議長に通知しなければならない。
(議事)
第7条 代表者会議の議事は、協議による決定を旨とする。ただし、交渉団体に属さない議員の意見も尊重する。
(決定事項の周知)
第8条 代表者会議の決定事項は、代表者からその代表する交渉団体の所属議員に周知されるものとする。
(その他)
第9条 この規約に定めるもののほか代表者会議に関し必要な事項は、別に協議して定める。
附 則
この規約は、昭和49年6月10日から施行する。
附 則(昭和62年6月11日議会規約第3号)
この規約は、昭和62年6月11日から施行する。
附 則(昭和62年12月3日議会規約第5号)
この規約は、昭和62年12月3日から施行し、昭和62年11月30日から適用する。
附 則(平成3年12月1日議会規約第2号)
この規約は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月28日議会規約第1号)
この規約は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月26日議会規約第1号)
この規約は、令和3年4月1日から施行する。