○東村山市議会委員会条例
昭和39年9月28日
条例第37号
東村山市議会委員会条例(昭和32年東村山市条例第4号)の全部を次のように改正する。
(常任委員会の設置)
第1条 議会に常任委員会を置く。
(常任委員の所属並びに常任委員会の名称、委員定数及び所管)
第2条 議員は、少なくとも一の常任委員となるものとする。ただし、議長は会議にはかって辞任することができる。
2 常任委員会の名称、委員の定数及び所管は、次のとおりとする。
(1) 政策総務委員会 7人
経営政策部、総務部、選挙管理委員会、監査委員、会計課の所管に属する事項及び他の所管に属さない事項
(2) 厚生委員会 6人
健康福祉部、子ども家庭部の所管に属する事項
(3) まちづくり環境委員会 6人
防災安全部、環境資源循環部、まちづくり部の所管に属する事項
(4) 生活文教委員会 6人
地域創生部、市民部、教育委員会、農業委員会の所管に属する事項
全部改正〔平成11年条例16号〕、一部改正〔平成13年条例1号・14年44号・16年13号・20年25号・22年14号・25年1号・26年3号・28年1号・30年14号・31年1号・令和3年8号〕
(常任委員の任期)
第3条 常任委員の任期は、2年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。
2 任期満了による常任委員の改選は、任期満了の日前30日以内に行うことができる。
3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
一部改正〔昭和45年条例22号・49年34号〕
(議会運営委員会の設置)
第4条 議会に議会運営委員会を置く。
2 議会運営委員会の委員の定数は、12人とする。
追加〔平成3年条例17号〕、一部改正〔平成10年条例38号・26年1号〕
(常任委員及び議会運営委員の任期の起算)
第5条 常任委員及び議会運営委員の任期は、選任の日から起算する。ただし、任期満了による改選が任期満了の日前に行われたときは、その改選による委員の任期は、前任の委員の任期満了の日の翌日から起算する。
追加〔昭和49年条例34号〕、一部改正〔平成3年条例17号・10年38号〕
(特別委員会の設置等)
第6条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置く。
2 特別委員の定数は、議会の議決で定める。
3 特別委員は、特別委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。
一部改正〔平成3年条例17号・10年38号・25年1号〕
(資格審査特別委員会、懲罰特別委員会の設置)
第7条 議員の資格決定の要求又は懲罰の動議があったときは、前条第1項の規定にかかわらず、資格審査特別委員会又は懲罰特別委員会が設置されたものとする。
2 資格審査特別委員及び懲罰特別委員の定数は、前条第2項の規定にかかわらず、9人とする。
追加〔平成10年条例38号〕
(委員の選任)
第8条 常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)の選任は、議長の指名による。
2 前項の指名は、会議にはかって行うものとする。ただし、閉会中においては、この限りでない。
3 議長は、委員の選任事由が生じたとき、速やかに選任する。
4 議長は、常任委員の申出があるときは、当該委員の委員会の所属を変更することができる。この場合において、第2項の規定は、常任委員の委員会の所属の変更について準用する。
一部改正〔平成3年条例17号・10年38号・25年1号〕
(委員長及び副委員長)
第9条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。
3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。
一部改正〔平成3年条例17号・10年38号〕
(委員長及び副委員長がともにないときの互選)
第10条 委員長及び副委員長がともにないときは、議長が委員会の招集日時及び場所を定めて、委員長の互選を行わせる。
2 前項の互選の場合には、年長の委員が委員長の職務を行う。
一部改正〔平成3年条例17号・10年38号〕
(委員長の議事整理権・秩序保持権)
第11条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。
一部改正〔平成3年条例17号・10年38号〕
(委員長の職務代行)
第12条 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。
2 委員長及び副委員長ともに事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。
一部改正〔平成3年条例17号・10年38号〕
(委員長及び副委員長の辞任)
第13条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。
一部改正〔平成3年条例17号・10年38号〕
(議会運営委員及び特別委員の辞任)
第14条 議会運営委員及び特別委員が辞任しようとするときは、議長の許可を得なければならない。
追加〔平成3年条例17号〕、一部改正〔平成10年条例38号〕
(招集)
第15条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員の定数の半数以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があったときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。
一部改正〔平成3年条例17号・10年38号〕
(定足数)
第16条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第18条(委員長及び委員の除斥)の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。
一部改正〔平成3年条例17号・10年38号〕
(表決)
第17条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
2 前項の場合においては、委員長は、委員として議決に加わることができない。
一部改正〔平成3年条例17号・10年38号〕
(委員長及び委員の除斥)
第18条 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。
一部改正〔平成3年条例17号・10年38号〕
(傍聴の取扱い)
第19条 傍聴の取扱いについては、東村山市議会傍聴規則(昭和48年東村山市議会規則第1号)による本会議の傍聴の取扱いの例による。ただし、傍聴席の区分及び定員については、委員長が別に定めるものとする。
全部改正〔平成26年条例3号〕
(秘密会)
第20条 委員会は、その議決で秘密会とすることができる。
2 委員会を秘密会とする委員長又は委員の発議については、討論を用いないで委員会にはかって決める。
一部改正〔平成3年条例17号・10年38号〕
(出席説明の要求)
第21条 委員会は、審査又は調査のため、市長、教育長、選挙管理委員会の委員長、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。
一部改正〔平成3年条例17号・10年38号・11年33号・27年1号〕
(秩序保持に関する措置)
第22条 委員会において地方自治法(昭和22年法律第67号)、会議規則又はこの条例に違反し、その他委員会の秩序を乱す委員があるときは、委員長は、これを制止し、又は発言を取り消させることができる。
2 委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は、当日の委員会が終わるまで発言を禁止し、又は退場させることができる。
3 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ、又は中止することができる。
一部改正〔平成3年条例17号・10年38号〕
(記録)
第23条 委員長は、職員をして会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は押印しなければならない。
2 前項の記録は、議長が保管する。
一部改正〔平成3年条例17号・10年38号・25年1号〕
(会議規則への委任)
第24条 この条例に定めるもののほか、委員会に関しては、会議規則の定めるところによる。
一部改正〔平成3年条例17号・10年38号・25年1号〕
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和45年5月25日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和47年9月30日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年7月1日から適用する。
附 則(昭和48年11月17日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年7月1日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和50年3月24日条例第10号)
この条例は、昭和50年5月1日から施行する。
附 則(昭和52年5月26日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和54年5月22日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和54年10月27日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年12月10日条例第28号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行の際、現に総務委員会、建設水道委員会及び民生産業委員会の委員である者は、それぞれこの条例による改正後の総務委員会、建設水道委員会及び民生産業委員会の委員になるものとする。その委員の任期は、それぞれこの条例による改正前の委員会の委員の残任期間とする。
3 この条例施行の際、現に総務委員会、建設水道委員会及び民生産業委員会において継続審査及び調査中の事件については、それぞれこの条例による改正後の総務委員会、建設水道委員会及び民生産業委員会に付議された継続事件とみなす。
附 則(昭和62年3月18日条例第9号)
この条例は、昭和62年5月1日から施行する。
附 則(平成3年6月27日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年東村山市条例第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附 則(平成6年12月26日条例第29号)
この条例は、平成7年5月1日から施行する。
附 則(平成9年3月27日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、企画部、市民部、都市建設部、上下水道部の所管に属する事項として、現に総務委員会、建設水道委員会、民生産業委員会において継続審査及び調査中の事件については、それぞれこの条例による改正後の東村山市議会委員会条例第2条の規定に基づき、総務委員会、建設水道委員会、民生産業委員会の所管事項として付議された継続事件とみなす。
附 則(平成10年12月24日条例第38号)
この条例は、平成11年1月1日から施行する。
附 則(平成11年3月29日条例第16号)
この条例は、平成11年5月1日から施行する。
附 則(平成11年12月8日条例第33号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月5日条例第1号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年12月25日条例第44号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月26日条例第13号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成20年12月26日条例第25号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年9月6日条例第14号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。ただし、次項の規定は、平成23年5月1日から施行する。
附 則(平成25年2月28日条例第1号)
この条例は、平成25年3月1日から施行する。
附 則(平成26年3月13日条例第1号)
この条例は、平成26年3月26日から施行する。
附 則(平成26年3月31日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に環境建設委員会及び生活文教委員会の委員である者は、それぞれこの条例による改正後の都市整備委員会及び生活文教委員会の委員になるものとする。その委員の任期は、それぞれこの条例による改正前の委員会の委員の残任期間とする。
3 この条例の施行の際、現に環境建設委員会及び生活文教委員会において継続審査及び調査中の事件については、それぞれこの条例による改正後の都市整備委員会及び生活文教委員会に付議された継続事件とみなす。
附 則(平成27年3月30日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により在職する教育長がある場合は、当該在職する教育長の任期中に限り、この条例による改正後の規定は適用せず、この条例の改正前の規定は、なおその効力を有する。
附 則(平成28年3月28日条例第1号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に生活文教委員会の委員である者は、この条例による改正後の生活文教委員会の委員になるものとする。その委員の任期は、この条例による改正前の委員会の委員の残任期間とする。
3 この条例の施行の際、現に生活文教委員会において継続審査及び調査中の事件については、この条例による改正後の生活文教委員会に付議された継続事件とみなす。
附 則(平成31年3月28日条例第1号)
この条例は、公布の日以後初めてその期日を告示される一般選挙により選出される東村山市議会議員の任期が始まる日から施行する。
附 則(令和3年3月29日条例第8号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。