○東村山市議会定例会の回数に関する条例
昭和31年10月1日
条例第24号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定により議会の定例会の回数を次のように定める。
毎年 4回
附 則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。
2 東村山町議会定例会の期月を定める条例(昭和27年東村山町告示第20号の6)は、廃止する。
○東村山市議会定例会の回数に関する条例
昭和31年10月1日
条例第24号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定により議会の定例会の回数を次のように定める。
毎年 4回
附 則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。
2 東村山町議会定例会の期月を定める条例(昭和27年東村山町告示第20号の6)は、廃止する。