○東村山市の事務所の位置変更に関する条例
昭和46年3月29日
条例第17号
本市の事務所を東京都東村山市本町1丁目2番地3に変更する。
附 則
1 この条例は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において、東村山市規則で定める日から施行する。
2 東村山市の事務所の位置変更に関する条例(昭和33年東村山市条例第5号)は、この条例の施行の日をもって廃止する。
○東村山市の事務所の位置変更に関する条例
昭和46年3月29日
条例第17号
本市の事務所を東京都東村山市本町1丁目2番地3に変更する。
附 則
1 この条例は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において、東村山市規則で定める日から施行する。
2 東村山市の事務所の位置変更に関する条例(昭和33年東村山市条例第5号)は、この条例の施行の日をもって廃止する。