未分筆道路の取扱い
更新日:2011年2月15日
東村山市では、未分筆の道路部分について、不特定多数の人の利用に供しているなど、一定の要件を満たしている場合、申告により翌年度から非課税とする制度があります。詳しくは課税課土地係までご連絡ください。
具体例
1 未分筆道路を含む土地の場合(A)・(F)・(I)
道路部分(A’)・(F’)・(I’)の面積が実測図等で確定できる場合は申告により一定の条件のもと非課税となります。 但し、面積が確定できない場合は非課税になりません。
※ 当市の場合は私道補正により評価額を減額しています。(隅切のみの場合は対象になりません。)
2 道路部分が分筆してある土地の場合(B)・(D)・(G)
道路部分(C)・(E)・(H)は一定の条件のもと非課税となりますので申告をして下さい。
手続きについて
1 手続き方法
次の書類を課税課土地係(本庁舎2階1番窓口)へご提出ください。
2 申請書類
- 固定資産税(私道)非課税申告書
- 地積測量図
※ 土地家屋調査士等が作成のもの及びこれに準ずるもの - 地図
※ 通常公図と言われているもの、市役所発行の地図でも可、私道部分を赤で囲んだもの
このページに関するお問い合わせ
市民部課税課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3 本庁舎2階
電話:市役所代表:042-393-5111(庶務係:3301 市民税係:3304 土地係:3305 家屋償却資産係:3303)
ファックス:042-397-0175(課税課・収納課)
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